○結城市立小中学校学区編成審議会条例

平成17年3月30日

条例第14号

(名称及び事務所)

第1条 この会は、結城市立小中学校学区編成審議会(以下「審議会」という。)と称し、事務所を結城市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)内に置く。

(目的)

第2条 審議会は、本市在住の児童及び生徒について、市立の小学校又は中学校への通学区域を定め、若しくは改め、就学の適正化と学校差の解消を図ることを目的とする。

(事業)

第3条 審議会は、前条の目的を達成するため、結城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて調査研究し、その結果を答申する。

(組織)

第4条 審議会は、委員20人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 市議会議員

(2) 地域代表

(3) 市内小中学校長

(4) 市内小中学校PTA代表

(5) 学識経験者

(平20条例14・一部改正)

(任期)

第5条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役職員の構成)

第6条 審議会に次の役職員を置く。

(1) 会長

(2) 副会長 2人

(3) 書記 若干人

2 役員は、委員の互選によって選出する。

3 会長は、会務を統括し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 書記は、事務局の職員をもって充て、会長の命により審議会の事務を処理する。

(会議)

第7条 会議は、教育委員会の諮問に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長が決定する。

4 会議には、必要に応じて参考人の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(解散)

第8条 学区編成が完了した場合は、会議に諮って審議会を解散することができる。

(その他)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月28日条例第14号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

結城市立小中学校学区編成審議会条例

平成17年3月30日 条例第14号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月30日 条例第14号
平成20年3月28日 条例第14号