○結城市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成19年3月6日

規則第32号

(目的)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(報告等)

第2条 法第9条、第10条及び第48条の規定による報告若しくは文書その他の物件の提出又は提示の命令は、報告等命令書(様式第1号)により行うものとする。

(資料の提供等)

第3条 法第12条の規定による官公署に対する必要な文書の閲覧若しくは資料の提供又は銀行、信託会社その他の機関若しくは障害者の雇用主その他の関係人に対し報告を求めるときは、収入状況等報告依頼書(様式第2号)により行うものとする。

(介護給付費、訓練等給付費支給等の申請等)

第4条 施行規則第7条第1項及び法第51条の6に規定する申請は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第3号)により行うものとする。

2 施行規則第7条第2項第1号に規定する書類は、世帯状況・収入・資産等申告書(様式第4号)とする。

3 施行規則第7条第2項第3号に規定する診断書は、医師意見書(様式第5号)とする。

(障害支援区分の認定)

第5条 施行令第10条第3項に規定する通知は、障害支援区分認定通知書(様式第6号)により行うものとする。

(サービス利用計画案の提出)

第5条の2 市長は、第4条の申請者に対し、法第22条第4項、第24条第3項及び第51条の7第4項の規定に基づき、サービス等利用計画案提出依頼書(様式第6号の2。以下「依頼書」という。)によりサービス等利用計画案の提出を求め、支給決定の参考にすることができる。

2 依頼書を受けた申請者は、計画相談支援依頼(変更)届出書(様式第6号の3)により、サービス等利用計画案を作成する指定特定相談支援事業者を市長に届け出るものとする。

3 依頼書を受けた申請者は、指定特定相談支援事業者を変更するときは、計画相談支援依頼(変更)届出書により、新たに契約した指定特定相談支援事業者を市長に届け出るものとする。

(支給要否決定等)

第6条 法第22条第1項に規定する介護給付費等の支給の要否の決定をしたときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第7号)又は却下決定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(受給者証の交付)

第7条 法第22条第8項に規定する受給者証は、障害福祉サービス受給者証(様式第9号)とし、法第51条の7第8項に規定する受給者証は、地域相談支援受給者証(様式第9号の2)とする。

(支給決定の変更申請等)

第8条 施行規則第17条に規定する申請は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第10号)により行うものとする。

(障害支援区分変更の認定通知)

第9条 施行令第13条において準用する施行令第10条第3項に規定する通知は、障害支援区分変更認定通知書(様式第11号)により行うものとする。

(変更支給要否決定等)

第10条 施行規則第18条に規定する通知は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第12号)又は却下決定通知書(様式第8号)により行うものとする。

(支給決定の取消し)

第11条 施行規則第20条第1項に規定する通知は、支給決定取消通知書(様式第13号)により行うものとする。

(申請内容の変更の届出)

第12条 施行規則第22条第1項に規定する届出は、申請内容変更届出書(様式第14号)により行うものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第13条 施行規則第23条第1項に規定する申請は、受給者証再交付申請書(様式第15号)により行うものとする。

(特例介護給付費等の申請)

第14条 施行規則第31条第1項、第34条の4及び第34条の53に規定する申請は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第16号)により行うものとする。

(特例介護給付費等の決定)

第15条 法第30条第1項、第35条第1項及び第51条の15に規定する特例介護給付費等の支給の要否の決定をしたときは、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(様式第17号)により通知するものとする。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)

第16条 法第30条第3項により市が定める特例介護給付費、特例訓練等給付費等の額は、法第29条第3項及び第4項に規定する額とし、特定地域相談支援給付費の額は、法第51条の15第2項により基準とされた額とする。

(介護給付費等の額の特例)

第17条 法第31条の規定による認定を受けようとする者は、介護給付費等利用者負担額減額・免除申請書(様式第18号)に、その理由を証明する書類及び受給者証を添付して市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、介護給付費等利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第19号)又は介護給付費等利用者負担額減額・免除申請却下通知書(様式第20号)により当該申請に係る障害者又は障害児の保護者に通知するものとする。

第18条 削除

(計画相談支援給付費の支給の申請等)

第18条の2 施行規則第34条の54の申請書は、計画相談支援給付費支給申請書(様式第25号の2)によるものとする。

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、計画相談支援給付費の支給の可否を決定し、計画相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第25号の3)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、施行規則第34条の55第1項の規定により計画相談支援給付費の支給を行わないとしたときは、計画相談支援給付費支給取消通知書(様式第25号の4)により計画相談支援対象障害者に通知するものとする。

(モニタリング期間の変更)

第18条の3 市長は、継続サービス利用支援に係るモニタリング期間を変更する場合は、モニタリング期間変更通知書(様式第25号の5)により、前条第2項に規定する支給決定を受けた者に通知するものとする。

(高額障害福祉サービス費の支給)

第19条 施行規則第65条の9の2第1項に規定する高額障害福祉サービス費の支給申請は、高額障害福祉サービス費支給申請書(様式第26号)により行うものとする。

2 法第76条の2に規定する高額障害福祉サービス費の支給の要否を決定したときは、高額障害福祉サービス費支給(不支給)決定通知書(様式第27号)により通知するものとする。

(特定障害者特別給付費の支給)

