○結城市法定外公共物管理条例施行規則

平成16年3月30日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、結城市法定外公共物管理条例(平成16年結城市条例第15号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可申請及び更新)

第2条 条例第4条第1項の規定による許可若しくは承認を受けようとする者又は条例第9条の規定による協議をしようとする者は、法定外公共物占用許可申請・協議書(様式第1号)又は法定外公共物工事施工承認(変更)申請書(様式第2号)により、あらかじめ市長に申請し、又は協議しなければならない。

2 条例第6条第2項の規定による許可期間の更新を受けようとする者は、許可期間満了の日の30日前までに法定外公共物占用許可申請書(更新)(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(許可書)

第3条 市長は、前条の申請を許可し、又は協議したときは、法定外公共物占用許可・回答書(様式第4号)又は法定外公共物工事施工(変更)承認書(様式第5号)を申請者に交付するものとする。

(許可等の取消し)

第4条 市長は、条例第11条の規定により許可又は承認を取り消すときは、法定外公共物占用許可取消通知書(様式第6号)又は法定外公共物工事承認取消通知書(様式第7号)により、当該許可又は承認を受けた者に通知するものとする。

(工事完了届)

第5条 条例第7条の規定による工作物等の完成の検査を受けようとする者は、当該許可に係る工事が完了してから1週間以内に工事完了届(様式第8号)により、市長に届け出なければならない。

(占用廃止・原状回復届出)

第6条 条例第6条第3項の規定により占用を廃止しようとする者又は条例第13条の規定により原状回復の検査を受けようとする者は、法定外公共物占用廃止・原状回復届(様式第9号)により市長に届け出なければならない。

(地位の承継の届出)

第7条 条例第8条の規定による地位の承継をした者は、法定外公共物占用地位承継届(様式第10号)により市長に届出なければならない。

(許可内容の変更届出)

第8条 許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、法定外公共物占用者住所氏名等変更届(様式第11号)により、その変更の内容を証する書面を添付の上、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 許可を受けた者が個人の場合において、氏名又は住所を変更したとき。

(2) 許可を受けた者が法人等の場合において、代表者氏名若しくは商号又は住所を変更したとき。

(使用料の減免の申請)

第9条 条例第15条第3項の規定による使用料の減額又は免除を受けようとする者は、法定外公共物使用料減額(免除)申請書(様式第12号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請により使用料を減額し、又は免除したときは、法定外公共物使用料減額(免除)通知書(様式第13号)により申請者に通知する。

(使用料の分割納付の申請)

第10条 条例第18条第2項の規定による使用料の分割納付を受けようとする者は、法定外公共物使用料分割納付申請書(様式第14号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請により使用料の分割納付を許可したときは、法定外公共物使用料分割納付許可通知書(様式第15号)により申請者に通知する。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に茨城県公共物管理条例施行規則(昭和33年茨城県条例第18号)の規定によりなされた申請及びその他の手続は、この規則の相当規定に基づきなされたものとみなす。

(平成18年12月27日規則第41号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の結城市長が管理する情報の公開に関する規則、第2条の規定による改正前の結城市長が管理する個人情報の保護に関する規則、第3条の規定による改正前の結城市空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の結城市民文化センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の結城市民情報センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の結城市民活動支援センター条例施行規則、第8条の規定による改正前の結城市税条例施行規則、第9条の規定による改正前の結城市役所駅前分庁舎多目的スペースの使用に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の結城市茨城県青少年の健全育成等に関する条例の施行に関する規則、第11条の規定による改正前の結城市鹿窪運動公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の結城市社会福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の結城市医療福祉費支給に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の結城市生活保護法施行細則、第15条の規定による改正前の結城市永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者に対する支援給付事務取扱細則、第16条の規定による改正前の結城市児童福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第18条の規定による改正前の結城市子ども・子育て支援法施行細則、第19条の規定による改正前の結城市老人福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の老人医療事務取扱細則、第21条の規定による改正前の結城市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第22条の規定による改正前の結城市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第23条の規定による改正前の結城市障害福祉サービス及び障害児通所支援に係る基準該当事業者の登録等に関する規則、第24条の規定による改正前の結城市地域生活支援事業の利用者負担に関する条例施行規則、第25条の規定による改正前の結城市身体障害者福祉法施行細則、第26条の規定による改正前の結城市身体障害者手帳の交付等に関する規則、第27条の規定による改正前の結城市在宅障害児福祉手当支給条例施行規則、第28条の規定による改正前の結城市知的障害者福祉法施行細則、第29条の規定による改正前の結城市国民健康保険規則、第30条の規定による改正前の結城市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則、第31条の規定による改正前の結城市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則、第32条の規定による改正前の結城市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第33条の規定による改正前の結城市浄化槽清掃業に関する規則、第34条の規定による改正前の結城市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積の規制に関する条例施行規則、第35条の規定による改正前の結城市企業誘致条例施行規則、第36条の規定による改正前の結城市都市計画法施行細則、第37条の規定による改正前の結城市道路管理及び占用に関する規則、第38条の規定による改正前の結城市法定外公共物管理条例施行規則、第39条の規定による改正前の結城市土地譲渡益重課制度に係る優良宅地認定事務取扱規則及び第40条の規定による改正前の結城市土地譲渡益重課制度に係る優良住宅新築認定事務施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年3月18日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際に現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年2月9日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際に現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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結城市法定外公共物管理条例施行規則

平成16年3月30日 規則第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成16年3月30日 規則第10号
平成18年12月27日 規則第41号
平成28年3月30日 規則第9号
令和3年3月18日 規則第7号
令和4年2月9日 規則第5号