○結城市水道事業給水条例

昭和38年12月25日

条例第23号

目次

第1章 総則(第1条~第5条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第6条~第13条)

第3章 給水(第14条~第24条)

第4章 料金、加入金及び手数料(第25条~第33条)

第5章 管理(第34条~第37条)

第6章 貯水槽水道(第37条の2・第37条の3)

第7章 雑則(第38条)

第8章 罰則(第39条・第40条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、本市水道事業の給水について料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

(給水区域)

第2条 給水区域は、結城市内全域とする。

(昭59条例25・全改)

(給水装置の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために市の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具(水道メーターを含まない。)をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置(以下「専用栓」という。) 1戸又は1箇所の専用に供するもの

(2) 共用給水装置(以下「共用栓」という。) 2戸以上の共用又は公衆の用に供するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

(昭53条例25・平10条例11・一部改正)

第5条 削除

(昭53条例25)

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第6条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去(以下「工事」という。)をしようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(平10条例11・全改、平13条例2・一部改正)

(工事の施行)

第7条 工事の設計及び施行は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。ただし、指定給水装置工事事業者が設計及び工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に管理者の工事検査を受けなければならない。

2 前項の規定により工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

3 指定給水装置工事事業者についての必要な事項は、管理者が別に定める。

(平10条例11・全改)

(工事費の負担)

第8条 前条の工事に要する費用(以下「工事費」という。)は、工事申込者の負担とする。ただし、管理者が特に必要と認めたものについては、その工事費の一部又は全部を市においてその費用を負担することができる。

(昭53条例25・全改)

(給水管及び給水用具の指定)

第8条の2 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指示の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(平10条例11・追加)

(工事費の算出方法)

第9条 管理者が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 諸経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に管理者が定める。

(昭53条例25・平10条例11・一部改正)

(工事費の予納)

第10条 管理者に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額の全額を予納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の概算額は、管理者がその金額を一時に予納できない特別の事情があると認めたときは、その申請により分納することができる。

3 第1項に定める工事費の概算額は、工事竣工後これを精算し、過不足があるときは、これを還付し、又は追徴する。

(昭53条例25・平10条例11・一部改正)

(給水装置の変更等の工事)

第11条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

(昭53条例25・一部改正)

第12条 削除

(昭53条例25)

第13条 削除

(昭53条例25)

第3章 給水

(給水の原則)

第14条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。

2 前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても市は、その責めを負わない。

(給水の申込み)

第15条 水道を使用しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ、管理者に申し込み、その承認を得なければならない。

(昭53条例25・一部改正)

(給水装置の所有者の代理人)

第16条 給水装置の所有者が市内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため市内に居住する代理人を置かなければならない。

(昭53条例25・一部改正)

(管理人の選定)

第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他管理者が必要と認めた者

2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(昭53条例25・一部改正)

(同居人等の行為に対する責任)

第18条 給水装置の使用者は、その家族、同居人、使用人その他の従業者等の行為についても、この条例に定める責めを負わなければならない。

(水道メーターの設置)

第19条 給水量は、市の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。

(昭53条例25・一部改正)

(メーターの貸与)

第20条 メーターは、市が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失し、又は毀損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(令3条例6・一部改正)

(水道の使用中止、変更等の届出)

第21条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 共用栓の使用世帯数又は箇所数に異動があったとき。

(4) 管理人及び代理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。

(5) 消防用として水道を使用したとき。

(昭53条例25・一部改正)

(私設消火栓)

第22条 私設消火栓は、消防又は消防演習の場合のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を、消防の演習に使用するときは、管理者の指定する市職員の立会いを要する。

(昭53条例25・一部改正)

(水道使用者等の管理上の責任)

第23条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(昭53条例25・一部改正)

(給水装置及び水質の検査)

第24条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

(昭53条例25・一部改正)

第4章 料金、加入金及び手数料

(昭49条例41・改称)

(料金の支払義務)

第25条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

2 共用栓によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第26条 料金は、次に掲げる基本料金と従量料金との合計額とする。

(1) 基本料金

口径区分

料金(1月につき)

13ミリメートル

1,331円

20ミリメートル

1,980円

25ミリメートル

4,169円

40ミリメートル

10,923円

50ミリメートル

17,622円

75ミリメートル

41,459円

100ミリメートル

75,647円

(2) 従量料金

使用水量区分

料金

(1立方メートルにつき)

1立方メートルから10立方メートルまで

110円

11立方メートルから20立方メートルまで

165円

21立方メートルから50立方メートルまで

209円

51立方メートルから200立方メートルまで

220円

201立方メートル以上

231円

(昭49条例41・全改、昭53条例25・昭58条例8・平元条例12・平7条例29・平9条例6・平14条例13・平25条例32・令元条例6・令元条例15・令3条例6・一部改正)

