○結城市民文化センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年2月10日

規則第4号

結城市民文化センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成2年結城市規則第16号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、結城市民文化センターの設置及び管理に関する条例(平成17年結城市条例第47号。以下「条例」という。)第27条の規定に基づき、結城市民文化センター(以下「センター」という。)の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条から第6条まで 削除

(開館時間及び休館日の変更)

第7条 条例第11条の規定による開館時間及び休館日変更承認の申請は、開館時間・休館日変更承認申請書(様式第5号)により行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が緊急の必要により開館時間を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館日を変更したときは、同項に規定する様式に準じた方法により報告するものとする。

(利用許可の申請)

第8条 条例第12条第1項の規定により、センターの施設及び附属設備器具(以下「施設等」という。)の利用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、結城市民文化センター利用許可申請書(様式第6号。以下「利用許可申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の利用許可申請書は、利用期日(利用しようとする日が引き続き2日以上ある場合は、その初日をいう。以下同じ。)の6箇月前から20日前までの期間内に提出しなければならない。ただし、指定管理者がセンターの管理上支障がないと認めたときは、この限りでない。

3 指定管理者は、第1項の利用許可申請書の受理について、必要な書類を申請者に添付させることができる。

(利用の許可等)

第9条 指定管理者は、センターの施設等の利用を許可したときは、結城市民文化センター利用許可書(様式第7号。以下「利用許可書」という。)を申請者に交付し、その利用を許可しないときは、その旨を申請者に通知するものとする。

2 利用許可の順位は、申請の順序による。ただし、申請が同時のときは、申請者間の協議又は抽選により、申請の順序を決定するものとする。

(利用許可の取消し、変更等)

第10条 センターの施設等の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用を取り消そうとするときは、結城市民文化センター利用許可取消申請書(様式第8号)に利用許可書を添えて、速やかに指定管理者に提出しなければならない。

2 利用者が、利用許可書の内容を変更しようとするときは、新たに第8条第1項の利用許可申請書に利用許可書を添えて、速やかに指定管理者に提出し、許可を受けなければならない。

3 指定管理者は、センターの施設等の利用の取消しを許可したときは、結城市民文化センター利用取消許可書(様式第9号)を、センターの施設等の利用の変更を許可したときは、新たに利用許可書を利用者に交付するものとする。この場合において、利用の変更を許可したことにより、既納の利用料金に不足が生じたときは、当該不足分を直ちに納付させるものとする。

(申請書等の取扱時間)

第11条 申請書等の取扱時間は、条例第11条に規定する休館日以外の日の午前9時から午後5時までとする。

(利用期間の制限)

第12条 センターの施設等の利用期間は、同一利用者が同一目的で次に掲げる期間を超えて利用することができない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(1) ホール(楽屋を含む。) 5日間

(2) 展示室 7日間

(3) 前2号以外の施設 2日間

(利用時間等)

第13条 センターの利用時間は、準備又は原状に復するために要する時間を含むものとし、条例第11条第1号の開館時間内とする。

2 センターの施設等を利用する場合において、利用開始後の利用時間の延長又は利用開始前の利用時間の繰上げは、認めない。ただし、指定管理者が他の利用に支障がないと認めたときは、この限りでない。

(附属設備器具の利用料金)

第14条 条例第14条に規定するセンターの附属設備器具の利用料金は、別表のとおりとする。

(利用料金の納付)

第15条 利用者(レストランの利用者を除く。)は、センターの施設等の利用料金を、許可書の交付を受ける際に納付しなければならない。ただし、附属設備器具の利用料金及び超過利用料金は、利用の終了後直ちに納付するものとする。

2 国又は地方公共団体等がセンターの施設等を利用する場合にあっては、前項の規定にかかわらず、指定管理者が別に納期日を指定するものとする。

(利用料金の承認)

