○結城市都市公園条例施行規則
平成17年3月30日
規則第4号
結城市都市公園の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和57年結城市規則第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び結城市都市公園条例(平成17年結城市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用の禁止又は制限)
第4条 条例第5条の規定により市長において利用を不適当と認める場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 保護者の同行しない幼児
(2) 酒気を帯びている者
(3) その他秩序をみだすおそれのある者
(公示等の場所)
第6条 条例第11条第1項第1号及び第2項に規定する場所は、当該都市公園を管理する事務所又は市役所前掲示場とする。
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第8条 条例第13条に規定する方法は、競争入札に付して行う方法とする。ただし、競争入札に付しても入札がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等の売却については、随意契約による方法とすることができる。
第9条 市長は、前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、次に掲げる事項を当該都市公園を管理する事務所に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。
(1) 当該工作物等の名称又は種類、形状及び数量
(2) 当該競争入札の執行を担当する職員の職及び氏名
(3) 当該競争入札の執行の日時及び場所
(4) 契約条項の概要
(5) その他市長が必要と認める事項
3 市長は、前条ただし書の規定による随意契約をするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴するものとする。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年12月1日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年3月18日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際に現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。











