○結城市の職員が公務を遂行するうえで受ける不当要求行為等対策要項
平成16年3月30日
告示第27号
(目的)
第1条 この要項は、結城市の職員が公務を遂行するうえで受ける不当要求行為等(以下「不当要求行為等」という。)を未然に防止するとともに、不当要求行為等に対し組織的取組みを行うことにより、職員の安全と事務事業の円滑かつ適正な執行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要項において「不当要求行為等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 暴力行為を用い不当な要求をする行為
(2) 脅迫又はこれに類する行為
(3) 乱暴な言動等により職員に身の安全の不安を抱かせたり、正当な理由なく職員に面会を強要する行為
(4) 正当な権利行使を装い、社会常識を逸脱した手段等により機関誌、図書等の購入要求又は事業の変更、中止等の要求、金銭及び権利を不当に要求する行為
(5) 正当な手続きによることなく、作為又は不作為を求める行為
(6) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の保全及び庁舎等における秩序の維持並びに公務の執行に支障を生じさせる行為
2 この要項において、不当要求防止責任者とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第14条第1項に規定による責任者として選任し、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成3年国家公安委員会規則第4号)第17条第1項の規定により届け出た者をいう。
(委員会の設置)
第3条 不当要求行為等の防止に関する基本となるべき対策事項を協議検討するため、不当要求行為等防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の組織)
第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員で組織する。
2 委員長は、副市長の職にある者をもって充てる。
3 副委員長は、教育長及び総務部長の職にある者をもって充てる。
4 委員は、政策監、各部長(この項において総務部長を除く。)、議会事務局長、会計管理者、秘書課長及び総務課長の職にある者をもって充てる。
5 委員長が不在のとき又は委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。
(委員会)
第5条 委員長は必要に応じ委員会を招集し、その議長となる。
2 委員長が必要と認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求めることができる。
(委員会の事業)
第6条 委員会は次の事業を行う。
(1) 不当要求行為等の実態把握及び対策事項の協議
(2) 関係機関との情報交換及び連絡調整
(3) 不当要求行為等の未然防止及び啓発活動
(4) その他目的を達成するため必要な事業
(不当要求防止責任者)
第7条 各課等又は出先機関に、不当要求防止責任者(以下「責任者」という。)を置く。
2 責任者は、各課等又は出先機関の長をもって充てる。
(不当要求行為等発生時の措置)
第8条 職員は、不当要求行為等を受け、又は不当要求行為等に関する事案を知ったときは、直ちに各部長、議会事務局長、会計管理者(以下「部長等」という。)又は責任者に報告しなければならない。
2 部長等又は責任者は、所管する業務に関して不当要求行為等が発生し、又はそのおそれがあると認めたときは、直ちに注意若しくは警告、退去命令、排除等必要な措置を講じ、不当要求行為等発生連絡票(別記様式)により委員長に報告しなければならない。この場合において部長等又は責任者は、事態が急迫していると認めるときは、直ちに警察等関係機関に通報するものとする。
3 委員長は、前項に規定する報告を受けたときは、直ちに部長等又は責任者に不当要求行為等の事実関係の調査による実態把握を命じるとともに、必要に応じ委員会を招集し、対応体制及び対応方針等を協議するものとする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は総務課において処理する。
(その他)
第10条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。
付則
この要項は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成19年2月26日告示第29号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成22年3月30日告示第58号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成25年3月26日告示第71号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成30年12月19日告示第189号)
この告示は、平成31年1月1日から施行する。
付則(令和2年3月31日告示第79号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