(検針と料金の算定)

第27条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ管理者が定めた日をいう。)にメーターの検針を行い、その使用水量を、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は、定例日以外の日に検針を行うことができる。

(昭53条例25・一部改正)

(使用水量の認定)

第28条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 使用水量が不明のとき。

2 前項の使用水量の認定については、前3箇月間の使用水量その他の事情を考慮して認定する。

(平10条例11・全改)

(特別な場合における料金の算定)

第29条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、次のとおりとする。

(1) 使用日数が15日以内のときは、基本料金の2分の1の額と従量料金を合算した額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(2) 使用日数が16日以上のときは、第26条の規定を適用して算出する。

2 月の中途においてメーターの口径に変更があったときの料金の算定については、その使用日数の多い方の口径区分に係る料金を適用する。ただし、使用日数が等しいときは、変更後のメーターの口径区分に係る料金を適用する。

(昭53条例25・平10条例11・令元条例15・令3条例6・一部改正)

(臨時使用料金の前納)

第30条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき精算する。

(昭53条例25・一部改正)

(料金の徴収方法)

第31条 料金は、納入通知書、口座振替又は集金の方法により毎月徴収する。ただし、管理者は必要があるときは、2箇月分をまとめて徴収することができる。

(昭53条例25・令元条例6・一部改正)

(加入金)

第31条の2 次に定める加入金は、給水装置の新設又は改造(給水管の口径を増す場合に限る。以下本条において同じ。)をする者から徴収する。

(1) 新設の場合 給水管の口径に応じ、次の表に定める額とする。

給水管口径

加入金

13ミリメートル

77,000円

20ミリメートル

110,000円

25ミリメートル

165,000円

40ミリメートル

330,000円

50ミリメートル

550,000円

75ミリメートル

1,100,000円

100ミリメートル

2,200,000円

101ミリメートル以上

管理者が別に定める額

(2) 改造の場合 前号に掲げる表により、新口径に応ずる加入金の額と旧口径に応ずる加入金の額との差額とする。

2 前項の加入金は、工事申込みの際徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、工事申込後徴収することができる。

3 既納の加入金は、還付しない。ただし、工事申込みをし、竣工検査前に工事を取り消し、若しくは給水管の口径を減ずる設計変更が生じた場合又は管理者が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(昭49条例41・追加、昭53条例25・平元条例12・平9条例6・平25条例32・平26条例4・令元条例6・令3条例6・一部改正)

(手数料)

第32条 手数料は、別表の定めるところにより、申込者から申込みの際これを徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めた申込者からは、申込後徴収することができる。

(昭53条例25・全改)

(料金、手数料等の減免)

第33条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減し、又は免除することができる。

(昭53条例25・一部改正)

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第34条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(昭53条例25・一部改正)

(給水装置の基準違反に対する措置)

第35条 管理者は、給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に定める基準に適合してないときは、給水の申込みを拒み、又は使用中の給水装置の構造及び材質が、同条に定める基準に適合しなくなったときは、適合するまでの間給水を停止することができる。

2 管理者は、給水装置が指定給水装置工事事業者の施行した工事にかかわるものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(昭53条例25・平10条例11・平13条例2・令元条例6・一部改正)

(給水の停止)

第36条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、第8条の工事費、第23条第2項の修繕費、第26条の料金、第31条の2の加入金又は第32条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて第27条のメーターの検針又は第34条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(昭53条例25・平15条例13・一部改正)

(給水装置の切離し)

第37条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があるときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水停止処分中の止水栓を開放したとき。

(2) 給水装置所有者が30日以上所在不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(3) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(昭53条例25・一部改正)

第6章 貯水槽水道

(管理者の責務)

第37条の2 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(平15条例13・追加)

(設置者の責務)

第37条の3 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理状況に関する検査を受けなければならない。

2 貯水槽水道のうち小簡易専用水道(結城市安全な飲料水の確保に関する条例(平成26年結城市条例第1号。以下「市条例」という。)第2条第3号に定める小簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、市条例第20条の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理状況に関する検査を受けなければならない。

3 前2項に定める簡易専用水道及び小簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

(平15条例13・追加、平26条例4・一部改正)

第7章 雑則

(委任)

第38条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭53条例25・一部改正)

第8章 罰則

(過料)

第39条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第6条の承認を受けないで給水装置の工事をした者

(2) 正当な理由がなくて第19条のメーターの設置、第27条のメーターの検針又は第34条の検査若しくは第35条の給水の停止を拒み、若しくは妨げた者

(3) 第23条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第26条の料金、第31条の2の加入金又は第32条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他の不正の行為をした者

