○結城市民文化センターの設置及び管理に関する条例

平成17年12月27日

条例第47号

結城市民文化センターの設置及び管理に関する条例(平成2年結城市条例第20号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、結城市民文化センターの設置及び管理に関し必要な事項を定め、もって、市民の芸術文化の振興と市民の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 結城市民文化センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 結城市民文化センター

(2) 位置 結城市中央町二丁目2番地

(平18条例46・一部改正)

(指定管理者による管理)

第3条 結城市民文化センター(以下「センター」という。)の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(令7条例5・一部改正)

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) センターの利用の許可に関する業務

(2) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

(令7条例5・一部改正)

(指定管理者の管理の期間)

第5条 指定管理者がセンターの管理を行う期間は、5年以内とする。ただし、再指定を妨げない。

(令7条例5・一部改正)

第6条から第10条まで 削除

(令7条例5)

(開館時間及び休館日)

第11条 センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

(1) 開館時間 午前9時から午後10時まで

(2) 休館日 毎週火曜日(火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たる場合は、その日以後の直近の休日でない日)及び12月29日から翌年1月3日まで

(平26条例14・一部改正)

(利用の許可)

第12条 センターの施設及び附属設備器具(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合においては、管理上必要な条件を付することができる。

(令7条例5・一部改正)

(利用の許可の制限)

第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) センターの施設等を破損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認められるとき。

(令7条例5・一部改正)

(利用料金の納入)

第14条 センターの利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用料金を納付しなければならない。

2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(令7条例5・一部改正)

(利用料金の減免)

第15条 指定管理者は、市長が特に必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(令7条例5・一部改正)

(レストラン、厨房等の利用)

第16条 センターに附属するレストラン、厨房等を専用して利用する者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けて当該施設を利用する者は、別表に定める利用料金を納付しなければならない。

(令7条例5・一部改正)

(利用料金の返還)

第17条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 利用者の責めによらない理由により、利用できなかったとき。

(2) 利用者が規則で定める期間内に当該利用許可の取消し又は変更を申し出たとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めたとき。

(令7条例5・一部改正)

(利用料金の収入)

第18条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

(令7条例5・一部改正)

(目的外利用、権利譲渡等の禁止)

第19条 利用者は、許可を受けた目的以外に施設等を利用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸することはできない。

(令7条例5・一部改正)

(利用許可の取消し等)

第20条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用許可の条件を変更若しくは制限をし、又は利用を停止し、若しくは利用許可を取り消すことができる。

(1) この条例及びこの条例に基づく諸規則に違反したとき。

(2) 第13条各号のいずれかに該当すると認めたとき。

(3) 利用許可の条件に違反したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により利用許可を受けたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が管理上特に必要があると認めるとき。

2 前項の場合において、利用者が損害を受けることがあっても、指定管理者は、その責めを負わない。

(令7条例5・一部改正)

(特別の設備の設置等)

第21条 利用者は、センターの利用に当たって、特別の設備を設置し、又はセンターの附属設備器具以外の器具を搬入し利用しようとするときは、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 前項の特別の設備の設置等に要する費用は、すべて利用者の負担とする。

3 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、利用者の負担において特別の設備を設置させることができる。

(令7条例5・一部改正)

(原状回復義務)

第22条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第20条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の停止を命ぜられたときは、その利用した施設等又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(令7条例5・全改)

(損害賠償義務)

第23条 利用者は、故意又は過失によりセンターの施設等又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(令7条例5・一部改正)

第24条から第26条まで 削除

(令7条例5)

(委任)

第27条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月27日条例第46号)

この条例は、下館・結城都市計画事業結城南部第一土地区画整理事業の換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。

(平成26年6月27日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の結城市民文化センターの設置及び管理に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用許可に係る使用料について適用し、同日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和5年3月22日条例第4号)

この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(令和7年3月14日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

