○結城市身体障害者福祉法施行細則

平成19年2月27日

規則第29号

結城市身体障害者福祉法施行細則(平成15年結城市規則第16号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に関し、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(身体障害者手帳申請者名簿等)

第2条 福祉事務所長は、身体障害者手帳申請者名簿(様式第1号)及び身体障害者手帳交付状況台帳(様式第2号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(身体障害者更生指導台帳)

第3条 福祉事務所長は、身体障害者更生指導台帳(様式第3号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(居住地の変更)

第4条 福祉事務所長は、身体障害者手帳の交付を受けた者が他の都道府県又は指定都市の区域内に居住地を変更した旨茨城県知事(以下「知事」という。)から通知を受けたときは、速やかに当該者に係る身体障害者更生指導台帳の写しを作成し、新居住地の市町村長に送付しなければならない。

2 福祉事務所長は、身体障害者手帳の交付を受けた者が県内の他の市町村の区域内に居住地を変更した旨知事から通知を受けたときは、速やかに当該者に係る身体障害者更生指導台帳を新居住地の市町村長(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条に規定する福祉に関する事務所を設置する市町村にあっては、その福祉に関する事務所の長とする。)に送付しなければならない。

(判定の依頼)

第5条 福祉事務所長は、法第9条第7項の規定により身体障害者更生相談所(以下「福祉相談センター」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書により福祉相談センターの長に依頼するとともに、判定の日時、場所等を記載した判定通知書(様式第4号)により当該身体障害者に通知しなければならない。

(保健所長への通知)

第6条 福祉事務所長は、施行令第8条第2項及び第11条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた18歳未満の者について身体障害者手帳交付記載事項変更通知書(様式第5号)により居住地を管轄する保健所長に通知しなければならない。

(身体障害者の死亡の通知)

第7条 福祉事務所長は、施行令第12条第2項に定める死亡した事実が判明したときは、身体障害者死亡通知書(様式第6号)により福祉相談センターの長に通知しなければならない。

(障害福祉サービスの措置)

第8条 福祉事務所長は、法第18条第1項の規定に基づき、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービスの提供を委託するときは、障害福祉サービス委託依頼書(様式第7号)により当該障害福祉サービスの提供者に依頼しなければならない。

2 前項の規定による依頼を受けた障害福祉サービスの提供者は、当該身体障害者に対する障害福祉サービスを受託するときは、福祉事務所長に書面で通知しなければならない。

3 福祉事務所長は、当該提供者から前項の規定による受託する旨の通知を受けたときは、障害福祉サービス提供決定通知書(様式第8号)により当該身体障害者に、障害福祉サービス提供(委託)決定通知書(様式第9号)により当該提供者にそれぞれ通知しなければならない。

(障害者支援施設等への入所の措置)

第9条 福祉事務所長は、法第18条第2項の規定に基づき、障害者支援施設等(同項に規定する障害者支援施設等をいう。以下同じ。)への入所を委託するときは、入所(援護委託)依頼書(様式第10号)により当該障害者支援施設等の長に依頼しなければならない。

2 前項の規定による依頼を受けた障害者支援施設等の長は、当該身体障害者の入所を受託するときは、福祉事務所長に書面で通知しなければならない。

3 福祉事務所長は、障害者支援施設等の長から前項の規定による受託する旨の通知を受けたときは、入所決定通知書(様式第11号)により当該身体障害者に、入所(援護委託)決定通知書(様式第12号)により当該障害者支援施設等の長にそれぞれ通知しなければならない。

(措置変更の通知)

第10条 福祉事務所長は、障害福祉サービスの措置又は障害者支援施設等への入所の措置をした身体障害者について、当該措置を変更することを決定したときは、障害福祉サービス・障害者支援施設等入所措置変更決定通知書(様式第13号)により当該身体障害者及び当該障害者福祉サービス提供者又は当該障害者支援施設等の長に通知しなければならない。

(措置の解除の通知)

第11条 福祉事務所長は、法第18条第1項及び第2項の規定による措置を解除するときは、措置解除通知書(様式第14号)により当該身体障害者及び当該障害福祉サービス提供者又は当該障害者支援施設等の長に通知しなければならない。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行日の前日までに、法第18条第1項及び第2項の規定に基づきなされた障害福祉サービスの措置及び障害者支援施設等への入所の措置に係る処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月30日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の結城市長が管理する情報の公開に関する規則、第2条の規定による改正前の結城市長が管理する個人情報の保護に関する規則、第3条の規定による改正前の結城市空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の結城市民文化センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の結城市民情報センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の結城市民活動支援センター条例施行規則、第8条の規定による改正前の結城市税条例施行規則、第9条の規定による改正前の結城市役所駅前分庁舎多目的スペースの使用に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の結城市茨城県青少年の健全育成等に関する条例の施行に関する規則、第11条の規定による改正前の結城市鹿窪運動公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の結城市社会福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の結城市医療福祉費支給に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の結城市生活保護法施行細則、第15条の規定による改正前の結城市永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者に対する支援給付事務取扱細則、第16条の規定による改正前の結城市児童福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第18条の規定による改正前の結城市子ども・子育て支援法施行細則、第19条の規定による改正前の結城市老人福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の老人医療事務取扱細則、第21条の規定による改正前の結城市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第22条の規定による改正前の結城市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第23条の規定による改正前の結城市障害福祉サービス及び障害児通所支援に係る基準該当事業者の登録等に関する規則、第24条の規定による改正前の結城市地域生活支援事業の利用者負担に関する条例施行規則、第25条の規定による改正前の結城市身体障害者福祉法施行細則、第26条の規定による改正前の結城市身体障害者手帳の交付等に関する規則、第27条の規定による改正前の結城市在宅障害児福祉手当支給条例施行規則、第28条の規定による改正前の結城市知的障害者福祉法施行細則、第29条の規定による改正前の結城市国民健康保険規則、第30条の規定による改正前の結城市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則、第31条の規定による改正前の結城市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則、第32条の規定による改正前の結城市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第33条の規定による改正前の結城市浄化槽清掃業に関する規則、第34条の規定による改正前の結城市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積の規制に関する条例施行規則、第35条の規定による改正前の結城市企業誘致条例施行規則、第36条の規定による改正前の結城市都市計画法施行細則、第37条の規定による改正前の結城市道路管理及び占用に関する規則、第38条の規定による改正前の結城市法定外公共物管理条例施行規則、第39条の規定による改正前の結城市土地譲渡益重課制度に係る優良宅地認定事務取扱規則及び第40条の規定による改正前の結城市土地譲渡益重課制度に係る優良住宅新築認定事務施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年7月20日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

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結城市身体障害者福祉法施行細則

平成19年2月27日 規則第29号

(平成30年7月20日施行)