第20条 施行規則第34条の3第1項の規定による特定障害者特別給付費の支給については、第4条及び第6条の例による。

(特例特定障害者特別給付費の支給申請)

第21条 法第35条第1項の規定による特例特定障害者特別給付費の支給については、第14条及び第15条の例による。

(自立支援医療費の支給認定申請等)

第22条 施行規則第35条による自立支援医療費の支給認定の申請は、自立支援医療費(育成・更生・精神通院)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第28号)により行うものとする。

2 法第54条第1項に規定する自立支援医療費の支給を却下するときは却下決定通知書(様式第29号)により通知するものとする。

(受給者証の交付)

第23条 法第54条第3項に規定する受給者証は、自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療・精神通院)(様式第30号)とする。

(申請内容の変更届)

第24条 施行規則第47条に規定する自立支援医療費支給認定内容の変更の届出は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成医療・更生医療・精神通院)(様式第31号)により行うものとする。

(医療受給者証の再交付)

第25条 施行規則第48条に規定する医療受給者証の再交付申請は、自立支援医療受給者証(更生医療)再交付申請書(様式第32号)により行うものとする。

(補装具費の支給等)

第26条 施行規則第65条の7に規定する補装具費の申請は、補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第33号)により行うものとする。

2 法第76条第1項に規定する補装具費の支給の要否を決定したときは、補装具費支給決定通知書(様式第34号)又は却下決定通知書(様式第35号)により通知するものとする。

(補則)

第27条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。ただし、第22条から第25条までの規定は、平成18年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則施行日の前日までに、法の規定に基づきなされた申請手続きその他の行為は、この規則の相当規定に基づきなされたものとみなす。

(平成23年9月29日規則第21号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月3日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の結城市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年7月25日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年12月25日規則第23号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行し、第9条の規定による改正後の結城市特定教育・保育等の利用に関する条例施行規則第4条第2項及び第3項の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(結城市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の一部改正に伴う経過措置)

第9条 この規則の施行の際、第10条の規定による改正前の結城市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月30日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の結城市長が管理する情報の公開に関する規則、第2条の規定による改正前の結城市長が管理する個人情報の保護に関する規則、第3条の規定による改正前の結城市空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の結城市民文化センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の結城市民情報センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の結城市民活動支援センター条例施行規則、第8条の規定による改正前の結城市税条例施行規則、第9条の規定による改正前の結城市役所駅前分庁舎多目的スペースの使用に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の結城市茨城県青少年の健全育成等に関する条例の施行に関する規則、第11条の規定による改正前の結城市鹿窪運動公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の結城市社会福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の結城市医療福祉費支給に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の結城市生活保護法施行細則、第15条の規定による改正前の結城市永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者に対する支援給付事務取扱細則、第16条の規定による改正前の結城市児童福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第18条の規定による改正前の結城市子ども・子育て支援法施行細則、第19条の規定による改正前の結城市老人福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の老人医療事務取扱細則、第21条の規定による改正前の結城市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第22条の規定による改正前の結城市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第23条の規定による改正前の結城市障害福祉サービス及び障害児通所支援に係る基準該当事業者の登録等に関する規則、第24条の規定による改正前の結城市地域生活支援事業の利用者負担に関する条例施行規則、第25条の規定による改正前の結城市身体障害者福祉法施行細則、第26条の規定による改正前の結城市身体障害者手帳の交付等に関する規則、第27条の規定による改正前の結城市在宅障害児福祉手当支給条例施行規則、第28条の規定による改正前の結城市知的障害者福祉法施行細則、第29条の規定による改正前の結城市国民健康保険規則、第30条の規定による改正前の結城市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則、第31条の規定による改正前の結城市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則、第32条の規定による改正前の結城市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第33条の規定による改正前の結城市浄化槽清掃業に関する規則、第34条の規定による改正前の結城市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積の規制に関する条例施行規則、第35条の規定による改正前の結城市企業誘致条例施行規則、第36条の規定による改正前の結城市都市計画法施行細則、第37条の規定による改正前の結城市道路管理及び占用に関する規則、第38条の規定による改正前の結城市法定外公共物管理条例施行規則、第39条の規定による改正前の結城市土地譲渡益重課制度に係る優良宅地認定事務取扱規則及び第40条の規定による改正前の結城市土地譲渡益重課制度に係る優良住宅新築認定事務施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年9月14日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月18日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際に現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年2月9日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際に現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年12月2日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に国民健康保険証、健康保険証、船員保険の被保険者証及び共済組合員証(以下「被保険者証」という。)の交付を受けている者については、被保険者証の有効期限が経過するまでの間(当該有効期間の末日が令和7年12月2日以後であるときは、令和7年12月1日とする。)は、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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様式第21号から様式第25号まで 削除

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結城市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成19年3月6日 規則第32号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成19年3月6日 規則第32号
平成23年9月29日 規則第21号
平成24年4月1日 規則第7号
平成26年3月3日 規則第1号
平成26年7月25日 規則第20号
平成27年12月25日 規則第23号
平成28年3月30日 規則第9号
令和2年9月14日 規則第43号
令和3年3月18日 規則第7号
令和4年2月9日 規則第5号
令和6年12月2日 規則第30号