(昭53条例25・全改、平10条例11・一部改正)

(料金を免れた者に対する過料)

第40条 市長は、詐欺その他不正の行為によって第26条の料金、第31条の2の加入金又は第32条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(昭53条例25・平12条例29・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年8月15日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年12月27日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年12月1日から適用する。

(昭和47年12月26日条例第23号)

この条例は、昭和48年1月1日から施行し、昭和48年1月分に係る料金から適用する。

(昭和49年12月25日条例第41号)

1 この条例は、昭和50年1月1日から施行する。ただし、改正後の結城市給水条例(以下「改正後の条例」という。)(第31条の2を除く。)の規定は、昭和50年1月分に係る料金から適用する。

2 改正後の条例第31条の2の規定は、昭和50年4月1日(以下「適用日」という。)から適用し、適用日前に給水装置の新設又は改造の申込みをした者が、適用日後において給水管の口径を増す場合には、その者から同条第2号の改正規定に準じてその差額の加入金を徴収する。

3 前項の規定のほか、適用日前に給水装置の新設の申込みをした者が適用日後において、給水装置の使用を開始する場合には、その者から加入金を徴収する。

(昭和53年9月27日条例第25号)

1 この条例は、昭和35年10月1日から施行する。ただし、改正後の結城市水道給水条例第26条第1号給水使用料の規定は、昭和53年10月分に係る料金から適用する。

2 この条例中「管理者」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

(昭和55年8月18日条例第24号)

この条例は、水道法(昭和32年法律第177号)第10条の規定に基づき厚生大臣の認可のあった日から施行する。

(昭和58年3月28日条例第8号)

この条例は、昭和58年6月1日から施行する。ただし、改正後の結城市水道事業給水条例第26条第1号給水使用料の規定は、昭和58年6月分に係る料金から適用する。

(昭和59年12月21日条例第25号)

この条例は、水道法(昭和32年法律第177号)第10条の規定に基づき厚生大臣の認可のあった日から施行する。

(平成元年3月24日条例第12号)

1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例による改正後の結城市水道事業給水条例の規定に係わらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

(平成7年12月25日条例第29号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日条例第6号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日条例第11号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年3月29日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年1月6日から適用する。

(平成14年3月28日条例第13号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日条例第13号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日条例第32号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の結城市水道事業給水条例第26条の規定にかかわらず、施行日前から継続して給水を受ける水道の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の結城市水道事業給水条例第31条の2第1項各号の規定は、施行日以後の工事申込みに係る加入金について適用し、施行日前の工事申込みに係る加入金については、なお従前の例による。

(令和元年12月20日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の結城市水道事業給水条例第26条の規定にかかわらず、施行日前から継続して給水を受ける水道の使用で、施行日から令和2年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金については、なお従前の例による。

(令和3年3月29日条例第6号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第32条関係)

(平10条例11・全改、令元条例6・一部改正)

手数料表

区分

単位

金額

給水装置工事申込手数料

給水管分岐工事のみ(止水栓まで)

1件につき

5,000円

給水管延長(分岐除く。)

20m未満

1件につき

5,000円

20m以上30m未満

10,000円

30m以上40m未満

15,000円

40m以上50m未満

20,000円

50m以上60m未満

25,000円

60m以上

30,000円

集合住宅の場合

量水器1個につき

10,000円

指定給水装置工事事業者指定料

1件につき

20,000円

指定給水装置工事事業者指定更新料

1件につき

10,000円

証明手数料

複雑なもの

1枚につき

500円

上記以外のもの

300円

諸官庁等許(認)可手続手数料

国・県

1件につき

5,000円

300円

水圧試験手数料

1件につき

1,000円

結城市水道事業給水条例

昭和38年12月25日 条例第23号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第6章
沿革情報
昭和38年12月25日 条例第23号
昭和45年8月15日 条例第20号
昭和46年12月27日 条例第33号
昭和47年12月26日 条例第23号
昭和49年12月25日 条例第41号
昭和53年9月27日 条例第25号
昭和55年8月18日 条例第24号
昭和58年3月28日 条例第8号
昭和59年12月21日 条例第25号
平成元年3月24日 条例第12号
平成7年12月25日 条例第29号
平成9年3月27日 条例第6号
平成10年3月30日 条例第11号
平成12年3月30日 条例第29号
平成13年3月29日 条例第2号
平成14年3月28日 条例第13号
平成15年3月31日 条例第13号
平成25年12月27日 条例第32号
平成26年3月28日 条例第4号
令和元年9月27日 条例第6号
令和元年12月20日 条例第15号
令和3年3月29日 条例第6号