○結城市防災行政無線局管理運用規則
昭和63年3月31日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、結城市地域防災計画に基づく災害対策に係る事務及び行政事務に関し、円滑な通信の確保を図るため設置する結城市防災行政無線局(以下「無線局」という。)の管理運用について電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 無線局 法第2条第5号に規定する無線局をいう。
(2) 基地局 市内に設置した同報受信設備に対して、同時に同一内容の通報を行うための無線局をいう。
(3) 無線従事者 総務大臣又は所轄地方総合通信局長の免許を受け、無線設備を操作する者をいう。
(無線局の設置)
第3条 無線局の呼出名称及び設置の場所は、別表のとおりとする。
(総括管理者)
第4条 無線局に総括管理者を置く。
2 総括管理者は、市民生活部長をもって充てる。
3 総括管理者は、無線局の管理及び通信の運用を総括する。
(管理責任者)
第5条 無線局に管理責任者を置く。
2 管理責任者は、防災安全課長をもって充てる。
3 管理責任者は、総括管理者の命を受け、無線局の管理及び運用に関する業務を掌理する。
(管理者)
第6条 基地局の通信操作を行う課(所)に管理者を置く。
2 管理者は、課(所)長をもって充てる。
3 管理者は、管理責任者の命を受け、当該課(所)に配置された無線局の管理及び運用に関する業務を掌理する。
(通信取扱責任者)
第7条 無線局に通信取扱責任者を置く。
2 通信取扱責任者は、管理責任者が無線従事者の資格を有する者の中から指名した者をもって充てる。
3 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け、無線局の管理及び運用に係る業務を掌理する。
(無線従事者の配置、養成等)
第8条 総括管理者は、無線局の運用体制に見合った員数を無線従事者として配置するものとする。
2 総括管理者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に留意するものとする。
3 総括管理者、無線従事者の現状を把握するため、毎年4月1日をもって無線従事者名簿(様式第1号)を作成するものとする。
(無線従事者の任務)
第9条 無線従事者は、無線局の無線設備の操作を行うとともに無線業務日誌(様式第2号)の記載を行う。
(通信取扱者)
第10条 通信取扱者は、無線局の運用に携わる職員とする。
2 通信取扱者は、無線従事者の管理のもとに法を遵守し法に基づいた無線局の運用を図る。
(運用時間)
第11条 無線局の運用時間は、常時とする。
(通信の制限)
第12条 総括管理者は、災害その他特に緊急を要する場合で必要と認めるときは、通信を制限してこれを統制することができる。
2 通信の制限は、次のとおりとする。
(1) 全市一斉 総括管理者は、災害その他非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害対策本部において全ての通信を制限することができる。また、総括管理者が、特に必要があると認めるときは全ての通信を制限することができる。
(2) 個別一斉 統制管理者は、特に必要があると認めるときは、個別において通信を制限することができる。
(通信の種別)
第13条 通信の種別は、次に掲げるとおりとする。
(1) 緊急通信 災害その他特に緊急を要するとき。
(2) 一斉通信 2以上の無線局に対して同時に一方的に行う通信をいう。
(3) 個別通信 無線局において個別に行う通信をいう。
(業務書類等の管理)
第14条 通信取扱責任者は、法第60条の定める時計、無線検査簿、無線業務日誌、免許状、電波法令集、免許申請書の添付書類の写し、変更申請書の添付書類の写し及び届書の添付書類の写し並びに結城市防災計画及び結城市水防計画を備え付け、これを保管しなければならない。
2 通信取扱責任者は、電波法令集を常に現行のものに維持しておくものとする。
3 無線業務日誌は、毎日管理責任者の査閲を受けるものとする。
4 通信取扱責任者は、無線局業務日誌抄録(様式第3号)を毎年1月までに作成し、管理責任者に提出するものとする。
5 通信取扱責任者は、無線従事者選(解)任届(様式第4号)及び無線局業務日誌抄録の写しを整理保管しておくものとする。
(無線設備の保守点検)
第15条 無線設備の正常な機能維持を確保するため次のとおり保守点検を行う。
(1) 毎日点検
(2) 毎月点検
(3) 毎年点検
2 保守点検の責任者は、次のとおりとする。
(1) 毎日点検は、通信取扱責任者又は管理責任者
(2) 毎月点検は、管理責任者
(3) 毎年点検は、総括管理者
3 点検項目については、次のとおりとする。
(1) 毎日点検は、無線業務日誌(様式第2号)に兼ねて行う。
(2) 毎月点検は、無線局月点検記録簿(様式第5号)にて行う。
(3) 毎年点検は、無線局年点検簿(様式第6号)にて行う。
4 予備装置及び予備電源については、毎月1回以上その装置を使用し、その機能を確認しておくものとする。
5 点検の結果異常を発見したときは、直ちに管理責任者に報告するものとする。
(通信訓練)
第16条 総括管理者は、災害時等に適正かつ円滑に対応するため毎年1回以上通信訓練を実施するものとする。
(研修)
第17条 総括管理者は、毎年1回以上通信取扱者等に対して、電波法令、結城市防災行政無線局通信の運用に関する規程(以下「運用に関する規程」という。)、無線機の取扱要領等の研修を行うものとする。
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか、運用方法等については、別に定める運用に関する規程によるものとする。
付則
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
付則(平成12年3月30日規則第40号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成13年3月29日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年1月6日から施行する。