第16条 条例第14条第2項の規定による承認の申請は、結城市民文化センター利用料金承認申請書(様式第10号)により行うものとする。

2 市長は、前項の規定による申請を認めたときは、結城市民文化センター利用料金承認書(様式第11号)を指定管理者に交付するものとする。

3 センターの利用料金を変更しようとするときは、前2項の規定の例によるものとする。

(利用料金の返還)

第17条 条例第17条ただし書の規定により、利用料金を返還する場合の基準は、次の各号に掲げる事由等の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第17条第1号に該当するとき。 全額

(2) 条例第17条第2号に該当するとき。(国又は地方公共団体等以外の者が、第8条第2項ただし書の規定により、利用許可申請書の受付期日前に優先的に利用許可を受けた場合及び第12条の規定により、連続して2日以上利用する場合を除く。)

 利用期日30日前までの取消し又は変更(大ホール及び小ホール) 5割に相当する額。ただし、変更により既納の利用料金に過納が生じたときは、当該過納額とする。

 利用期日10日前までの取消し又は変更(その他の施設) 5割に相当する額。ただし、変更により既納の利用料金に過納が生じたときは、当該過納額とする。

(3) 条例第20条第1項各号のいずれかに該当するとき。 相当額

2 前項の規定により、利用料金の返還を受けようとする者は、結城市民文化センター利用料金返還申請書(様式第12号)に利用料金を納付したことを証する書類を添えて、指定管理者に提出しなければならない。

3 指定管理者は、前項の申請があった場合においては、その可否を決定し、結城市民文化センター利用料金返還決定・却下通知書(様式第13号)により通知するものとする。

(利用許可前の取消し料又は変更料)

第17条の2 申請者(国又は地方公共団体等を除く。)は、利用許可書を交付される前に、別に定める施設の利用許可の申請の取消し又は変更をしたときは、利用料金の全額を取消し料又は変更料として納付しなければならない。ただし、変更により利用料金に過納が生じるときは、当該過納額を納付するものとする。

(特別の設備等の申請)

第18条 条例第21条の規定により、利用者が特別の設備を設置し、又はセンターの附属設備器具以外の器具を搬入し設備を変更しようとするときは、結城市民文化センター原状変更許可申請書(様式第14号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請があった場合においては、その可否を決定し、結城市民文化センター原状変更許可・不許可通知書(様式第15号)により通知するものとする。

(原状回復等)

第19条 条例第22条の規定による原状回復に要する経費は、利用者の負担とし、回復後センターの職員(以下「職員」という。)の点検を受けなければならない。

(利用者の遵守事項)

第20条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用方法について、事前に職員と綿密な打合せを行うこと。

(2) 入場者の安全を確保すること。

(3) センター内外の秩序を保持するために必要な整備員を配置すること。

(4) 収容定員を超えて入場させないこと。

(5) 所定の場所以外で飲食及び喫煙はしないこと。

(6) 許可なしに火気を使用しないこと。

(7) 許可なしに所定の場所に備え付けた物品を移動しないこと。

(8) 許可を受けないで広告物の掲示及び配布をしないこと。

(9) 許可を受けないで物品の展示、販売等をしないこと。

(10) 他人に迷惑になる行為をしないこと。

(11) 入場者に次条の規定を守らせること。

(12) 職員の指示に従うこと。

(入場の制限)

第21条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者の入場を拒絶し、又は退場させることができる。

(1) 感染性の病気にかかっている者

(2) 他人の迷惑になる物品又は動物の類を携帯する者

(3) 他人に危害を及ぼし、又は秩序若しくは風俗を乱すおそれがあると認められる者

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められる者

(管理上の立入り)

第22条 利用者は、職員が管理のためその利用に係る施設に立ち入るときは、これを拒むことができない。

(利用後の点検)

第23条 利用者は、施設等の利用が終了したときは、直ちに職員の点検を受けなければならない。

第24条から第31条まで 削除

(補則)

第32条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年1月22日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日規則第14号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の結城市民文化センターの設置及び管理に関する条例施行規則の規定により使用許可を受けているものについては、なお従前の例による。

