○結城市住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する規則

平成18年10月31日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第11条及び第11条の2に規定する住民基本台帳の一部の写しの閲覧(以下「閲覧」という。)に関して、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則に使用する用語の意義は、法、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)及び住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令(昭和60年自治省令第28号。以下「省令」という。)に規定する用語の例による。

(住民基本台帳の一部の写しの作成等)

第3条 市長は、閲覧に供するため、次に掲げる事項を記載した住民基本台帳の一部の写しを作成するものとする。

(1) 氏名

(2) 出生の年月日

(3) 男女の別

(4) 住所

2 住民基本台帳の一部の写しは、3箇月ごとに改製するものとする。

(国又は地方公共団体の機関の請求による閲覧の手続)

第4条 法第11条の規定による閲覧の請求をしようとする国又は地方公共団体の機関(以下「請求者」という。)は、住民基本台帳の一部の写しの閲覧請求書(様式第1号)を閲覧しようとする日の7日前までに市長に提出しなければならない。

(個人又は法人の申出による閲覧の手続等)

第5条 法第11条の2の規定による閲覧の申出をしようとする個人又は法人(以下「申出者」という。)は、住民基本台帳の一部の写しの閲覧申出書(様式第2号)に、申出者の責務を遵守する旨の誓約書を添えて、閲覧しようとする日の14日前までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、申出者に対し、申出に係る事項を明らかにするために必要と認める書類の提出を求めることができる。

3 市長は、第1項の申出を受けたときは、閲覧事項の利用目的が次に掲げる活動を行うために必要であると認めた場合には、住民基本台帳の一部の写しを閲覧させることができる。

(1) 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち、次に掲げる基準に照らして公益性が高いと認められるもの

 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関が行う世論調査にあっては、その調査結果に基づく報道が行われることによりその成果が社会に還元されること。ただし、放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関については、日本放送協会及び社団法人日本新聞協会又は社団法人日本民間放送連盟に加盟する事業者に限るものとする。

 大学その他学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者が学術研究の用に供する目的で行う調査にあっては、その調査結果又はそれに基づく研究が学会等を通じて公表されることによりその成果が社会に還元されること。

 及びに掲げるもの以外の調査研究にあっては、当該調査研究が統計的調査研究であり、その調査結果又はそれに基づく研究が公表されることにより国又は地方公共団体における施策の企画、立案又は他の機関等における学術研究に利用されることが見込まれるなどその成果が社会に還元されると認められる特段の事情があること。

(2) 公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるもの

(3) 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別な事情による居住関係の確認として次に掲げるもの

 マンションの管理組合が当該マンションの管理業務を行うために居住者を確認する場合(居住者を確認する方法が他にない場合に限る。)

 自らの住所に無断で住所を定めた者がいないかどうかを確認する場合

 及びに掲げるもののほか、住民基本台帳の一部の写しを閲覧する以外に居住関係の確認ができないと市長が認める場合

(4) 第1号から第3号までに掲げる活動を行うため、申出者から委託を受けた者が行う請求

(5) 省令第5条第3号に規定する者が職務上行うもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるもの

(本人であることの確認等)

第6条 国又は地方公共団体の機関の請求に係る閲覧者は、閲覧をしようとするときは、国又は地方公共団体の職員たる身分を示す証明書を提示しなければならない。

2 個人又は法人の申出に係る閲覧者は、閲覧をしようとするときは、次の各号に掲げるいずれかの書類を提示しなければならない。

(1) 住民基本台帳カード、個人番号カード、旅券、運転免許証その他官公署が発行した免許証、許可証、資格証明書等(ただし、本人の写真が貼付されているものに限る。)

(2) 閲覧者が本人であることを確認するため、市長が文書で照会したその回答書(様式第3号)及び市長が適当と認める書類

3 市長は、前項に規定するもののほか、必要に応じて身分に関する書類の提出を求めることができる。

(個人又は法人の申出による閲覧の申出者等の責務)

第7条 申出者は、閲覧者及び閲覧事項取扱者(法第11条の2第4項に規定する個人閲覧事項取扱者及び同条第5項に規定する法人閲覧事項取扱者をいう。以下同じ。)以外の者に、閲覧事項を取り扱わせてはならない。

2 申出者は、閲覧者又は閲覧事項取扱者による閲覧事項の漏えいの防止その他の閲覧事項の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

3 申出者、閲覧者及び閲覧事項取扱者は、本人の事前の同意を得ないで、当該閲覧事項を利用目的以外の目的のために利用し、又は当該閲覧事項に係る申出者、閲覧者及び閲覧事項取扱者以外の者に提供してはならない。

(閲覧日時等)

第8条 閲覧日は、結城市の休日を定める条例(平成元年結城市条例第31号)第1条に規定する市の休日を除いた日とする。ただし、市長は閲覧日において業務上支障があると認めるときは、閲覧日としないことができる。

2 閲覧は、次に掲げる時間内において行うものとする。

(1) 午前9時から正午まで

(2) 午後1時から午後4時まで

3 閲覧は、1日につき1名とする。

(遵守事項)

第9条 閲覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 住民基本台帳の一部の写しは、丁寧に取り扱い、加筆しないこと。

(2) 住民基本台帳の一部の写しの上面で筆記しないこと。

(3) 鉛筆又はシャープペンシル以外の筆記用具は使用しないこと。

(4) パーソナルコンピュータ、電子複写機その他の電子機器、写真機及びこれらに類するものとして市長が不当と認めるものを使用しないこと。

(手数料の納付)

第10条 閲覧者は、閲覧が終了したときは、結城市手数料条例(平成12年結城市条例第11号)に規定する閲覧に係る手数料を納付しなければならない。

(報告)

第11条 市長は、閲覧をした者に対し、閲覧により取得した個人情報の利用、管理及び廃棄状況について、報告を求めることができる。

(閲覧状況の公表)

第12条 市長は、法第11条第3項及び法第11条の2第12項の規定により、毎年5月末日までに前年度の閲覧の状況について公表しなければならない。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、住民基本台帳の一部の写しの閲覧について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年11月1日から施行する。

(平成27年12月25日規則第23号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行し、第9条の規定による改正後の結城市特定教育・保育等の利用に関する条例施行規則第4条第2項及び第3項の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(令和3年3月18日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際に現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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結城市住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する規則

平成18年10月31日 規則第38号

(令和3年4月1日施行)