○結城市法定外公共物の処分に関する取扱要領
平成16年12月27日
告示第135号
第1章 総則
(目的)
第1条 この要領は、結城市財産管理に関する規則(平成17年結城市規則第37号)、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年結城市条例第6号。以下「条例」という。)及び結城市法定外公共物管理条例(平成16年結城市条例第15号。以下「管理条例」という。)に定めるもののほか、結城市が権限を有する法定外公共物の処分に関する取り扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領において法定外公共物とは、管理条例第2条で規定する公共物をいう。
第2章 用途廃止
(用途廃止の要件)
第3条 行政財産である法定外公共物は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、当該用途を廃止し、普通財産とすることができる。
(1) 代替施設が設置されたため、行政財産として存置する必要がなくなった場合
(2) 宅地造成等が行われたため、その造成地区内に存在する法定外公共物で、行政財産として存置する必要がなくなった場合
(3) 現況が行政財産たる機能を失っており、将来的にも機能回復する必要がないと認められる場合
(4) その他、市長が行政財産として存置する必要がないと認める場合
(1) 当該法定外公共物の土地登記簿謄本(登記がされていない場合は不要)
(2) 当該法定外公共物に隣接する土地の土地登記簿謄本
(3) 隣接土地所有者の境界同意書及び利害関係人の同意書(様式第2号)
(4) 位置図(縮尺2万5千分の1又は1万分の1)
(5) 公図写
(6) 求積図(縮尺250分の1又は500分の1)
(7) 現況写真(全景、起点、終点)
(8) その他市長が必要と認める書類
2 前条第1号の規定による用途廃止の申請は、代替施設の敷地寄付受入れ後でなければ、市長はこれを受け付けることができない。
なお、代替施設を設置する場合は、隣接地権者の了解を得ること。
3 同一の法定外公共物をそれぞれ隣接する土地の所有者2名以上の者が、それぞれ自己所有地に隣接する部分を用途廃止して払下げを希望する場合は、申請書は別々に作成せず連名で一括して申請させることができる。ただし、添付する求積図については個人ごとに区分して作成させなければならない。
4 公図と求積図とが甚だしく相違する場合には、公図の訂正を行わせてからでなければ申請を受け付けることができない。
第3章 寄付受入
(寄付受入の要件)
第6条 代替施設の敷地の所有者が、法定外公共物を用途廃止して、これに代わるべき代替施設を設置した場合は、市長は次の各号のいずれかに該当する場合を除き、代替施設の敷地を公用財産として寄付を受け入れることができる。
(1) 所有権以外の権利の設定がある場合
(2) 寄付にあたり付帯条件がある場合
(3) 代替施設の価値が、従前の施設と比較して機能的、財産的にも劣っていると認められる場合
(1) 土地登記簿謄本
(2) 登記承諾書
(3) 印鑑証明書
(4) 位置図(縮尺2万5千分の1又は1万分の1)
(5) 公図写
(6) 求積図(縮尺250分の1又は500分の1)
(7) 現況写真
(8) 法人登記簿抄本(申請人が法人の場合)
(9) その他市長が必要と認める書類
2 代替施設用地寄付申出書は、代替施設が完成してから用途廃止申請書と同時に提出させなければならない。
第4章 交換及び譲与
(1) 用途廃止する法定外公共物及び交換に供する財産の登記簿謄本(登記がされていない場合は不要)
(2) 当該法定外公共物に隣接する土地の土地登記簿謄本
(3) 用途廃止する財産の利用計画書
(4) 隣接土地所有者の境界同意書及び利害関係人の同意書(様式第2号)
(5) 現況写真(全景、起点、終点)
(6) 用途廃止する法定外公共物(無地番の場合は、隣接する適宜の土地)及び交換に供する財産に関する固定資産評価証明書
(7) 申請時から過去3年以内に近隣に売買実例がある場合は、それらの売買契約の写し又はこれに準ずる書面
(8) 申請人が受けるべき交換差金が生じたときは、その請求権を放棄する旨の確約書(様式第8号)
(9) 登記承諾書
(10) 登録免許税相当額の印紙
(11) 印鑑証明書
(12) 住民票抄本
(13) 位置図(縮尺2万5千分の1又は1万分の1)
(14) 公図写
(15) 求積図(縮尺250分の1又は500分の1)
(16) その他市長が必要と認める書類
(1) 位置図(縮尺2万5千分の1又は1万分の1)
(2) 公図写
(3) 求積図(縮尺250分の1又は500分の1)
(4) その他市長が必要と認める書類
付則
この要領は、平成16年12月28日から施行する。
付則(平成18年1月18日告示第8号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月18日告示第44号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際に現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。











