○結城市営住宅駐車場管理要項
平成5年11月8日
告示第101号
(趣旨)
第1条 結城市営住宅駐車場(以下「駐車場」という。)の管理については、別に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(管理の基本)
第2条 駐車場は、常に良好な状態において管理し、市営住宅に入居する者が健康で安全な秩序ある団地生活を図るため、相互の利便等に使用するものとする。
(事務の総括)
第3条 駐車場の使用開始、返還及び駐車場確保証明等に係る事務は、都市建設部都市計画課長が総括する。
(使用料金)
第4条 結城市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年結城市条例第22号)第49条に規定する駐車場の使用料金は、別表のとおりとする。
(事故等の届出及び応急処置)
第5条 使用者は、駐車場及び団地敷地内(構内道路)において、次に該当する場合は、直ちに市長に届け出なければならない。
(1) 使用者が事故を起こしたとき。
(2) 使用者が施設若しくは他の自動車を滅失し、又はき損したとき。
(3) 使用者が自動車の異常又は被害を発見したとき。
2 市長は、前項の届出があったとき、又は自動車に異常を発見したとき、若しくは事故等の発生するおそれがあると認めたときは、速やかに所定の措置をとらなければならない。
3 市長は、前項の措置により使用者の自動車等に生じた損害については、賠償の責を負わない。
(補則)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、公布の日から施行する。
付則(平成12年3月30日告示第33号)
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成14年6月3日告示第45号)
この告示は、公布の日から施行する。
付則(平成16年3月31日告示第31号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成19年1月12日告示第6号)
この告示は、平成19年2月1日から施行する。
付則(平成20年2月25日告示第41号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成22年3月30日告示第62号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成25年3月26日告示第69号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
付則(令和2年11月6日告示第193号)
この告示は、令和2年11月24日から施行する。
別表(第6条関係)
名称 | 月額駐車場使用料(1台当たり) |
結城市営城西アパート舗装駐車場 | 2,000円 |
結城市営城西アパート砂利敷駐車場 | 1,000円 |




