○結城市本町浄水場自家用電気工作物保安規程
平成4年5月15日
訓令第1号
目次
第1章 総則(第1条~第5条)
第2章 保安に関する業務の管理(第6条~第9条)
第3章 保安教育(第10条・第11条)
第4章 工事の計画及び実施(第12条・第13条)
第5章 保守(第14条~第17条)
第6章 運転又は操作(第18条)
第7章 災害対策(第19条)
第8章 記録(第20条)
第9章 責任の分界(第21条・第22条)
第10章 雑則(第23条~第26条)
付則
第1章 総則
(目的)
第1条 結城市本町浄水場(以下「当事業場」という。)における電気工作物の工事、維持及び運用の保安を確保するため、電気事業法(昭和39年法律第170号)第42条第1項の規定に基づき、この規程を定める。
(保安管理業務の委託)
第2条 当事業場の電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督に関わる業務(以下「保安管理業務」という。)は、電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)第52条第2項の規定に基づく告示の要件に該当する者(以下「電気管理技術者」という。)に委託するものとする。
2 前項の保安管理業務の委託については、電気管理技術者との契約によって定めるものとする。
(法令及び規程の遵守)
第3条 当事業場の電気工作物設置者及び従事者は、電気関係法令及びこの規程を遵守するものとする。
(細則の制定)
第4条 この規程を実施するため必要と認められた場合には別に細則を制定するものとする。
(規程等の改正)
第5条 この規程の改正又は前条に定める細則の制定又は改正に当たっては、電気管理技術者の意見を求めるものとする。
第2章 保安に関する業務の管理
(保安に関する業務の管理)
第6条 当事業場の電気工作物の工事、維持及び運用における保安に関する業務は市長が総括管理するものとする。
(連絡責任者等)
第7条 電気管理技術者に委託した保安管理業務については、電気管理技術者と連絡する者(以下「連絡責任者」という。)及びその者に事故があった場合に代行させる代務者をあらかじめ指名しておくものとする。
2 前項の規定により指名した者に変更が生じた場合は、直ちに電気管理技術者に通知するものとする。
3 連絡責任者又はその代務者は、必要に応じて電気管理技術者の業務に立ち会うものとする。
(設置者の義務)
第8条 当事業場の電気工作物の工事、維持及び運用について保安上重要な事項を決定し、又は実施しようとするときは、電気管理技術者と協議し、電気管理技術者の意見を求め、これを尊重するものとする。
2 法令に基づいて行う所管官庁に提出する書類の内容が電気工作物の保安に関係ある場合には、電気管理技術者と協議の上、これを作成するものとする。
3 所管官庁が法令に基づいて行う検査には、電気管理技術者を立ち会わせるものとする。
(従事者の義務)
第9条 電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者(以下「従事者」という。)は、電気管理技術者がその保安のために行う指示及び助言に従うものとする。
2 従事者は、電気管理技術者が行う保安規程の遵守のための教育又は指導を受けるものとする。
第3章 保安教育
(保安教育)
第10条 従事者に対し、保安に必要な教育を行うものとする。
2 前項の教育については、電気管理技術者と協議の上、電気管理技術者に実施させるものとする。
(保安に関する訓練)
