○結城市道路管理及び占用に関する規則
平成18年2月10日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)及び結城市道路占用料徴収条例(昭和41年結城市条例第6号。以下「条例」という。)の規定に基づき、道路管理及び占用に関し、法令その他別に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において、次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 道路 法の規定に基づき路線の認定をした市道
(2) 承認工事 法第24条の規定に基づき市長の承認を受けて行う道路に関する工事又は道路の維持
(3) 占用工事 法第32条第1項又は第3項の規定に基づき市長の許可を受けて行う道路の占用に伴う工事
(承認工事の申請)
第3条 法第24条の規定に基づき承認工事の承認を受けようとする者は、道路工事施行承認(変更)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 承認工事の承諾を受けた者が、当該承認工事の設計又は実施計画を変更しようとするときは、あらかじめ市長に申請書(様式第1号)を提出し承認を受けなければならない。
(誓約書)
第4条 承認工事の承認を受けようとする者は、道路工事に関する誓約書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(承認取消通知)
第6条 法第71条第1項又は第2項の規定に基づき承認工事の承認を取り消したときは、道路工事承認取消通知書(様式第4号)を交付するものとする。
(道路占用の申請)
第7条 法第32条第1項の規定に基づき道路の占用の許可を受けようとする者は、道路占用許可申請・協議書(様式第5号。以下「申請・協議書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 法第32条第3項の規定に基づき道路占用の変更の許可を受けようとする者は、当該許可に係る事項を変更しようとする日前2週間までに申請・協議書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
3 道路の占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)が当該許可に係る占用期間の満了後、なお継続して道路の占用をしようとするときは、当該占用期間の満了前1箇月までに道路占用許可申請書(更新)(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(占用期間)
第8条 道路の占用の許可期間は、法第36条第1項に規定する事業の用に供するための占用物件については10年以内、その他の占用物件については5年以内とする。
(許可書の交付)
第9条 市長は道路の占用又はその変更を許可したときは、道路占用許可書(様式第7号)を交付するものとする。
(誓約書)
第10条 第4条の規定を、道路の占用について準用する。
(占用取消通知書)
第11条 法第71条第1項又は第2項の規定に基づき道路の占用の許可を取り消したときは、道路占用許可取消通知書(様式第8号)を交付するものとする。
(消防本部消防長への届出)
第13条 筑西広域市町村圏事務組合火災予防条例(昭和48年筑西広域市町村圏事務組合条例第7号)第45条第5号に規定する道路工事を行おうとする者は、筑西広域市町村圏事務組合火災予防条例施行規則(昭和56年筑西広域市町村圏事務組合規則第15号)第18条第1項第5号に掲げる届出書を筑西広域市町村圏事務組合消防本部消防長に提出しなければならない。
(住所、氏名等の変更の届出)
第14条 占用者は、住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地又は法人の名称若しくは代表者の氏名)の変更が生じたときは、当該変更が生じた日から2週間以内に道路占用者住所氏名等変更届(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
(地位の継承)
第15条 占用者が死亡し、又は合併したときは、当該占用者の相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、道路の占用に関して当該占用者の地位を継承する。
(権利譲渡等の禁止)
第16条 占用者は、占用に関する権利を譲渡し、転貸し、若しくは担保に供し、又は占用に係る区域を第三者に使用させてはならない。ただし、やむを得ない理由により市長の許可を受けた場合においては、この限りではない。
(原状回復)
第17条 占用者は、法第40条第1項、第71条第1項又は第2項の規定に基づき道路を原状に回復するときは、速やかに道路占用廃止・原状回復届(様式第14号)を市長に提出し、その検査を受けなければならない。
2 法第40条第1項又は第71条第1項の規定に基づき道路を原状に回復するために要する費用は、占用者の負担とする。
3 市長は、必要があると認めるときは、法第71条第2項の規定に基づき道路を原状に回復するために要する費用を占用者に負担させることができる。
4 市長は、第1項の検査をした場合において、原状回復又は当該工事が適当でないと認めたときは、工事の再工事又はその他必要な措置を命ずることができる。この場合において、これらに要する費用は占用者の負担とする。
(工事の着工及び完了の届)
第18条 承認工事又は占用工事を施行しようとする者は、あらかじめ工事着工届(様式第15号)を市長に提出しなければならない。
2 承認工事又は占用工事を施行した者は、当該工事が完了したときは、工事完了届(様式第16号)を市長に提出しその検査を受けなければならない。
(路面復旧工事の施工及び道路の維持修繕)
第19条 道路の掘削を伴う道路工事の路面復旧工事の施工は、道路工事を施工する者が行わなければならない。
