○結城市公用車管理規程

平成17年3月30日

訓令第10号

結城市自動車管理規程(平成6年結城市訓令第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、公用車の管理及び使用並びにその安全運転の確保に関し他に特別の定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において次に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 公用車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車で市が管理するものをいう。

(2) 貸出車 総務部契約管財課に配属し、各課の用に供する公用車をいう。

(3) 配属車 各課に配属し、専らその課の業務の用に供する公用車をいう。

(4) 公用車管理者 総務部契約管財課長をいう。

(5) 運行管理者 公用車を配車され、又は配属された各課(本庁及び出先機関の課、室、所、センター及び館、行政委員会の事務局、課、室、所、センター及び館並びに議会事務局をいう。以下同じ。)の長をいう。

(6) 安全運転管理者 道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項に定める公用車の安全運転に必要な業務を行う者をいう。

(7) 副安全運転管理者 道路交通法第74条の3第4項に定める公用車の安全運転に必要な業務を行う者をいう。

(8) 整備管理者 道路運送車両法第50条第1項に定める公用車の点検及び整備に必要な業務を行う者をいう。

(9) 運転者 運行管理者から運転従事の承認を受けた者をいう。

(公用車管理者)

第3条 公用車管理者は、公用車の維持管理を行うために次に掲げる職務を行う。

(1) 車庫の管理保全に関すること。

(2) 自動車責任保険の加入及び損害賠償の処理に関すること。

(3) 廃車に関すること。

(4) 貸出車の配車、保管及び乗務記録に関すること。

(5) 貸出車の燃料及び油脂の補給に関すること。

(6) 前各号に定めるもののほか、公用車の管理に関すること。

(運行管理者)

第4条 運行管理者は、配車され、又は配属された公用車の維持管理を行うために次に掲げる職務を行う。

(1) 配車され、又は配属を受けた公用車の維持管理に関すること。

(2) 配車され、又は配属を受けた公用車の運転者の決定に関すること。

(3) その他配車され、又は配属された公用車の運行に関すること。

(安全運転管理者)

第5条 公用車の安全運転に必要な業務を行うために、安全運転管理者を置く。

2 安全運転管理者は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の9第1項に規定する要件を備える者のうちから市長が任命する。

3 安全運転管理者は、次に掲げる職務を行う。

(1) 運転者の過労防止対策に関すること。

(2) 異常な気象及び悪交通状況における措置対策に関すること。

(3) 始業、終業点検の実施を確認し、事故防止対策に関すること。

(4) 運転者の教養及び技術の向上に関すること。

(5) 公用車運転日報(様式第1号)の審査に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、安全運転に必要な事項に関すること。

(副安全運転管理者等)

第6条 安全運転管理者の職務を補助させるため、副安全運転管理者を置く。

2 副安全運転管理者は、道路交通法施行規則第9条の9第2項に規定する要件を備える者のうちから市長が任命する。

3 公用車を配属された課の運行管理者は、安全運転管理者補助員として安全運転管理者の行う職務を併せて行う。

(整備管理者等)

第7条 公用車の点検及び整備並びに公用車の車庫の管理に関する職務をさせるために、整備管理者を置く。

2 整備管理者は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第31条の4に規定する資格要件(以下「整備管理者の資格要件」という。)を備える者のうちから市長が任命する。

3 市長は、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、整備管理者を外部委託することができる。

(1) 整備管理者の資格要件を備える者がいる事業所であること。

(2) 被選任者が選任届出に同意していること。

(3) 外部委託の事業主の同意があること。

(4) 適切な公用車の管理ができることを証明できること。

(5) 整備管理者を委託することの契約を締結すること。

4 整備管理者は、次に掲げる職務を行う。

(1) 日常点検について実施方法を定め、それを実施すること又は運転者に実施させること。

(2) 日常点検の実施結果に基づき、公用車の運行の可否を決定すること。

(3) 定期点検について実施方法を定め、それを実施すること又は整備工場等に実施させること。

(4) 第1号及び前号に掲げるもののほか、随時必要な点検について、それを実施すること又は整備工場等に実施させること。

(5) 日常点検、定期点検又は随時必要な点検の結果から判断して、必要な整備を実施すること又は整備工場等に実施させること。

(6) 定期点検又は前号の必要な整備の実施計画を定めること。

(7) 点検整備記録簿その他の記録簿を管理すること。

(8) 車庫及び保管場所を管理すること。

(9) 前各号に掲げる職務を処理するため、運転者その他の者を指導監督すること。

5 整備管理者の職務を補助させるため、整備管理補助者(以下「補助者」という。)を置くことができる。

6 補助者を選任する場合には、整備管理者と同等又はこれに準じた知識及び能力を有すると認められる者(整備管理者の資格要件を備える者又は研修等により十分な教育を受けている者)のうちから市長が任命する。補助者を選任した場合にあっても、公用車の整備管理に関する対外的な責任は、整備管理者自身が有するものとする。