第11条 従事者に対し、災害その他電気事故が発生したときの措置について、必要に応じ演習訓練を行うものとする。
2 前項の演習訓練については、あらかじめ電気管理技術者と協議の上、行うものとする。
第4章 工事の計画及び実施
(工事計画)
第12条 電気工作物の設置又は変更(改造、修理、取替え及び廃止をいう。)の工事計画を立案するに当たっては、その保安に関し電気管理技術者の指導及び助言を求めるものとする。
(工事の実施)
第13条 電気工作物の工事の実施に当たっては、作業責任者を置くとともに、電気管理技術者に工事期間中の点検と完成した場合の竣工検査を行わせ、経済産業省令で定める技術基準(以下「技術基準」という。)に適合し、計画どおり施工されており保安上支障がないことを確認させるものとする。
2 電気工作物に関する工事を他の者に請け負わせる場合には、常に責任の所在を明確にしておくものとする。
第5章 保守
2 前項の巡視、点検及び試験は、電気管理技術者と協議の上これを適確に実施するものとする。
3 電気管理技術者以外の者が行う巡視、点検及び試験については、その結果を電気管理技術者に報告し、確認を受けるものとする。
第15条 巡視、点検及び試験の結果、技術基準に不適合又はそのおそれがあると報告された場合には、当該電気工作物を修理、改造、移設又はその使用を一時停止若しくは制限する等の措置を講じ、常に技術基準に適合するよう維持するものとする。
(サイバーセキュリティの確保)
第16条 電気工作物の保安を確保するため、「自家用電気工作物に係るサイバーセキュリティの確保に関するガイドライン」に基づき、サイバーセキュリティの確保のための適切な処置を講ずる。
(事故の応急措置等)
第17条 電気工作物に関する事故その他の異常が発生し又は発生するおそれのある場合には、電気管理技術者その他の関係先に迅速に連絡又は報告をし、電気管理技術者の指示を受けて適切な応急措置をとり、人身及び設備の安全を確保するものとする。
2 事故その他異常発生時は、電気管理技術者の協力を求め、必要に応じて臨時点検を行わせ、発生原因を究明し、再発防止対策を実施するものとする。
第6章 運転又は操作
(運転又は操作)
第18条 平常時及び事故その他異常発生時における遮断器、開閉器等の操作順序、方法については、電気管理技術者の意見を聴いてあらかじめ定め、受電室その他見やすい場所に掲示しておくものとする。
2 受電用遮断器の操作に当たっては、電気管理技術者は必要に応じて電気事業者に連絡を行うものとする。
第7章 災害対策
(防災体制)
第19条 災害その他非常時の場合に備えて電気工作物の保安を確保するために、電気管理技術者の意見を聞いて適切な措置をとることができる体制を整備しておくものとする。
2 第17条第1項の連絡又は報告をすべき事項及び経路は、受電室その他見やすい場所に掲示しておくものとする。
3 連絡責任者は、災害その他非常時の場合において緊急に送電を停止する必要があると判断したときは、直ちに当該範囲の送電を停止することができるものとする。
第8章 記録
(記録)
第20条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する事項について記録するものとする。
2 前項の場合において、竣工検査、月次点検及び年次点検の記録並びに電気事故の記録は、3年間保存しなければならない。ただし、年次点検の記録にあっては、3年を経過した場合であっても次回の点検が行われるまでは保存するものとする。
