○受託工事等に関する基準

昭和53年10月25日

水道部告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、配水管未整備地域内において住宅団地の造成者その他の者(以下「申込者」という。)から、給水申込みを受けたとき、管理者がそのため新たに配水管その他の水道施設(以下「配水管等」という。)の布設又は配水管等の布設替えを要する場合の取扱いについての基準を定めるものとする。

(申込み)

第2条 申込者は、給水等申込書(別記様式)により、管理者に申込みをするものとする。

2 申込者から次条に定める経費負担の申出があったときは、管理者は、前項の申込みを拒むことができない。

(経費の負担)

第3条 申込者は、給水等依頼にかかわる配水管等布設に要する経費負担するものとする。

2 管理者の計画する工事とこの告示の適用を受けることとなる給水等依頼工事を同時に施工するときは、管理者は、申込者に係る給水量に応じ設計を変更するものとし、この場合、申込者は、申込みにかかわる増強のための設計変更部分の経費を負担するものとする。

3 経費負担の算定は、別表に定めるとおりとする。

(業務契約等)

第4条 管理者(受託者)は、申込者(委託者)との間に業務契約をすることができる。

(補則)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定めることができる。

1 この告示は、昭和53年11月1日から施行する。

2 この告示中「管理者」とあるのは、「市長」と読み替えるものとする。

(令和3年3月9日公企告示第2号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

経費算定の基準

次表1に掲げる額とする。ただし、1,000円未満の額を切り捨てた額とする。

表1

負担金の額

設計業務

表2に掲げる事務費の2/3以内の額

設計監理業務

表2に掲げる事務費の額

設計工事監理業務

表2の工事費と事務費の合計額

表2

区分

1 工事費

1 本工事費

2 附帯工事費

3 用地費及び補償費

4 調査費

5 機械器具損料

6 営繕費

7 工事雑費

1 直営の場合 実費

2 請負の場合 請負金額

2 事務費

ただし、右の区分による率を適用した場合の額が直近下位の最高額に満たないときは、当該最高額の範囲内において増額することができる。

工事費の額

100万円未満

工事費の10%

100万円以上500万円未満

工事費の9%

500万円以上1,000万円未満

工事費の8%

1,000万円以上3,000万円未満

工事費の7%

3,000万円以上

工事費の6%

画像

受託工事等に関する基準

昭和53年10月25日 水道部告示第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第6章
沿革情報
昭和53年10月25日 水道部告示第3号
令和3年3月9日 公営企業告示第2号