(平成26年6月27日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の結城市民文化センターの設置及び管理に関する条例施行規則別表の規定は、この規則の施行の日以後の使用許可に係る使用料について適用し、同日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成28年3月30日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の結城市長が管理する情報の公開に関する規則、第2条の規定による改正前の結城市長が管理する個人情報の保護に関する規則、第3条の規定による改正前の結城市空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の結城市民文化センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の結城市民情報センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の結城市民活動支援センター条例施行規則、第8条の規定による改正前の結城市税条例施行規則、第9条の規定による改正前の結城市役所駅前分庁舎多目的スペースの使用に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の結城市茨城県青少年の健全育成等に関する条例の施行に関する規則、第11条の規定による改正前の結城市鹿窪運動公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の結城市社会福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の結城市医療福祉費支給に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の結城市生活保護法施行細則、第15条の規定による改正前の結城市永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者に対する支援給付事務取扱細則、第16条の規定による改正前の結城市児童福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第18条の規定による改正前の結城市子ども・子育て支援法施行細則、第19条の規定による改正前の結城市老人福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の老人医療事務取扱細則、第21条の規定による改正前の結城市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第22条の規定による改正前の結城市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第23条の規定による改正前の結城市障害福祉サービス及び障害児通所支援に係る基準該当事業者の登録等に関する規則、第24条の規定による改正前の結城市地域生活支援事業の利用者負担に関する条例施行規則、第25条の規定による改正前の結城市身体障害者福祉法施行細則、第26条の規定による改正前の結城市身体障害者手帳の交付等に関する規則、第27条の規定による改正前の結城市在宅障害児福祉手当支給条例施行規則、第28条の規定による改正前の結城市知的障害者福祉法施行細則、第29条の規定による改正前の結城市国民健康保険規則、第30条の規定による改正前の結城市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則、第31条の規定による改正前の結城市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則、第32条の規定による改正前の結城市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第33条の規定による改正前の結城市浄化槽清掃業に関する規則、第34条の規定による改正前の結城市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積の規制に関する条例施行規則、第35条の規定による改正前の結城市企業誘致条例施行規則、第36条の規定による改正前の結城市都市計画法施行細則、第37条の規定による改正前の結城市道路管理及び占用に関する規則、第38条の規定による改正前の結城市法定外公共物管理条例施行規則、第39条の規定による改正前の結城市土地譲渡益重課制度に係る優良宅地認定事務取扱規則及び第40条の規定による改正前の結城市土地譲渡益重課制度に係る優良住宅新築認定事務施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月30日規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第35号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際に現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年2月9日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際に現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和7年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

6 この規則の施行の日の前日までに、付則第2項から前項までの規定による改正前のそれぞれの規則の規定により行った申請、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた申請、手続その他の行為とみなす。

7 この規則の施行の際現に付則第2項から前項までの規定による改正前のそれぞれの規則に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に定める様式によるものとみなす。

8 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第14条関係)

区分

名称

単位

利用料

備考

舞台設備

大ホール

オーケストラピット

8,230円


小迫り

3,090円


竹羽目

3,090円


花道所作台

2,060円


鳥屋囲い

1,030円


バレエシート(テープ別)

4,120円


スクリーン

2,060円


音響反射板

8,230円


高所作業台

1,030円


ピアノ・スタインウェイD―274(椅子1脚含む。)

10,290円


小ホール

スクリーン

1,030円


音響反射板

4,120円


張り出しステージ(平台別)

4,120円


ピアノ・ヤマハCFⅢ(椅子1脚含む。)