3 主要機器の補修については、記録し、必要な期間保存するものとする。
第9章 責任の分界
(責任の分界点)
第21条 電気事業者の設置する電気工作物との保安上の責任分界点は、電力需給契約等に基づく責任分界点とする。
(需要設備の構内)
第22条 需要設備の構内は、別図に示すとおりとする。
第10章 雑則
(危険の表示)
第23条 受電室その他高圧電気工作物が設置される場所には、取扱者以外の者が立ち入らないよう電気管理技術者と協議の上、出入口に施錠装置及び立入禁止表示を設けるものとする。
(測定器具類等の整備)
第24条 電気工作物の保安上必要とする測定器具類等を電気管理技術者と協議の上、整備し、これを適正に保管するものとする。
(設計図等の整備)
第25条 電気工作物に関する設計図、仕様書、取扱説明書等については、必要な期間整備保管するものとする。
(手続書類等の整備)
第26条 関係官庁、電気事業者等に提出した書類及び図面その他主要文書については、その写しを必要な期間保存するものとする。
付則
1 この規程は、公布の日から施行し、平成2年5月11日から適用する。
2 結城市水道本町浄水場自家用電気工作物の保安に関する規程(昭和53年訓令第2号)は、廃止する。
付則(令和5年10月26日訓令第13号)
この訓令は、令和5年10月26日から施行する。
付則(令和6年3月19日訓令第4号)
この訓令は、令和6年3月19日から施行する。
別表第1(第14条関係)
点検及び試験の基準
対象設備 | 種類及びその内容 | |||||
月次点検 | 年次点検 | |||||
外観点検 | 測定 | 外観点検 | 試験及び測定 | |||
引込み関係 | 引込み線路 | 電線及び支持物 | 汚損、亀裂、腐食、損傷、たるみ、離隔、接地線の腐食・断線・外れ | 汚損、亀裂、腐食、損傷、たるみ、離隔、接地線の腐食・断線・外れ 接地線接続部のゆるみ ハンドホール・マンホールの浸水 | 絶縁抵抗測定 | |
ケーブル | 汚損、亀裂、腐食、損傷、たるみ、離隔、接地線の腐食・断線・外れ | 汚損、亀裂、腐食、損傷、たるみ、離隔、接地線の腐食・断線・外れ 接地線接続部のゆるみ | 絶縁抵抗測定 | |||
負荷開閉器 | 汚損、亀裂、腐食、損傷、制御装置箱施錠確認、開閉指示表示確認、接地線の腐食・断線・外れ | 汚損、亀裂、腐食、損傷、制御装置箱施錠確認、開閉指示表示確認、接地線の腐食・断線・外れ 接地線接続部のゆるみ 開閉操作確認、表示確認 | 絶縁抵抗測定 保護継電器動作特性試験 保護継電器と負荷開閉器の連動動作試験 | |||
高圧キャビネット | ピラディスコン・モールドディスコン | 汚損、亀裂、腐食、損傷、結露、施錠確認、接地線の腐食・断線・外れ | 汚損、亀裂、腐食、損傷、結露、施錠確認、接地線の腐食・断線・外れ 接続箇所のゆるみ 接触子の接触状態確認 接地線接続部のゆるみ 開閉操作確認 | 接地抵抗測定 絶縁抵抗測定 | ||
地中線用GR付き開閉器 | 汚損、亀裂、腐食、損傷、結露、施錠確認、開閉指示、表示確認、接地線の腐食・断線・外れ | 汚損、亀裂、腐食、損傷、結露、施錠確認、開閉指示、表示確認、接地線の腐食・断線・外れ 接地線接続部のゆるみ | 接地抵抗測定 絶縁抵抗測定 保護継電器動作特性試験 保護継電器と負荷開閉器の連動動作試験 | |||
高圧受電設備 | 零相変流器 | 汚損、腐食、損傷、異音、異臭、変色、接地線の腐食・断線・外れ | 汚損、腐食、損傷、異音、異臭、変色、接地線の腐食・断線・外れ 二次配線接続部のゆるみ 接地線接続部のゆるみ | |||