7 この条例の施行の際、付則第2項から前項までの規定による改正前の結城市民文化センターの設置及び管理に関する条例、結城市民情報センターの設置及び管理に関する条例、ゆうき図書館の設置及び管理に関する条例、結城市鹿窪運動公園施設の設置及び管理に関する条例及び結城市障害者福祉センターの設置及び管理に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により市長又は教育委員会が行った処分その他の行為で現に効力を有するもの並びに改正前の条例の規定により市長又は教育委員会に対して行われた申請その他の行為でこの条例の施行の日以後に処理されることとなるものは、それぞれ付則第2項から前項までの規定による改正後の結城市民文化センターの設置及び管理に関する条例、結城市民情報センターの設置及び管理に関する条例、ゆうき図書館の設置及び管理に関する条例、結城市鹿窪運動公園施設の設置及び管理に関する条例及び結城市障害者福祉センターの設置及び管理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の相当規定により市長又は教育委員会が行った処分その他の行為並びに改正後の条例の相当規定により市長又は教育委員会に対して行われた申請その他の行為とみなす。

別表(第14条、第16条関係)

(平26条例14・全改、令7条例5・一部改正)

1 施設等利用料

(1) 大ホール

(単位 円)

利用区分

利用料及び利用時間

午前

午後

夜間

午前・午後

午後・夜間

全日

その他1時間当たり

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午前9時から午後5時まで

午後1時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

入場料(無料)

催事利用

平日

17,490

27,780

39,090

44,230

63,780

79,200

7,200

土・日・休日

27,780

43,200

57,600

68,920

96,690

120,350

10,290

練習又は準備

平日

10,290

16,460

23,660

25,720

38,060

46,290

4,120

土・日・休日

16,460

25,720

33,950

41,150

56,580

70,980

6,180

営利宣伝

平日

27,780

44,230

62,750

69,950

102,860

126,520

11,320

土・日・休日

44,230

69,950

92,580

111,090

154,290

192,350

17,490

入場料(有料)

500円未満

平日

20,580

32,920

47,320

52,460

77,150

94,630

8,230

土・日・休日

32,920

52,460

68,920

83,320

115,200

144,000

12,350

500円以上1,000円未満

平日

23,660

39,090

55,550

61,720

89,490

111,090

9,260

土・日・休日

38,060

61,720

81,260

96,690

135,780

168,690

14,400

1,000円以上2,000円未満

平日

27,780

44,230

62,750

69,950

102,860

126,520

11,320

土・日・休日

44,230

69,950

92,580

111,090

154,290

192,350

17,490

2,000円以上3,000円未満

平日

30,860

50,400

70,980

79,200

115,200

141,950

12,350

土・日・休日

49,380

79,200

103,890

125,490

173,830

217,030

19,550

3,000円以上

平日

34,980

56,580

79,200

88,460

128,580

159,430

14,400

土・日・休日

55,550

87,430

116,230

138,860

193,380

241,720

21,600

(2) 小ホール

(単位 円)

利用区分

利用料及び利用時間

午前

午後

夜間

午前・午後

午後・夜間

全日

その他1時間当たり

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午前9時から午後5時まで

午後1時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

入場料(無料)

催事利用

平日

3,090

6,180

8,230

9,260

13,380

17,490

1,550

土・日・休日

6,180

9,260

12,350

15,430

20,580

26,750

2,060

練習又は準備

平日

2,060

3,090

4,120

5,150

7,200

9,260

1,030

土・日・休日

3,090

5,150

7,200

8,230

12,350

15,430

1,550

営利宣伝

平日

5,150

9,260

13,380

14,400

21,600

26,750

2,060

土・日・休日

9,260

15,430

20,580

24,690

33,950

42,180

3,600

入場料(有料)

500円未満

平日

4,120

7,200

10,290

11,320

16,460

19,550

1,550

土・日・休日

7,200

11,320

15,430

18,520

25,720

31,890

2,580

500円以上1,000円未満

平日

5,150

8,230

12,350

13,380

19,550

23,660

2,060

土・日・休日

8,230

13,380

17,490

21,600

29,830

37,030

3,090

1,000円以上2,000円未満

平日

5,150

9,260

13,380

14,400

21,600

26,750

2,580

土・日・休日

9,260

15,430

20,580

24,690

33,950

42,180

3,600

2,000円以上3,000円未満

平日

6,180

10,290

15,430

16,460

24,690

30,860

3,090

土・日・休日

10,290

17,490

22,630

27,780

38,060

47,320

4,120

3,000円以上

平日

7,200

12,350

17,490

19,550

27,780

34,980

3,600

土・日・休日

12,350

19,550

25,720

30,860

42,180

53,490

4,630

(3) 楽屋等

(単位 円)