2 市長は、道路工事の施行に伴い、当該道路工事の区域に接する道路の部分又は当該工事のためにう回路として指定した道路について、特に維持修繕を要すると認めるときには、当該道路工事を施工する者の負担において、道路の維持修繕を行わせることができる。
(補修責任)
第20条 市長は、復旧工事の完了後に当該復旧工事のかしが原因で道路に損傷が生じたときは、道路工事を施工した者の負担において、直ちに当該道路の補修を行わせることができる。
(占用料の納付)
第21条 占用者は、条例第2条に規定する占用料を指定期日までに納付しなければならない。
2 占用料の減額又は免除をすることができる占用物件及びその率は、市長が別に定める。
(減免通知)
第24条 市長は道路の占用料の減額又は免除を許可したときは、道路占用料減額(免除)通知書(様式第19号)を交付するものとする。
(委任)
第28条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年3月30日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の結城市長が管理する情報の公開に関する規則、第2条の規定による改正前の結城市長が管理する個人情報の保護に関する規則、第3条の規定による改正前の結城市空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の結城市民文化センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の結城市民情報センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の結城市民活動支援センター条例施行規則、第8条の規定による改正前の結城市税条例施行規則、第9条の規定による改正前の結城市役所駅前分庁舎多目的スペースの使用に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の結城市茨城県青少年の健全育成等に関する条例の施行に関する規則、第11条の規定による改正前の結城市鹿窪運動公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の結城市社会福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の結城市医療福祉費支給に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の結城市生活保護法施行細則、第15条の規定による改正前の結城市永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者に対する支援給付事務取扱細則、第16条の規定による改正前の結城市児童福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第18条の規定による改正前の結城市子ども・子育て支援法施行細則、第19条の規定による改正前の結城市老人福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の老人医療事務取扱細則、第21条の規定による改正前の結城市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第22条の規定による改正前の結城市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第23条の規定による改正前の結城市障害福祉サービス及び障害児通所支援に係る基準該当事業者の登録等に関する規則、第24条の規定による改正前の結城市地域生活支援事業の利用者負担に関する条例施行規則、第25条の規定による改正前の結城市身体障害者福祉法施行細則、第26条の規定による改正前の結城市身体障害者手帳の交付等に関する規則、第27条の規定による改正前の結城市在宅障害児福祉手当支給条例施行規則、第28条の規定による改正前の結城市知的障害者福祉法施行細則、第29条の規定による改正前の結城市国民健康保険規則、第30条の規定による改正前の結城市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則、第31条の規定による改正前の結城市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則、第32条の規定による改正前の結城市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第33条の規定による改正前の結城市浄化槽清掃業に関する規則、第34条の規定による改正前の結城市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積の規制に関する条例施行規則、第35条の規定による改正前の結城市企業誘致条例施行規則、第36条の規定による改正前の結城市都市計画法施行細則、第37条の規定による改正前の結城市道路管理及び占用に関する規則、第38条の規定による改正前の結城市法定外公共物管理条例施行規則、第39条の規定による改正前の結城市土地譲渡益重課制度に係る優良宅地認定事務取扱規則及び第40条の規定による改正前の結城市土地譲渡益重課制度に係る優良住宅新築認定事務施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和2年11月6日規則第48号)
この規則は、令和2年11月24日から施行する。
付則(令和3年3月18日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際に現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和4年2月9日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際に現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第27条関係)










様式第11号 削除








