○自家用車の公務利用に関する取扱要項実施細則
平成19年12月25日
教委教育長訓令第6号
1 趣旨
この訓令は、自家用車の公務利用に関する取扱要項(平成2年結城市教育委員会教育長訓令第1号。以下「要項」という。)の実施に当たり適正な運用を図るため、必要な事項を定めるものとする。
2 第1条関係
(2) 自己が占有する自家用車には、配偶者が所有する車で、職員が通勤等に常時使用しているものを含めて差し支えないこと。
3 第3条関係
(1) 第1号中「民間営業車」とは、タクシー及び営業バスをいうものとし、レンタカーは含まないこと。
(2) 第2号中「交通機関の利用が困難かつ不便」とは、次に該当する場合であること。
ア 交通機関がないとき(2キロメートル以上の区間において、交通機関がない場合を含む。)。
イ 会議等の時間帯に間に合うような交通機関の運行がなされていないとき。
ウ 会議等の開始時刻前1時間内に目的地に到着し、又は会議等の終了時刻後1時間内に帰途に就くことができるような交通機関の運行がなされていないとき。
エ 交通機関の運行回数が1日10往復以下であるとき、又は交通機関の運行頻度が1時間に1回以下であるとき。
オ 交通機関の乗継ぎを要する場合で、その往復の待時間が1時間以上となるとき。
カ 交通機関を利用した場合の目的地までの距離が、自家用車を利用した場合の距離と比較して1.5倍以上となるとき、又はその所要時間の較差が2倍以上となるとき。
(3) 第2号中「交通機関を利用しては公務に支障が生ずるとき、又は公務能率が著しく低下するとき」とは、次に該当する場合であること。
ア 職員の給与等を金融機関から受領する場合で、安全確保の観点から自家用車を使用しなければならない状況にあるとき。
イ 荷物等を運搬する場合で、自家用車を使用しなければならない状況にあるとき。
ウ 担当授業等との関係により所定の時間に学校へ戻らなければならない場合で、自家用車を使用しなければならない状況にあるとき。
エ 家庭訪問及び特別支援学校における訪問教育を行う場合で、自家用車を使用しなければならない状況にあるとき。
(4) 第3号中「目的地が遠距離にわたらず」とは、自家用車によった場合の通常の片道の所要時間が2時間程度以下の距離内であること。
(5) 第3号中「原則として県の区域内であるとき」には、県境付近の学校で、隣接県の近距離(近距離の範囲は、前記(4)に同じ。)区域内において、自家用車を使用することが公務遂行上必要である場合が含まれること。
(6) 第4号中「気象条件及び道路状況等が自家用車の運行に支障がないとき」とは、台風、大雨、降雪、道路凍結、道路冠水、土砂崩等により自家用車の走行に支障がある場合であること。
(7) 第5号中「緊急の救急業務」とは、児童・生徒等が負傷等をし、治療をするため至急病院へ連れて行く必要があるときで、救急車又はタクシーの使用が困難な場合であること。
4 第4条関係
(1) 第3号中「自己の過失による」とは、当該交通事故の原因が本人にある場合であること。
(2) 第3号中「行政処分」には、交通違反による反則金処分は含まれないこと。
(3) 第4号中「心身の状態が健全であり」とは、自家用車の運転に支障がないような心身の状態であることをいう。したがって、高熱の場合及び運転に支障があるような疾病の場合は、これに該当しないものであること。
(4) 第4号中「当該自家用車の整備状況が良好であって」とは、車検等の整備が適正に行われている車両をいう。
(5) 第5号中「責任保険又は責任共済の契約」とは、いわゆる強制加入保険の契約をいう。
5 第7条関係
第1項中「重大な過失があった場合」とは、飲酒運転等による場合のほか、当該事故について、刑事責任が問われるような重大な過失があった場合をいう。
6 第8条関係
自家用車を使用した場合の旅費は、職員の旅費に関する条例(昭和28年茨城県条例第56号)に基づき支給するものであること。
付則
この訓令は、平成19年12月26日から施行する。
付則(平成23年4月1日教委教育長訓令第2号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。