○受水タンク以下の装置の設置基準

昭和53年10月25日

水道部告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、結城市水道事業給水条例施行規程(昭和53年結城市水道部規程第2号。以下「規程」という。)第6条第5項の規定に基づき、受水タンク以下の装置について必要な事項を定めるものとする。

(構造)

第2条 受水タンクは、鉄筋コンクリート製、銅板製又は合成樹脂製で、漏水、汚染等のおそれのない構造とし、その設置に当たっては、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 水質に影響を与えない防水処理又は塗装を施すこと。

(2) 修理又は掃除をするために必要な排水孔、マンホール等を設けること。

(3) マンホールは、汚水等が流入しないよう周囲より一段高くし、ふたは、密閉できるものを使用すること。

(4) 給水管の出口は、落とし込みとし、越流面よりその管径以上(最少50ミリメートル)の高さに設けること。

(5) 越流管は、越流水が逆流しない構造とし、先端は網等により、ねずみ、虫等の侵入を防止すること。

(6) 受水タンタを地下に設ける場合は上部から配管するものとし、貫通箇所は十分に防水加工を施すこと。

(7) 警報装置及び通気孔を設けること。

(位置)

第3条 受水タンクは、付近に下水ます、便所、し尿浄化槽等のない箇所で上部が直接通路とならないように設置するものとする。

2 高置タンクは、最上階の給水栓から5メートル以上の高さに設置するものとする。

(給水)

第4条 受水タンクへの給水は、給水管を1メートル以上立ち上げて給水する落とし込み方法を原則とする。

2 地階の受水タンクに給水する場合は、地階水没による給水管の汚染防止のため、地上に真空破壊装置等を設置するものとする。

3 高架タンクへの直接給水は、給水管立上り10メートルを限度とする。

4 ウォーターハンマーを防止するため、給水管の口径が25ミリメートル以上の場合は副弁式のポールタップを使用するものとし、口径20ミリメートル以下の場合は受水タンクに波よけの措置を講ずるものとする。

(大きさ)

第5条 受水タンクの有効容積は、1日を12時間としてその平均使用量の3時間分を、高置タンクにあっては、1時間分から2時間分を標準とし、使用量に適した大きさとする。

2 受水タンクは、飲用と消火用とを別個に設置するものとする。ただし、やむを得ず同一受水タンクを利用する場合は、水が滞留しないようにするものとし、その大きさは、1日の平均使用量の容積を限度とする。

(洗浄)

第6条 受水タンク以下の装置の使用開始前には、十分な清掃と洗浄を行うものとする。

2 鉄筋コンクリート製の受水タンクは、塩素含有水によりアルカリ分を溶出させてから使用を開始するものとする。

(配管)

第7条 鉄筋コンクリート等の建造物の屋内配管は、硬質塩化ビニルライニング鋼管及び耐食継手又はこれと同等以上の性能を有する耐食鋼管をもって施行すること。

(量水器の設置)

第8条 規程第30条第2項に規定する受水タンク以下の装置に量水器を設置する場合において当該建造物が4階以上であるときは、管理者が指示する遠隔式の量水器を設置するものとする。

2 遠隔式量水器に要する一切の工事費用は、申込者の負担とする。ただし、量水器は、貸与するものとする。

(補則)

第9条 受水タンク以下の装置の設置が特別の理由によりこの告示により難いときは、その都度管理者の指示を受けて適切な措置を講じなければならない。

この告示は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成4年4月30日上下水道部告示第1号)

この告示は、告示の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

受水タンク以下の装置の設置基準

昭和53年10月25日 水道部告示第2号

(平成4年4月30日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第6章
沿革情報
昭和53年10月25日 水道部告示第2号
平成4年4月30日 上下水道部告示第1号