付則(平成15年3月31日規則第15号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成20年3月27日規則第12号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成25年3月28日規則第19号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月30日規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月30日規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年3月31日規則第11号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付則(令和2年11月6日規則第48号)
この規則は、令和2年11月24日から施行する。
付則(令和3年3月18日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際に現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第3条関係)
呼出名称 | 設置場所 | 無線局の区分 |
結城市役所 | 結城市中央町二丁目3番地 | 基地局 |
松木合農村集落センター | 結城市大字結城12285番地1 | |
栄町 | 結城市大字結城12030番地1 | |
四ツ京1号街区公園 | 結城市大字結城12004番地1 | |
三ツ谷大谷瀬公民館 | 結城市大字大谷瀬128番地1 | |
城跡歴史公園 | 結城市大字結城2486番地1 | |
四ツ京近隣公園 | 結城市大字結城11892番地1 | |
逆井 | 結城市大字結城11283番地先 | |
パークゴルフ場 | 結城市大字結城2875番地2 | |
職業訓練校 | 結城市大字結城3149番地1 | |
結城第二高等学校 | 結城市大字結城7355番地 | |
結城中学校 | 結城市大字小田林2600番地 | |
鬼怒商業高等学校 | 結城市大字小森1566番地3 | |
アクロス | 結城市中央町二丁目2番地 | |
小森 | 結城市大字小森16番地 | |
3―3街区公園 | 結城市大字結城6381番地2 | |
下り松南部公民館 | 結城市大字結城6904番地2 | |
城南小学校 | 結城市城南町一丁目11番地 | |
城西小学校 | 結城市大字結城9633番地1 | |
黒田児童会館 | 結城市大字小田林960番地 | |
善長寺児童会館 | 結城市大字小田林332番地6 | |
下の宮生活改善センター | 結城市大字小田林557番地2 | |
久保田一里塚 | 結城市大字久保田77番地2 | |
絹川小学校 | 結城市大字小森2227番地1 | |
鹿窪運動公園 | 結城市大字結城6702番地2 | |
城ノ内 | 結城市大字結城8881番地5 | |
繁昌塚用水敷 | 結城市大字結城9263番地23 | |
生きがいふれあいセンター | 結城市大字鹿窪514番地9 | |
作の谷 | 結城市大字上成336番地6 | |
結城第一工業団地 | 結城市新堤仲通り6番地1 | |
片蓋交差点 | 結城市大字上山川5049番地3 | |
中 | 結城市大字中219番地1 | |
林浄水場 | 結城市大字林723番地 | |
結城特別支援学校 | 結城市大字鹿窪1357番地10 | |
上成公民館 | 結城市大字上成83番地1 | |
才光寺会館 | 結城市大字上山川4135番地7 | |
北坪7号井戸 | 結城市大字上山川乙297番地4 | |
皿窪用水敷 | 結城市大字上山川6190番地1 | |
田間上公民館 | 結城市大字田間1503番地1 | |
上山川保育所 | 結城市大字上山川乙38番地1 | |
田間公民館 | 結城市大字田間758番地2 | |
上山川小学校 | 結城市大字上山川3413番地 | |
結城南中学校 | 結城市大字大木1123番地 | |
鷺の谷橋 | 結城市大字大木2181番地3 | |
江川北小学校 | 結城市大字田間1421番地 | |
追立河岸間 | 結城市大字上山川1716番地1 | |
南宿公民館 | 結城市大字上山川2194番地 | |
大木北児童館 | 結城市大字大木1660番地1 | |
武井田園都市センター | 結城市大字武井512番地 | |
前法内集会所 | 結城市大字上山川6805番地 | |
原集会所 | 結城市大字上山川292番地2 | |
大戦防コミュニティセンター | 結城市大字武井680番地1 | |
大木東公民館 | 結城市大字大木479番地 | |
武井南児童会館 | 結城市大字武井1107番地1 | |
山王公民館 | 結城市大字山王352番地 | |
道西児童公園 | 結城市大字古宿新田56番地1 | |
江川大町東児童会館 | 結城市大字江川大町728番地 | |
江川地区多目的集会施設 | 結城市大字江川新宿1973番地20 | |
芳賀崎公民館 | 結城市大字芳賀崎356番地2 | |
山川小学校 | 結城市大字今宿1164番地1 | |
出山八坂神社 | 結城市大字新宿新田29番地2 | |
江川大町西 | 結城市大字江川大町1100番地 | |
江川新宿八町会館 | 結城市大字江川新宿2052番地 | |
水海道田園都市センター | 結城市大字水海道175番地 | |
山川新宿中央集会所 | 結城市大字山川新宿1283番地1 | |
浜野辺農村集落センター | 結城市大字浜野辺238番地 | |
今宿上坪集会所 | 結城市大字今宿534番地1 | |
不動尊入口花壇 | 結城市大字山川新宿92番地2 | |
沼東上坪集会所 | 結城市大字山川新宿1652番地13 | |
東茂呂児童館 | 結城市大字東茂呂323番地1 | |
北茂呂農村集落センター | 結城市大字北南茂呂558番地2 | |
今宿下坪集会所 | 結城市大字今宿35番地15 | |
沼東下坪集会所 | 結城市大字新宿新田236番地先 | |
蓮縄田農村集落センター | 結城市大字東茂呂1541番地4 | |
一ツ木児童館 | 結城市大字東茂呂1366番地2 | |
二本松駐在所 | 結城市大字北南茂呂106番地1 | |
粕礼田園都市センター | 結城市大字粕礼894番地2 | |
江川南小学校 | 結城市大字北南茂呂32番地1 | |
七五三場公民館 | 結城市大字七五三場999番地1 |






