○結城市職員の特殊勤務手当に関する規則

平成19年2月26日

規則第23号

結城市職員の特殊勤務手当に関する規則(昭和44年結城市規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、結城市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成19年結城市条例第 号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関し、必要な事項を定めるものとする。

(感染症防疫作業手当)

第2条 条例第3条第1項に規定する「感染症」とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する感染症のほか、結核並びに狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第2条及び家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条に規定する家畜伝染病(特に人体に感染の危険のあるものに限る。)をいうものとする。

(植物防疫作業手当)

第3条 条例第5条第1項に規定する人体に有害な薬剤とは、毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号)第17条に規定する有機燐製剤をいうものとする。

(支給方法)

第4条 特殊勤務手当の計算期間は、給料の計算期間の例によるものとし、その支給日については、結城市職員の給与に関する規則(昭和32年結城市規則第1号)第19条の規定を準用する。この場合において同条中「災害派遣手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当」とあるのは、「特殊勤務手当」と読み替えるものとする。

(併給禁止)

第5条 結城市職員の給与に関する条例(昭和32年結城市条例第8号)第10条の規定により管理職手当を受ける職員には、支給しない。

(帳簿の作成)

第6条 任命権者は、条例第2条に規定する特殊勤務手当の種類に対応する業務に従事する職員の特殊勤務実績簿(別記様式に準ずる。)を作成し、所要事項を記入して、保管しなければならない。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年2月9日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際に現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像

結城市職員の特殊勤務手当に関する規則

平成19年2月26日 規則第23号

(令和4年4月1日施行)