○結城市法定外公共物管理条例
平成16年3月30日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、市が権原を有する法定外公共物の管理に関し、法令に特別の定めがあるもののほか、必要な事項を定めることにより、公共の安全を保持し、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「法定外公共物」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 道路法(昭和27年法律第180号)が適用されない道路
(2) 河川法(昭和39年法律第167号)が適用又は準用されない河川、湖沼、水路等
(3) 前2号に属する工作物、施設等
(行為の禁止)
第3条 何人も法定外公共物に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 法定外公共物を損壊し、又は汚損すること。
(2) 法定外公共物にごみ、石、土砂、竹木等の物件又は汚物、毒物その他これらに類するものを投棄し、又はたい積すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(許可)
第4条 法定外公共物について次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 法定外公共物を占用すること。
(2) 法定外公共物に構造物、工作物、施設等を設置すること。
(3) 法定外公共物の敷地を掘削し、盛土し、又はこれらに類する行為をすること。
(4) 法定外公共物の構造物、工作物、施設等を改築し、付け替え、又はこれらに類する行為をすること。
2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要があると認めるときは、当該許可に必要な条件を付すことができる。
(許可の基準)
第5条 前条第1項の規定による市長の許可(以下「許可」という。)は、次の基準に基づいて行われなければならない。
(1) 法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのないこと。
(2) 前号に掲げるもののほか、公共の福祉を確保するに支障のないこと。
(許可の期間)
第6条 許可の期間は、3年以内において市長が定める。ただし、電柱、電線、水管、下水道管、ガス管その他これらに類する施設の敷地の用に供する場合にあっては、10年以内とすることができる。
3 許可の期間中に占用等を廃止しようとするときは、市長に届け出なければならない。
(検査を受ける義務)
第7条 工作物等の設置の許可を受けた者は、工作物等が完成したときは、市長の検査を受けなければならない。
(地位の承継)
第8条 許可を受けた者の相続人その他の一般承継人は、被承継人が有していた当該許可に基づく地位を承継する。
2 前項の規定により地位を承継した者は、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
3 許可に基づく地位は、第1項に定める場合のほか、市長の承認を受けなければ、これを譲り渡し、又は譲り受けることができない。
4 前項の規定による承認を受けた譲受人は、当該承認に係る譲渡人が有していた許可に基づく地位を承継する。
(立入り及び調査)
第10条 市長は、法定外公共物に関する調査又は測量を行うため必要があると認めるときは、職員を他人の占有する土地に立ち入らせることができる。
(市長の監督処分)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、工作物の操作について必要な措置をとることを命じ、又は行為若しくは工事の中止、工作物その他の施設の改築、移転、除去若しくは当該工作物その他の施設により生じるおそれのある損害を防止するために必要な施設を設けること若しくは法定外公共物を原状に回復することを命ずることができる。
(1) この条例の規定又はこれに基づく規則の規定に違反しているとき。
(2) 許可に付した条件に違反しているとき。
(3) 偽りその他不正の手段により許可を受けたと認められるとき。
(1) 国又は地方公共団体が、法定外公共物に関する工事を施行するためやむを得ない必要が生じたとき。
(2) 許可を受けた者以外の者に工事、占用その他の行為を許可する公益上の必要が生じたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用上やむを得ない公益上の必要が生じたとき。
(許可の失効)
第12条 次に掲げる事由が生じたときは、許可は、その効力を失う。
(1) 許可を受けた者が死亡し、かつ、その者に相続人がないとき、又は許可を受けた法人が解散したとき。
(2) 法定外公共物の用途を廃止したとき。
(原状回復)
第13条 許可を受けた者は、当該許可がその効力を失った場合においては、速やかに法定外公共物を原状に回復して、市長の検査を受けなければならない。ただし、市長が特に原状に回復する必要を認めないものについては、この限りでない。
(使用料等)
第15条 許可を受けた者は、別表の定めるところにより、使用料を納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、工作物等を設置するときの使用料は、結城市道路占用料徴収条例(昭和41年結城市条例第6号)別表の規定を準用する。この場合において、同表中「占用物件」とあるのは「設置物件」と、「占用料」とあるのは「使用料」と、「占用面積」とあるのは「使用面積」と読み替えるものとする。
(1) 国又は地方公共団体が公共の目的をもって使用するとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、公益上特に減免を必要とする理由があると認められるとき。
(平18条例44・一部改正)
第16条 前条に規定する使用料を算定する場合においては、次に定めるところによる。
(1) 使用料が年額で定められているものについて、使用期間に1年未満の端数がある場合には、月割りで計算する。この場合において、1月未満の日数は1月とする。
(2) 使用料が月額で定められているものについて、使用期間に1月未満の端数がある場合には、1月で計算する。
(3) 長さ、面積及び体積は、別表に定める単位に満たない端数がある場合には、その単位にまで切り上げて計算する。
(6) 使用料の額に1円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。
(令5条例18・一部改正)
(使用料の徴収)
第17条 使用料は、使用が許可され、又はその協議が成立したときに、使用の全期間について徴収する。
(平18条例23・一部改正)
(徴収の特例)
第18条 使用の期間が翌年度以降にわたる場合は、市長は、前条の規定にかかわらず許可を受けた者の申請により、当該年度分をその年度の初めに徴収することができる。
2 前項に定めるもののほか、市長は、許可を受けた者の申請により、使用料が特に多額であるとき又は許可を受けた者の経済事情により一時に全額の納付が困難であると認めるときは、当該年度内で3回以内に分割徴収することができる。
(令5条例18・一部改正)
(使用料の返還)
第19条 既に納付した使用料は、返還しない。ただし、許可を受けた者がその責めに帰することのできない理由によって許可を受けた目的を達することができない場合においては、既に納付した使用料の全部又は一部を月割計算により返還することができる。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に茨城県公共物管理条例(昭和33年茨城県条例第5号)の規定に基づき許可を受けている者は、この条例の規定による許可を受けているものとみなす。
付則(平成18年3月30日条例第23号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成18年12月27日条例第44号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
付則(令和5年9月27日条例第18号)
この条例は、令和5年10月1日から施行する。
別表(第15条関係)
(平18条例44・全改)
種類 | 単位 | 使用料(単位 円) | 摘要 |
通路 | 使用面積1平方メートルにつき1年 | 250 | 幅員3メートル未満のものを除く。 |
農耕地 | 8 |
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ゴルフ場 | 80 |
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その他 | 本表に定められている種類を参考に市長が定める。 | ||