○結城市職員勧奨退職要項

平成19年7月5日

訓令第31号

(趣旨)

第1条 この訓令は、結城市職員の新陳代謝を促進し、人事の円滑な刷新及び公務能率の向上を図るため、高年齢者等に係る勧奨退職の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(勧奨の対象者)

第2条 この訓令の適用を受ける職員は、結城市職員定数条例(昭和32年結城市条例第17号)に定める一般職員のうち、退職日現在で、次の各号のすべてに該当する者とする。

(1) 年齢 50歳以上59歳未満の者

(2) 勤続年数 10年以上の者

(退職の申出期限)

第3条 前条に該当する職員で退職の勧奨を受けて退職しようとするものは、当該年度の9月30日までに、退職申出書(様式第1号)により任命権者に申出をするものとする。

(退職の勧奨)

第4条 退職の勧奨は、前条に規定する期限内に退職の申出をした者に対して、市長の承認を得て任命権者が行うものとする。

2 前項の退職の勧奨は、勧奨退職承認通知書(様式第2号)を申出者に交付して行うものとする。

(退職日)

第5条 勧奨を受けて退職する職員の退職日は、3月31日とする。

(退職手当支給の特別措置)

第6条 勧奨により退職する職員に対して支給する退職手当は、市町村職員退職手当条例(昭和50年茨城県市町村総合事務組合条例第22号)の規定を適用する。

この訓令は、平成19年7月5日から施行する。

(平成21年8月12日訓令第29号)

この訓令は、平成21年8月12日から施行する。

(平成23年3月14日訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年4月30日訓令第5号)

この訓令は、平成25年5月1日から施行する。

(令和4年2月9日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際に現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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結城市職員勧奨退職要項

平成19年7月5日 訓令第31号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成19年7月5日 訓令第31号
平成21年8月12日 訓令第29号
平成23年3月14日 訓令第1号
平成25年4月30日 訓令第5号
令和4年2月9日 訓令第3号