○結城市防災行政無線局通信の運用に関する規程
昭和63年3月31日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、結城市防災行政無線局管理運用規則(昭和63年結城市規則第9号)第18条に基づき、結城市防災行政無線局の通信運用を円滑に行うため必要な事項を定めるものとする。
(通信事項)
第2条 無線局は、災害その他の非常事態に対処するため通信を行うことを優先とし、平常時においては一般行政の円滑な推進を図るための通信を行うものとする。
(通信の原則)
第3条 無線通信を行うときは、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 必要のない無線通信は、行ってはならない。
(2) 無線通信に使用する用語は、できる限り簡潔にしなければならない。
(3) 無線通信を行うときは、自局の呼出名称を付して、その出所を明らかにしなければならない。
(4) 無線通信は、正確に行うものとし、通信上の誤りを知ったときは、直ちに訂正しなければならない。
(目的外使用の禁止)
第4条 無線局は、目的又は通信の相手方若しくは通信事項の範囲を超えて通信してはならない。
(発射前の措置)
第5条 無線局は、相手局を呼び出そうとするときは、電波を発射する前に、他の通信に混信を与えないことを確かめなければならない。
2 前項の場合において、他の通信に混信を与えるおそれがあるときは、その通信が終了した後でなければ呼出しをしてはならない。
(呼出し)
第6条 呼出しは、次の事項を順次送信する。
(1) 相手局の呼出名称 3回以下
(2) こちらは 1回
(3) 自局の呼出名称 3回以下
(呼出しの中止)
第7条 無線局は、自局の呼出しが他の通信に混信を与える旨の通知を受けたときは、直ちにその呼出しを中止しなければならない。
(応答)
第8条 応答は、次の事項を順次送信する。
(1) 相手局の呼出名称 3回以下
(2) こちらは 1回
(3) 自局の呼出名称 1回
(不確実な呼出しに対する応答)
第9条 自局に対する呼出しであることが、確実でない呼出しを受信したときは、その呼出しが反復され、かつ、自局に対する呼出しであることが確実に判明するまで応答してはならない。
2 自局に対する呼出しを受信したが、呼出局の呼出名称が不明確な場合は、応答事項のうち相手局の呼出名称に「だれか、こちらを呼びましたか。」を使用して、直ちに応答しなければならない。
(時計の備付けとその照合)
第10条 無線局には、正確な時計を備え付けておかなければならない。この時計は、その時刻を毎日1回以上、中央標準時に照合しておかなければならない。
付則
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。