○準要保護児童生徒認定事務取扱要項

平成17年5月17日

教委教育長訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき必要な援助を行うに当たり、準要保護児童生徒の認定に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に掲げるところによる。

(1) 準要保護児童生徒 保護者が準要保護者である児童生徒

(2) 準要保護者 学校教育法第1条に規定する学校(地方公共団体が設置するもの(特別支援学校を除く。)に限る。)に在学し、市内に住所を有する児童生徒又は就学予定者の保護者で、結城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮している者と認めるもの

(3) 児童生徒 学校教育法第18条に規定する学齢児童及び学齢生徒

(4) 就学予定者 学校教育法第17条第1項の規定により翌年度の初めから小学校に就学させるべき者

(準要保護者の要件)

第3条 前条第2号の生活保護法第6条第2項に規定にする要保護者に準ずる程度に困窮している者とは、第1号又は第2号に該当し、かつ、第3号に該当する者とする。

(1) 前年度又は当該年度において、次のいずれかの措置を受けた者

 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止

 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項に基づく市民税の非課税

 地方税法第323条に基づく市民税の減免

 地方税法第72条の62に基づく個人の事業税の減免

 地方税法第367条に基づく固定資産税の減免

 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条又は第90条に基づく国民年金の掛金の減免

 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条に基づく児童扶養手当の支給

 社会福祉資金貸付制度による貸付

(2) 次のいずれかに該当する児童生徒の保護者

 保護者が失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者又は職業安定所登録日雇労働者である児童生徒

 保護者の職業が不安定で生活状態が悪いと認められる児童生徒

 学校納付金の納付状況が悪い、被服等が悪い、学用品等に不自由している等保護者の生活状態が極めて悪いと認められる児童生徒

 経済的な理由による欠席日数が多い児童生徒

(3) 次のいずれかに該当する世帯

 認定を受けようとする児童生徒の属する世帯全員(同一敷地内の別棟に居住する者で、生計が同一であると認められる場合を含む。)の収入金額が別表第1の左欄に掲げる世帯人員ごとに、同表中欄に掲げる収入基準額以下の世帯

 以外の世帯で、特別な事情があり教育委員会が特に認定する必要があると認める世帯

2 前項第3号アに規定する収入金額とは、所得のある世帯員それぞれの1年間の収入金額を所得の種類により、次の方法により算出した金額を合計した金額とする。

(1) 給与所得のときは、俸給、給料、賃金、役員報酬、賞与及び専従者給与(白色申告の専従者控除分を含む。)等の収入金額(源泉徴収票等の支払金額をいう。)を基にして、別表第2勤労控除額表の左欄に掲げる収入金額ごとに、同表右欄に定める金額を収入金額から控除した金額を収入額とする。

(2) 事業(自営業、農業等をいう。)所得のときは、1年間の収入金額から必要経費を控除した金額を基にして、別表第2勤労控除額表の左欄に掲げる収入金額ごとに、同表右欄に定める金額を収入金額から控除した金額を収入額とする。

(3) 年金(恩給、老齢年金、遺族年金等を含む。)、仕送り、扶助料、傷病手当等の勤労所得以外の所得のときは、1年間の収入金額を収入額とする。

(認定の申請)

第4条 準要保護児童生徒の認定を受けようとする保護者は、教育委員会が指定する日までに、準要保護児童生徒認定申請書(様式第1号)に必要書類を添付し、教育委員会に申請しなければならない。

2 入学準備金の交付を受けようとする就学予定者の保護者は、教育委員会が指定する日までに、小学校入学準備金兼入学年度用準要保護児童生徒認定申請書(様式第2号)に必要書類を添付し、教育委員会に申請しなければならない。なお、当該申請は、入学年度に係る準要保護児童生徒認定申請を兼ねるものとする。

(認定等)

第5条 教育委員会は、前条に規定する申請があったときは、第3条の要件に該当するか否かを審査し、必要に応じて学校長(前条の規定による申請をした保護者に係る児童生徒が在学中又は就学予定の学校の学校長をいう。以下同じ。)及び当該保護者が居住する地区の民生委員から助言を求め、就学援助が必要と認める者については準要保護者とし、その当該児童生徒を準要保護児童生徒として認定するものとする。

2 教育委員会は、審査の結果を学校長及び保護者に通知するものとする。

(認定期間)

第6条 認定期間は、教育委員会が認定した日から当該認定をした日が属する年度の末日までとする。ただし、就学予定者については、教育委員会が認定した日から当該認定をした日が属する年度の翌年度の末日までとする。

(状況変更等の届出)

第7条 準要保護児童生徒の保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく教育委員会に届け出なければならない。

(1) 第4条の申請内容に変更が生じたとき。

(2) 世帯の状況に変更が生じたとき。

(認定の取下げ)

第8条 準要保護児童生徒の保護者は、就学援助の支給を受ける事由が消滅したときは、速やかに、準要保護児童生徒認定取下申出書(様式第3号)によりその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(認定の取消し)

第9条 教育委員会は、準要保護児童生徒の保護者が次の各号のいずれかに該当したときは、認定を取り消すことができる。

(1) 第3条第1項に規定する要件を満たさなくなったとき。

(2) 偽りその他不正な手段により認定を受けたとき。

(3) その他教育委員会が認定を取り消すことが適当と認めたとき。

2 教育委員会は、前項の規定により認定を取り消したときは、学校長及び保護者に通知するものとする。

(委任)

第10条 この訓令に定めるもののほか、準要保護児童生徒の認定に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成30年8月22日教委教育長訓令第3号)

この訓令は、平成30年9月1日から施行する。

(令和4年2月28日教委教育長訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際に現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年10月19日教委教育長訓令第4号)

この訓令は、令和4年11月1日から施行する。

別表第1(第3条関係) 収入基準額表

世帯人員

収入基準額

備考

2人

201万円以下

世帯人員が8人以上の場合は、528万円に1人増すごとに63万円を加算して得た額

3人

272万円以下

4人

338万円以下

5人

402万円以下

6人

465万円以下

7人

528万円以下

別表第2(第3条関係) 勤労控除額表

収入金額

控除額

48万円未満の場合

26万円

48万円以上96万円未満の場合

39万円

96万円以上144万円未満の場合

47万円

144万円以上192万円未満の場合

53万円

192万円以上の場合

58万円

備考

1 勤労に伴う所得(給与所得、事業所得)のある世帯員それぞれの収入金額から控除する。

2 同一人で2以上の収入があるときは、収入金額を合算して収入額を算出する。

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準要保護児童生徒認定事務取扱要項

平成17年5月17日 教育委員会教育長訓令第2号

(令和4年11月1日施行)