断路器 | 汚損、亀裂、腐食、損傷、変色、接地線の腐食・断線・外れ 接触・接続部の過熱の有無 | 汚損、亀裂、腐食、損傷、変色、接地線の腐食・断線・外れ 接続箇所のゆるみ 接触子の接触状態の確認 操作機構部の動作状態確認 接地線接続部のゆるみ | 絶縁抵抗測定 | |||
負荷開閉器 | 汚損、亀裂、腐食、損傷、変色、高圧ヒューズの過熱、変色、溶断表示の確認、接地線の腐食・断線・外れ 接触・接続部の過熱の有無 | 汚損、亀裂、腐食、損傷、変色、高圧ヒューズの過熱、変色、溶断表示の確認、接地線の腐食・断線・外れ 接触子の接触状態の確認 操作機構部の動作状態確認 接地線接続部のゆるみ | 絶縁抵抗測定 保護継電器動作特性試験 保護継電器と負荷開閉器の連動動作試験 | |||
遮断器 | 汚損、亀裂、腐食、損傷、変色、漏油、接地線の腐食・断線・外れ 接触・接続部の過熱の有無 | 汚損、亀裂、腐食、損傷、変色、漏油、接地線の腐食・断線・外れ | 絶縁抵抗測定 保護継電器動作特性試験 絶縁油試験 保護継電器と遮断器の連動動作試験 | |||
計器用変成器 | 汚損、亀裂、損傷、異音、異臭、変色、接地線の腐食・断線・外れ 接触・接続部の過熱の有無 | 汚損、亀裂、損傷、異音、異臭、変色、接地線の腐食・断線・外れ 接続箇所のゆるみ 二次配線接続部のゆるみ 接地線接続部のゆるみ | 絶縁抵抗測定 | |||
高圧カットアウト | 汚損、亀裂、腐食、損傷、異音、異臭、変色 接触・接続部の過熱の有無 | 汚損、亀裂、腐食、損傷、異音、異臭、変色 接続箇所のゆるみ 接触子の接触状態の確認 | 絶縁抵抗測定 | |||
変圧器 | 汚損、亀裂、腐食、損傷、異音、異臭、変色、漏油、振動、接地線の腐食・断線・外れ 過熱の有無 | B種接地線漏えい電流測定 | 汚損、亀裂、腐食、損傷、異音、異臭、変色、漏油、振動、接地線の腐食・断線・外れ 接続箇所のゆるみ 内部確認 接地線接続部のゆるみ | 絶縁抵抗測定 絶縁油試験 | ||
進相用コンデンサ・直列リアクトル | 汚損、亀裂、腐食、損傷、異音、異臭、変色、漏油、振動、ふくらみ、接地線の腐食・断線・外れ 過熱の有無 | 汚損、亀裂、腐食、損傷、異音、異臭、変色、漏油、振動、ふくらみ、接地線の腐食・断線・外れ 接続箇所のゆるみ 接地線接続部のゆるみ | 絶縁抵抗測定 絶縁油試験 | |||
避雷器 | 汚損、亀裂、損傷、異音、異臭、変色、接地線の腐食・断線・外れ 過熱の有無 | 汚損、亀裂、損傷、異音、異臭、変色、接地線の腐食・断線・外れ 接続箇所のゆるみ 接地線接続部のゆるみ | 絶縁抵抗測定 | |||
高圧母線等 | 汚損、亀裂、損傷、異音、異臭、変色 過熱の有無 | 汚損、亀裂、損傷、異音、異臭、変色 接続箇所のゆるみ | 絶縁抵抗測定 | |||
高低圧受・配電盤 | 受・配電盤 | 汚損、亀裂、腐食、損傷、異音、異臭、変色、表示確認、接地線の腐食・断線・外れ 計器の指示状態 | 電圧測定 負荷電流測定 | 汚損、亀裂、腐食、損傷、異音、異臭、変色、表示確認、接地線の腐食・断線・外れ、計器の指示状態 接続箇所のゆるみ 接地線接続部のゆるみ | 絶縁抵抗測定 保護継電器動作特性試験 保護継電器と遮断器の連動動作試験 | |
接地装置 | 接地線の腐食・断線・外れ | 接地線の腐食・断線・外れ 接地線接続部のゆるみ | 接地抵抗測定 | |||
