○結城市市税等収納向上対策委員会設置要項
平成20年3月25日
訓令第6号
(設置)
第1条 市税、国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料(以下「市税等」という。)の収納率の向上を図り、市税等の負担の公平及び財源の確保に資するため、結城市市税等収納向上対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を調査し、研究し、及び審議し、収納対策を効果的に進めるものとする。
(1) 市税等収納向上対策事業実施計画の策定及び進行管理に関すること。
(2) 庁内組織及び関係機関との調整を図ること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、収納対策の強化及び推進に関すること。
(委員会の組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 副委員長は、企画財務部長、市民生活部長及び保健福祉部長をもって充てる。
4 委員は、各部長、議会事務局長、教育部長及び会計管理者をもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、会務を統轄し、会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ定める順序により、その職務を代理する。
(委員会の会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員長が必要と認めるときは、市税等の収納率向上について意見を求めるため、委員以外の関係者の出席を求めることができる。
(委員の任務)
第6条 委員は、会議で定められた事項について、調査し、及び研究し、その経過及び結果について、次の会議において、報告しなければならない。
(幹事会)
第7条 委員会に、付議事項の調整並びに専門的事項の調査及び研究をさせるため、幹事会を置く。
2 幹事会は、幹事長及び幹事をもって組織する。
3 幹事長は、収納課長をもって充てる。
4 幹事は、税務課長、保険年金課長及び介護福祉課長をもって充てる。
(幹事会の会議)
第8条 幹事会の会議は、必要に応じて幹事長が招集し、幹事長がその議長となる。
2 幹事会の会議は、委員会に付議すべき案件の調整及び委員会から付託された案件の処理を行い、幹事長は、その結果を委員会に報告しなければならない。
3 幹事長が必要と認めるときは、市税等の収納向上について意見を求めるため、委員以外の関係者の出席を求めることができる。
(報告)
第9条 委員長は、調査、研究並びに審議の経過及び結果について、会議開催の都度、市長に報告し、市長から必要な指示を受けなければならない。
(関係部課等への協力要請)
第10条 委員会は、次に掲げる事項について、関係部課等の協力を求めるものとし、当該関係部課等は、所期の目的が達成できるよう必要な協力をしなければならない。
(1) 市税等の収納向上特別対策に関すること。
(2) 市税等の収納活動に関すること。
(3) 市税等の収納啓発に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市税等の収納向上に関すること。
(庶務)
第11条 委員会及び幹事会の庶務は、企画財務部収納課において処理する。
(補則)
第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、会議に諮って、委員長が別に定める。
付則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成22年6月29日訓令第13号)
この訓令は、平成22年7月15日から施行する。
付則(平成25年3月28日訓令第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成31年3月29日訓令第8号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和2年3月31日訓令第11号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月31日訓令第8号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。