○結城市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成13年9月3日
規則第29号
結城市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和35年結城市規則第14号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、結城市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年結城市条例第22号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入居者の資格)
第1条の2 条例第6条第1項第1号に規定する規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) いばらきパートナーシップ宣誓書の写し、同宣誓書受領書又は同宣誓書受領カードを有する者
(2) 県外に住所を有する者で前号の書類に類すると市長が認める書類を有するもの
2 条例第6条第1項第6号に規定する規則で定める者は、滞納している公営住宅の家賃について当該公営住宅の事業主体と民事訴訟法(平成8年法律第109号)第275条に規定する和解をし、かつ、その和解条項を履行している者とする。
3 市長は、前2項の場合において、入居資格の調査又は収入認定上必要があるときは、必要な書類を提出させ、又は提示させることができる。
(優先的に選考して入居させることができる者の要件)
第4条 条例第9条第3項に規定する規則で定める要件は、次のとおりとする。
(1) 20歳未満の子を扶養している寡婦にあっては、その子と同居している者であること。
(2) 老人にあっては、その世帯構成が満60歳以上の者及びその親族で次のいずれかに該当する者のみからなるものであること。
ア 配偶者
イ 18歳未満の者
ウ 障害者
エ おおむね60歳以上の者
(3) 障害者にあっては、その世帯構成員のいずれかの者が次のいずれかに該当すること。
ア 障害の程度が次の(ア)から(ウ)までに掲げる障害の種類に応じ、それぞれ(ア)から(ウ)までに定める程度である者
(ア) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
(イ) 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度
(ウ) 知的障害 (イ)に規定する精神障害の程度に相当する程度
イ 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの
2 条例第9条第3項に規定する規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 20歳未満の子を扶養し、かつ、その子と同居している寡夫
(2) 18歳未満の子を3人以上扶養し、かつ、それらの子と同居している者
(3) 小学校就学の始期に達するまでの子を扶養し、かつ、その子と同居している者
(4) 条例第6条第2項第4号に掲げる条件を具備する者
(5) 犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)第2条第2項に規定する犯罪被害者等であって、次のいずれかに該当するもの
ア 犯罪により害を被ったことにより収入が減少し現在居住している住宅に居住し続けることが困難となったと認められる者
イ 現在居住している住宅又はその付近において犯罪等が行われたために当該住宅に居住し続けることが困難となったと認められる者
(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に居住の安定を図る必要があると認める者
(請書)
第5条 条例第11条第1項第1号の請書は、様式第4号の1によるものとする。
2 条例第11条第1項第1号に規定する規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 入居予定者及び連帯保証人の印鑑証明書(発行後3月以内のものに限る。)
(2) 連帯保証人の収入を証明する書類(課税証明書、源泉徴収票、年金証書の写し等)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(期限付き入居)
第5条の3 条例第11条の2第1項に規定する規則で定める場合は、入居予定者が、小学校就学の始期に達するまでの子を扶養し、かつ、その子と同居している者である場合とする。
2 条例第11条の2第1項に規定する規則で定める期間は、10年とする。
3 条例第11条の2第3項の規定による説明は、市営住宅の期限付き入居の承認に関する説明書(様式第4号の3)を交付することにより行うものとする。
4 条例第11条の2第4項の規定による説明を受けた旨を証する書類の提出は、市営住宅の期限付き入居の承認に関して説明を受けた旨の証書(様式第4号の4)により行うものとする。
5 条例第11条の2第5項の規定による通知は、市営住宅の期限付き入居の承認期間満了通知書(様式第4号の5)により行うものとする。
2 市長は、同居しようとする者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者であって次の各号のいずれかに該当するものであるときは、同居の承認を行うことができる。ただし、その世帯の収入が条例第6条第1項第3号に定める収入の額を超える場合は、この限りでない。
(1) 入居者若しくは同居者と婚姻をした者(婚姻の予定者を含む。)であるとき、又は入居者若しくは同居者と養子縁組をした者であるとき。
(2) 入居者又は入居者の配偶者(婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)の3親等内の親族であり、かつ、次のいずれかに該当するとき。
ア 入居者と生計を一にし、かつ、現に住宅に困窮していることが明らかな者であるとき。
イ 高齢者、身体障害者その他市長が別に定める者に該当し、かつ、入居者と同居しなければ生活の維持が困難であると認められるとき。
3 前項の規定にかかわらず、市長は、同居しようとする者が入居者又は同居者の介護その他特別な事情により入居者と同居する必要があると認める場合には、期限を付して同居の承認をすることができる。
2 条例第13条に規定する規則で定める者は、次に掲げる条件の全てに該当する者又は病気にかかっていることその他の特別の事情により居住の安定を図る必要があると市長が認める者であって市長が市営住宅の管理上支障がないと認めるものとする。
(1) 入居の承継の承認を受けようとする者が、入居者と同居していた期間が1年以上であること。ただし、当該入居の承継の承認を受けようとする者が当該入居者の入居時から引き続き同居している場合は、この限りでない。
(2) 入居の承継の承認を受けようとする者が、次のいずれかに該当する者であること。
ア 入居者の配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)
イ 条例第6条第2項各号のいずれかに該当する者
(3) 入居の承継の承認を受けようとする者の属する世帯の収入の合計の額が公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第9条第1項に規定する額を超えないこと。
(4) 入居者が、条例第40条第1項各号のいずれにも該当していないこと。
3 前項に規定する病気にかかっていることその他の特別の事情により居住の安定を図る必要があると市長が認める者であって市長が市営住宅の管理上支障がないと認めるものについて承認した入居の承継に係る入居は、当該特別の事情が継続している期間におけるものに限るものとする。
3 条例第14条第6項の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 住所
(2) 氏名
(3) 勤務先
(利便性係数)
第9条 条例第15条第3項に規定する事業主体が定める数値は、次に定める係数を加えて得られた数値とする。
(1) 利便性立地係数 次の算式により算定した数値
log10〔当該市営住宅が所在する土地の固定資産税評価額(地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第10号に規定する土地課税台帳又は同条第11号に規定する土地補充課税台帳に現に登録されている価格をいう。以下同じ。)相当額〕/log10 当該市営住宅が所在する住宅地における固定資産税評価額の平均値