構造物等・配電設備 | 受電所建物・キュービクル等 | 腐食、損傷、変形、雨漏り、雨雪浸入、小動物の侵入口の有無、鍵の状態、照明設備の点灯状態、保護柵の状態、周囲状況、消火設備の状態、標識・表示の状態 | 腐食、損傷、変形、雨漏り、雨雪浸入、小動物の侵入口の有無、鍵の状態、照明設備の点灯状態、消火設備の状態、標識・表示の状態 | |||
配電設備 | 汚損、亀裂、腐食、損傷、変色、電線のたるみ・外れ、離隔、接地線の腐食・断線・外れ | 汚損、亀裂、腐食、損傷、変色、電線のたるみ・外れ、離隔、接地線の腐食・断線・外れ 接地線接続部のゆるみ ハンドホール・マンホールの浸水 | 絶縁抵抗測定 | |||
負荷設備 | 低圧機器 | 汚損、損傷、異音、異臭、運転指示状態、接地線の腐食・断線・外れ | 汚損、損傷、異音、異臭、運転指示状態、接地線の腐食・断線・外れ 接続箇所のゆるみ | 絶縁抵抗測定 | ||
低圧配線・制御配線 | 異音、異臭、変色 | 異音、異臭、変色 接続箇所のゆるみ | 絶縁抵抗測定 | |||
開閉器 | 汚損、亀裂、腐食、損傷、異音、異臭、変色 | 汚損、亀裂、腐食、損傷、異音、異臭、変色 接続箇所のゆるみ | 絶縁抵抗測定 | |||
配線用遮断器・漏電遮断器 | 汚損、亀裂、損傷、異音、異臭、変色 | 汚損、亀裂、損傷、異音、異臭、変色 接続箇所のゆるみ | 絶縁抵抗測定 | |||
その他 | 絶縁監視装置 | 損傷、警報レベルの確認、発信・記録装置の点検 | 損傷、警報レベルの確認、発信・記録装置の点検 接続箇所のゆるみ 接地線接続部のゆるみ | 警報電流試験 発信装置試験 | ||
PCB使用機器 | 使用・保管の表示、漏油 | 使用・保管の表示、漏油 | ||||
非常用予備発電装置 | 原動機及び付属装置 | 起動・停止の状態 汚損、腐食、損傷、異音、異臭、変形、油量、漏油、水量、営巣、振動 計器の指示状態 | 自動起動・自動停止の状態 汚損、腐食、損傷、異音、異臭、変形、油量、漏油、水量、営巣、振動 計器の指示状態 | 保護継電器動作特性試験 | ||
発電機及び励磁装置 | 汚損、腐食、損傷、異音、異臭、変形、振動、接地線の腐食・断線・外れ 電圧、回転数等の計器の指示状態 | 汚損、腐食、損傷、異音、異臭、変形、振動、接地線の腐食・断線・外れ 電圧、回転数等の計器の指示状態 接続箇所のゆるみ 接地線接続部のゆるみ | 接地抵抗測定 絶縁抵抗測定 | |||
遮断器・開閉器・配電盤・制御装置等 | 各機器の点検箇所に準ずる。 | 各機器の点検箇所に準ずる。 | 保護継電器動作特性試験 インターロック試験 | |||
蓄電池設備 | 蓄電池 | 汚損、腐食、損傷、変形、液量、固定、漏液 計器の指示状態 | 汚損、腐食、損傷、変形、液量、固定、漏液 計器の指示状態 接続箇所のゆるみ 触媒栓の有効期限確認 | 比重測定 液温測定 均等充電 電池電圧測定 | ||
充電装置及び付属装置 | 汚損、腐食、損傷、異音、異臭、変形、運転指示状態、接地線の腐食・断線・外れ | 汚損、腐食、損傷、異音、異臭、変形、運転指示状態、接地線の腐食・断線・外れ 接続箇所のゆるみ 接地線接続部のゆるみ | 接地抵抗測定 絶縁抵抗測定 | |||
備考
1 過熱の有無は、外観点検で異常と疑わしい場合に温度を測定する。
2 絶縁油試験は、電気管理技術者の指導の下、必要に応じて実施する。
別表第2(第14条関係)
日常巡視
巡視箇所 | 巡視確認要領 |
引込設備 | 他物との接触の有無・外観における異常の有無 |
受・配電設備 | 外観における異常の有無 |
電気使用場所の設備 | 運用・運転時の異常の有無 |
別図(第22条関係)