施設の名称

利用料及び利用時間

午前

午後

夜間

午前・午後

午後・夜間

全日

その他1時間当たり

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午前9時から午後5時まで

午後1時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

第1楽屋(大ホール)大部屋26m2

420

620

930

930

1,440

1,750

210

第2楽屋(大ホール)大部屋57m2

1,030

1,750

2,470

2,680

3,910

4,940

520

第3楽屋(大ホール)個室17m2

830

1,340

1,960

2,060

3,090

3,810

420

第5楽屋(大ホール)和室30m2

620

1,030

1,440

1,550

2,370

2,780

310

第6楽屋(小ホール)和室23m2

420

620

930

930

1,440

1,750

210

第7楽屋(小ホール)大部屋46m2

830

1,340

1,960

2,060

3,090

3,810

420

第8楽屋(小ホール)個室12m2

620

1,030

1,440

1,550

2,370

2,780

310

シャワー室

310

420

420

720

830

1,140

110

リハーサル室94m2

1,030

1,750

2,470

2,680

3,910

4,940

520

練習室53m2

1,030

1,750

2,470

2,680

3,910

4,940

520

会議室A40m2

2,160

3,500

4,940

5,460

7,920

9,780

1,030

会議室B(特別)20m2

2,160

3,500

4,940

5,460

7,920

9,780

1,030

和室兼茶室30畳60m2

2,160

3,500

4,940

5,460

7,920

9,780

1,030

展示室277m2

通常に利用する場合

(1) 1日のみ利用する場合 7,200円

(2) 継続して2日以上利用する場合

利用料=7,200円×利用日数×0.95(10円未満切捨て)

大会議室として利用する場合

3,190

5,250

7,410

8,130

11,940

14,710

1,550

屋外展示場222m2

(1) 1日のみ利用する場合 2,580円

(2) 継続して2日以上利用する場合

利用料=2,580円×利用日数×0.95(10円未満切捨て)

(4) レストラン、厨房等

施設の名称

利用料等

レストラン、厨房等

1箇月当たり 50,000円

営業時間は原則として午前11時から午後8時までとする。ただし、センターの業務に合わせ営業時間を変更できる。

2 附属設備器具利用料

設備の種類

利用料

舞台設備

舞台照明設備

舞台音響設備

音響設備

映写設備

録音設備

楽器

その他

種類又は品目ごとに規則で定める。

備考

1 申請者及び主催団体等の住所又は所在地が、結城市以外の場合における大ホール、小ホール及び附属施設の利用料については、100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、「結城市以外」には、申請者及び主催団体等の住所又は所在地が結城市であっても、利用する者の半数以上が結城市以外の場合を含むものとする。

2 「その他」とは、午後10時から翌日の午前9時まで、正午から午後1時まで又は午後5時から午後6時までをいう。

なお、「午前・午後」、「午後・夜間」及び「全日」を継続して利用する場合は、含まないものとする。

3 「平日」とは、月曜日から金曜日まで(4に規定する休日を除く。)をいう。

4 「休日」とは、国民の祝日に関する法律に規定する休日をいう。

5 「入場料」とは、最高入場料をいう。

6 営利宣伝には、施設内でのテレビ・ラジオ番組の放送及び収録又は映画、雑誌、商業広告等の撮影を含むものとする。

7 ホールを除く施設を営利の目的として利用する場合においては、規定の利用料に100%を加算した額とする。ただし、営利を目的とする商品の展示又は販売を行う場合の利用料は、規定の利用料に200%を加算した額とする。

結城市民文化センターの設置及び管理に関する条例

平成17年12月27日 条例第47号

(令和7年4月1日施行)