○結城市都市公園条例
平成17年3月30日
条例第17号
結城市都市公園の設置及び管理に関する条例(昭和57年結城市条例第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(平24条例24・一部改正)
(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)
第1条の2 市の区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。
(平24条例24・追加)
(都市公園の配置及び規模の基準)
第1条の3 市が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて市における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。
(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。
(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。
(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。
(4) 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。
2 市が主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。
(平24条例24・追加)
(公園施設の設置基準)
第1条の4 法第4条第1項の条例で定める一の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の2を超えてはならない。
(平24条例24・追加)
(公園施設の設置基準の特例)
第1条の5 法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、次のとおりとする。
ア 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物若しくは史跡名勝天然記念物として指定され、又は登録有形文化財、登録有形民俗文化財若しくは登録記念物として登録された建築物その他これらに準じて歴史上又は学術上価値の高いものとして国土交通省令で定める建築物
イ 景観法(平成16年法律第110号)の規定により景観重要建造物として指定された建築物
ウ 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)の規定により歴史的風致形成建造物として指定された建築物
(平24条例24・追加、平30条例4・一部改正)
(政令第8条第1項の条例で定める割合)
第1条の6 政令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。
(平30条例4・追加)
(行為の制限)
第2条 都市公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 都市公園の全部又は一部を独占して競技会、展覧会、博覧会、集会その他これらに類する催しをすること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、期間、場所、内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。
(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。
(4) 土地の形質を変更すること。
(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(6) ごみその他の汚物を捨てること。
(7) 指定された場所以外で、たき火、野営又は炊さんをすること。
(8) 立入禁止区域に立ち入ること。
(9) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又は駐車すること。
(10) 犬その他人に危害を加えるおそれのある動物を放すこと。
(11) 都市公園をその用途以外に使用すること。
(12) 前各号に掲げるものを除くほか、都市公園の管理に支障のある行為をすること。
(利用の禁止又は制限)
第5条 市長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)
第6条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項
ア 設置の目的
イ 設置の期間
ウ 設置の場所
エ 公園施設の種類、構造及び数量
オ 公園施設の管理の方法
カ 工事の実施方法
キ 工事の着手及び完了の時期
ク 都市公園の復旧方法
ケ その他市長の指示する事項
(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項
ア 管理の目的
イ 管理の期間
ウ 管理する公園施設
エ 管理の方法
オ その他市長の指示する事項
(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項
2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 占用物件の管理の方法
(2) 工事の実施方法
(3) 工事の着手及び完了の時期
(4) 都市公園の復旧方法
(5) その他市長の指示する事項
(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)
第7条 法第6条第3項ただし書の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの
(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの
(設計書等)
第8条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反した者
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
(1) 都市公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合
(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 前2号に掲げる場合を除くほか、都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
(工作物等を保管した場合の公示事項)
第10条 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 保管した工作物その他物件又は施設(以下「工作物」という。)の名称又は種類、形状及び数量
(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時
(3) 当該工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項
(工作物等を保管した場合の公示の方法)
第11条 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。
2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。
(工作物等の価額の評価の方法)
第12条 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第13条 市長は、法第27条第6項の規定により保管した工作物等の売却は、規則で定める方法により行うものとする。
(工作物等を返還する場合の手続)
第14条 市長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。
(使用料の徴収)
第16条 前条の規定による使用料は、許可の際徴収する。
(使用料の返還)
第17条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次に掲げる場合は、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 使用者の責めに帰することのできない理由によって使用できなくなったとき。
(2) 使用前に許可申請書を取り消し、又は使用許可を取り消されたとき。
(3) その他市長が必要と認めたとき。
(使用料の減免)
第18条 公用若しくは公益事業のために都市公園を使用するとき又は市長が相当の理由があると認めたときは、第15条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用権の譲渡)
第19条 使用の許可を受けた者は、その権利を譲渡し、又は転貸することはできない。
(届出)
第20条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。
(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。
(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。
(4) 法第26条第2項又は第4項の規定によりこれらの規定に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事をしたとき。
(5) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
(6) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。
(都市公園の区域の変更及び廃止)
第21条 市長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにして、その旨を公告しなければならない。
(損害賠償の義務)
第23条 都市公園の利用者及び入園者が故意又は重大な過失により施設等に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第24条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が規則で定める。
(平17条例50・旧第25条繰上)
(罰則)
第25条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。
(平17条例50・旧第26条繰上)
第26条 偽りその他不正な行為により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する額以下の過料を科する。
(平17条例50・旧第27条繰上)
(平17条例50・旧第28条繰上)
付則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
付則(平成17年12月27日条例第50号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成24年12月27日条例第24号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月29日条例第4号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第15条関係)
第2条第1項各号に掲げる行為をする場合