(貸出車の使用手続)

第8条 貸出車を使用する各課の長は、グループウェアにより使用予約を行い公用車管理者の運行指令を受けなければならない。ただし、グループウェアにより使用予約することができない貸出車については、公用車管理者が、別に設置する公用車使用管理掲示板に運転者の所属名、氏名、使用時間等を記入し、公用車管理者の運行指令を受けなければならない。

2 貸出車を休日又は時間外に使用する場合は、前日までに公用車管理者と協議しなければならない。

3 バスの使用については、別に定めるところによる。

(使用予約の取消又は変更)

第9条 前条第1項のグループウェアによる使用予約を取り消し、又は変更しようとするときは、速やかにグループウェアにより取消し又は変更をしなければならない。

(配車)

第10条 公用車管理者は、第8条第1項のグループウェアによる使用予約を受理したときは、使用の目的及び公用車の配車状況を考慮し、速やかに使用の可否を決定し、配車を行うものとする。

(配属車の使用手続)

第11条 配属車を使用しようとする者は、当該配属車の運行管理者に申し立て、運行指令を受けなければならない。

2 前項の規定による申立てを受けた運行管理者は、所属の組織の公務執行に差し支えのない限り、使用を承認しなければならない。

(運行)

第12条 運転者は、グループウェアにより使用予約を行った日時及び行先をみだりに変更してはならない。ただし、用務の都合によりやむを得ず変更したときは、速やかに運行管理者に報告して、その承認を得なければならない。

(使用制限)

第13条 公用車管理者は、災害その他緊急事態が発生した場合又は予想される場合は、公用車の使用を制限し、配車管理に必要な臨機の措置をとるとともに、運行管理者に必要な指示を与えるものとする。

(運転者の遵守事項)

第14条 運転者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 常に交通法令を順守し、安全運転に努めるとともに、公用車管理者及び運行管理者の指示に従うこと。

(2) 公用車の走行距離、運行時の状態等から判断した適切な時期に、道路運送車両法第47条の2第1項の規定による日常点検を行うこと。

(3) 前号の日常点検の結果、公用車に異常があるときは、貸出車にあっては自動車等管理者に、配属車にあっては運行管理者に当該異常の内容等を速やかに報告し、その指示を受けること。

(4) 運行の日時、行先、車検満了日の確認、走行距離、給油量その他乗務上の記録を公用車運転日報に記載し、公用車管理者又は運行管理者に提出すること。

(5) 運転後は、車内を清掃するとともに、必要に応じて洗車を行った上で、所定の場所に駐車すること。

(6) 運転前及び運転後は、安全運転管理者、副安全運転管理者等による目視等による酒気帯びの確認及びアルコール検知器(呼気に含まれるアルコールを検知する機器であって、国家公安委員会が定めるものをいう。)による検査結果の確認を受けるとともに、その結果を公用車運転日報に記載すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、安全運転管理者、副安全運転管理者、公用車管理者及び運行管理者の職務上の指示に従うこと。

(事故処理)

第15条 運転者は、交通事故又は公用車に故障を生じたときは、次に定めるところにより処理する。

(1) 交通事故を生じたときは、直ちに警察官に通報し、公用車管理者及び運行管理者に報告しなければならない。

(2) 公用車管理者又は運行管理者は、交通事故の報告を受けたときは、直ちに事故報告書(様式第2号)を作成し、総務部長を経て市長に報告するとともに安全運転管理者に通報しなければならない。

(3) 運転者は、事故の取調べに当たっては、これに立ち会い、警察官及び相手方に十分自己の信ずるところを冷静に主張し、相手方の主張も十分聞き取っておくとともに、警察官のいないときは、加害又は被害を問わず原則として独断で相手方と話合いをしないこと。

(4) 運転者は、公用車に故障を生じたときは、直ちに公用車管理者又は運行管理者に通報し、指示を得ること。

(示談)

第16条 交通事故に伴う交渉、解決等は、総務部契約管財課長が行う。

(公用車管理簿冊の備付)

第17条 公用車管理者は、結城市財産管理に関する規則(平成17年結城市規則第37号)第40条に規定する物品管理者が別に定める公用車の管理上必要な簿冊を備え付けるものとする。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年1月13日訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第10号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年6月23日訓令第6号)

この訓令は、平成23年6月27日から施行する。

(平成24年3月14日訓令第3号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第11号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際に現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年11月24日訓令第15号)

この訓令は、令和5年12月1日から施行する。

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結城市公用車管理規程

平成17年3月30日 訓令第10号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年3月30日 訓令第10号
平成18年1月13日 訓令第1号
平成21年3月31日 訓令第10号
平成23年6月23日 訓令第6号
平成24年3月14日 訓令第3号
令和2年3月31日 訓令第11号
令和3年3月18日 訓令第4号
令和5年11月24日 訓令第15号