○結城市土地区画整理事業施行地区内の建築行為等の許可に関する規則

平成19年2月19日

規則第20号

土地区画整理区域内の建築行為等の制限に関する規則(昭和43年結城市規則第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号。以下「特例条例」という。)第2条の規定に基づき結城市が処理する、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第76条第1項の規定による許可に関し、必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 法第76条第1項の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、建築物等許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を土地区画整理事業の施行者(以下「施行者」という。)を経由して、市長に提出しなければならない。

2 申請書には次に掲げる図面を添付するものとする。

(1) 付近見取図(方位、道路及び目標となる地物)

(2) 配置図(縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、申請建築物と他の建築物との別、敷地に接する道路の位置及び幅員)

(3) 平面図(縮尺、方位、建築面積、間取、各室の用途)

(4) その他施行者及び市長が必要と認める書類

(許可)

第3条 市長は、前条の申請書を受理し、適当と認めた場合は、建築物等許可通知書(様式第2号)を申請者に交付することによって許可を与える。

(許可済の表示)

第4条 前条の許可を受けた者(以下「実施者」という。)は、工事等を行おうとする敷地内の見やすい場所に標札(様式第3号)を表示しなければならない。

(完了検査)

第5条 実施者は、工事の完了後は、直ちに工事完了届出書(様式第4号)を市長に提出して検査を受けなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日の前日までに、特例条例第2条の規定に基づきなされた法第76条第1項の許可に係る処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月18日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際に現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像

画像

画像

画像

結城市土地区画整理事業施行地区内の建築行為等の許可に関する規則

平成19年2月19日 規則第20号

(令和3年4月1日施行)