5,150円


共通

松羽目

3,090円


所作台

1,030円


平台

210円


開き足

110円


箱足

110円


講演台

1,030円


司会者台

520円


指揮者台

310円


指揮者用譜面台

210円


楽団用譜面台

110円


毛氈

520円


長座布団

620円


金屏風

半双

2,060円


人形立て

110円


木支木

110円


金支木

110円


上敷ござ

310円


地絣り

3,090円


紗幕

2,060円


めくり台

520円


国旗・市旗

520円


高座用座布団

210円


浅黄幕

1,030円


吊りバトン

210円


テレビ

1,030円


ビデオ・DVDデッキ

1,030円


プロジェクター

3,090円


大太鼓

4,120円


コントラバス用椅子

210円


ピアノ用椅子

210円


ピアノ用足台

210円


姿見

210円


表彰盆

110円


レーザーポインター

210円


手元明かり

210円


展示

移動用スクリーン

520円


リハ・練

移動用スクリーン

520円


ピアノ・アップライトUX50A(椅子1脚含む。)

1,030円


照明設備

大ホール

フットライト

2,060円


花道フットライト

1,030円


トーメンタルライト

210円


ボーダーライト

1,550円


アッパーホリゾント

2,060円


ローアーホリゾント

1,550円


クセノンピンスポット

2,060円


天反ライト

2,060円


タワースタンド

2,060円


小ホール

ボーダーライト

1,030円


アッパーホリゾント

1,030円


ローアーホリゾント

1,030円


クセノンピンスポット

1,550円


天反ライト

1,030円


共通

シーリングライト1.5kw

310円


シーリングライト1kw

210円


サスペンションライト

210円


フロントサイドライト

210円


スポットライト1.5kw

420円


スポットライト1kw

310円


スポットライト500W

210円


エリアスポットライト

310円


パーライト1kw

310円


パーライト500W

210円


プロジェクタースポット一式

1,550円


オーロラマシン

1,550円


ファイヤーマシン

1,550円


波マシン

1,550円


ミラーボール1尺

1,030円


ミラーボール2尺

2,060円


丸スタンド

210円


平ベース

110円


ハンガー

110円


特殊ハンガー

210円


二連アーム

210円


ストロボ

1,550円


ストリップライト12灯

1,030円


ストリップライト6灯

520円


フィルターホルダー

60円


バンドアー

210円


スモークマシン(液別)

5,150円


照明用持込器具電源

1kw

210円


展示

持込器具電源

210円


移動ライト

110円


音響設備

大ホール

拡声装置

6,180円


三点吊りマイク装置(マイク別)

3,090円


エレベーターマイク装置(マイク別)

1,550円


小ホール

拡声装置

4,120円


二点吊りマイク装置(マイク別)

2,060円


共通

マイク・ダイナミック型

1,030円


マイク・コンデンサー型

1,550円


ワイヤレスマイク

1,550円


マイクスタンド

110円


ミキサー(A)

5,150円


ミキサー(B)

3,090円


CDデッキ

1,030円


カセットデッキ

1,030円


MDデッキ

1,030円


ダイレクトボックス

1,030円


ギター・ベースアンプ

2,060円


移動型スピーカー(A)

5,150円


移動型スピーカー(B)

3,090円


移動型スピーカー(C)

2,060円


サイドスピーカー

1,030円


跳ね返りスピーカー

520円


マルチエフェクター

1,030円


マルチコード・ボックス

1,030円


音響用持込器具電源

1kw

210円


展示

拡声装置

4,120円


マイクスタンド

110円


リハ・練

拡声装置

2,060円


マイクスタンド

110円


様式第1号から様式第4号まで 削除

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結城市民文化センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年2月10日 規則第4号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第12節 地域振興
沿革情報
平成18年2月10日 規則第4号
平成19年1月22日 規則第9号
平成22年3月23日 規則第4号
平成25年3月28日 規則第14号
平成26年3月28日 規則第5号
平成26年6月27日 規則第15号
平成28年3月30日 規則第9号
平成28年3月30日 規則第10号
令和2年3月31日 規則第35号
令和3年3月18日 規則第7号
令和4年2月9日 規則第5号
令和7年3月31日 規則第13号