(2) 利便性設備係数 住戸の浴槽、風呂釜、給湯設備等の有無により算定した数値
(3) 利便性要素係数 前2号のほか、必要と認める場合の利便性の要素により算定した数値
区分 | 家賃 | 敷金 | |
(1) 入居者及びその世帯員が、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者である場合 | ア 家賃が住宅扶助相当額又は住宅支援給付相当額を超えるとき。 | 住宅扶助相当額を超える部分の家賃の全額の免除 | 住宅扶助相当額の3倍を超える部分の敷金の全額の免除 |
イ 疾病等による入院加療のため、住宅扶助又は住宅支援給付の支給が停止されたとき。 | 家賃の全額の免除 | ||
(2) 前号以外の場合 | 市長が定める額の減免又は徴収猶予 | 市長が定める額の減免又は徴収猶予 | |
2 前項の場合において、減免又は徴収猶予する金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を100円とする。
3 第1項の減免期間及び徴収猶予期間は、やむを得ない事情と認める場合は、これを更新することができる。
(借上げに係る修繕費用の負担)
第14条 入居者は、その責めに帰すべき事由によって修繕の必要が生じたときは、市長の指示に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。
(居住者の異動届出)
第16条 入居者は、同居している居住者が出生、死亡、婚姻、離婚、転出等により異動したときは、当該事由が発生した日から30日以内に市営住宅同居者異動届(様式第13号)を市長に提出しなければならない。
(住宅の他用途使用の承認基準等)
第17条 条例第25条ただし書の承認を得ようとする者は、市営住宅用途併用承認申請書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、併用用途が医師、助産師、あんま、はり、きゅうその他これらに類する職業のための使用であって住宅管理上支障がないと認める場合に限り承認するものとする。
(住宅の模様替え、増築、住宅敷地内の工作物の設置願等)
第18条 条例第26条第1項ただし書の承認を得ようとする者は、市営住宅模様替え・増築・住宅敷地内工作物設置申請書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、模様替え等が次の各号のいずれかに該当し、やむを得ない事情によるものと認めるものについて承認するものとする。
(1) 模様替えにあっては、住宅の一部の模様替えであって家屋の主要構造部分に損傷を与えないこと。
(2) 増築にあっては、平屋建ての物置、風呂場又は炊事場であって、面積の総計が6.6平方メートル以内、屋根は不燃材料を用い、内部は必要に応じ防火構造とし、土台と敷地境界との間隔は1メートル以上であって、基本家屋に損傷を与えないこと。
(3) 敷地内の建物又は工作物の設置にあっては、前号の基準によるものであるほか、共同利用者又は近隣者に迷惑をかけないものであり、基本家屋に損傷を与えないこと。
(住宅の交換)
第19条 市営住宅の入居者が住宅を交換しようとするときは、市営住宅交換申請書(様式第16号)に必要な書類を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。
2 前項の場合において、市長は、次に該当する場合にあっては、交換の承認をすることができる。
(1) 両者の合意による交換であって、交換後3箇月以上居住するものであること。
(2) 同構造の住宅の交換にあっては、同一団地内の交換でないものであること。ただし、条例第9条第3項に規定する老人及び障害者にあっては、この限りでない。
(3) 交換後の入居者の収入がそれぞれ条例第6条第1項第3号に規定する収入基準に適合するものであること。
(住宅の返還届)
第20条 退去するときの届出は、市営住宅返還届(様式第17号)によって行わなければならない。
(建替事業による明渡し請求等)
第21条 条例第35条の明渡し期限は、請求をする日の翌日から起算して3箇月を経過した日以後の日とする。
(市営住宅管理人)
第24条 条例第53条第2項に規定するもののほか、市営住宅集会所管理人に関する必要な事項は、結城市営住宅集会所管理要項(平成16年結城市告示第30号)で定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の結城市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和35年結城市規則第14号)に基づいてなされた処分、手続、許可、その他の行為は、この規則の相当規定に基づいてなされたものとみなす。
付則(平成16年3月30日規則第11号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成18年3月30日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成21年6月29日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の結城市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則に基づいてなされた処分、手続、許可、その他の行為は、この規則による改正後の相当規定に基づいてなされたものとみなす。
付則(平成25年4月1日規則第26号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月31日規則第12号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成27年12月25日規則第23号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行し、第9条の規定による改正後の結城市特定教育・保育等の利用に関する条例施行規則第4条第2項及び第3項の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(結城市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第13条 この規則の施行の際、第14条の規定による改正前の結城市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成28年2月26日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に公営住宅に入居している者については、平成29年3月31日までの間は、この規則による改正後の結城市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則第11条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
付則(令和2年3月26日規則第23号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月18日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際に現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和4年2月9日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際に現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和6年3月28日規則第10号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
付則(令和6年12月2日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に国民健康保険証、健康保険証、船員保険の被保険者証及び共済組合員証(以下「被保険者証」という。)の交付を受けている者については、被保険者証の有効期限が経過するまでの間(当該有効期間の末日が令和7年12月2日以後であるときは、令和7年12月1日とする。)は、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。



































