○結城市企業誘致条例
平成20年12月25日
条例第27号
(目的)
第1条 この条例は、本市における企業の立地を促進し、産業の振興及び雇用の拡大を図り、もって市勢の発展に寄与することを目的とする。
(1) 事業所 製造業(修理業を含む。)、運輸業(倉庫業を除く。)及び卸売業の事務所、工場、研究用施設その他の事業に供する施設をいう。
(2) 事業者 事業所の経営者又は代表者をいう。
(3) 適用地区 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する工業専用地域、農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和46年法律第112号)の規定により指定を受けた区域及び結城市土地開発公社が造成した工業団地をいう。
(4) 新設 市内に事業所を有しない者が、適用地区に新たに事業所を設置することをいう。
(5) 増設 市内に事業所を有する者が、適用地区に、新たに事業所を設置し、又は事業所の規模を拡張することをいう。
(6) 移設 市内に事業所を有する者が、市内に存する事業所の一部又は全部を廃止して、新たに適用地区に事業所を設置することをいう(設置する事業所の規模が、廃止する事業所の規模以上となるものに限る。)。
(7) 固定資産 地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する土地、家屋及び償却資産をいう。
(8) 投下固定資産 事業所の新設、増設又は移設を行うために必要な固定資産をいう。
(9) 常時雇用従業員 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条に規定する解雇予告を必要とする者で、かつ、厚生年金保険及び全国保険協会管掌健康保険等(市町村国民健康保険を除く。)に加入するものをいう。
(平29条例19・平30条例20・一部改正)
(奨励措置)
第3条 市長は、第1条の目的を達成するため、適用地区に事業所を新設、増設又は移設した事業者に対し、企業誘致奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することができる。
(平30条例20・一部改正)
(1) 新設の場合
ア 投下固定資産の取得に要する費用の総額が1億円以上であること。
イ 操業開始時に常時雇用従業員を5人以上雇用していること。
ウ 新たに土地を取得又は賃借した日から3年以内に操業を開始すること。
(2) 増設の場合
ア 増設に係る投下固定資産の取得に要する費用の総額が5,000万円以上であること。
イ 市税を滞納していないこと。
ウ 増設に伴い常時雇用従業員が2人以上増加すること。
(3) 移設の場合
ア 移設に係る投下固定資産の取得に要する費用の総額が5,000万円以上であること。
イ 市税を滞納していないこと。
ウ 移設に伴い常時雇用従業員が2人以上増加すること。
エ 一部又は全部を廃止する市内に存する事業所において、第6条の規定による奨励金の交付を受けた場合、最後に交付を受けた年度から5年を経過していること。
(平30条例20・一部改正)
(奨励措置を講ずる期間)
第5条 奨励措置を講ずる期間は、新設、増設又は移設に伴い取得した家屋又は償却資産に係る固定資産税の納付を開始した年度から3年間とする。
2 奨励金の交付時期は、前項に規定する奨励措置を講ずる各年度の翌年度とする。
(平29条例7・平30条例20・一部改正)
(交付金額)
第6条 奨励金の交付金額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 新設の場合 新設のために取得した投下固定資産に係る当該年度に納付した固定資産税及び都市計画税に相当する額
(2) 増設の場合 増設のために取得した投下固定資産に係る当該年度に納付した固定資産税に相当する額(ただし、事業所に存する固定資産の廃止を伴う増設については、増設した投下固定資産に課される固定資産税に相当する額から、廃止する固定資産に課される固定資産税に相当する額を控除した額とする。)
(3) 移設の場合 移設のために取得した投下固定資産に係る当該年度に納付した固定資産税に相当する額(ただし、土地及び家屋については、取得した投下固定資産に課される固定資産税に相当する額から、廃止する固定資産に課される固定資産税に相当する額を控除した額とし、償却資産については、移転により新たに取得した投下固定資産に課される固定資産税に相当する額とする。)
(平29条例7・平30条例20・一部改正)
(交付申請及び決定)
第7条 奨励措置を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、奨励金の交付の可否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
(変更の届出)
第8条 前条第2項の規定により、奨励金の交付の決定を受けた事業者(以下「交付決定者」という。)は、申請内容に変更が生じたときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(交付決定の取消し)
第9条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、奨励金の交付の決定を取り消し、既に交付した奨励金があるときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 第4条に定める要件に該当しなくなったとき。
(2) 操業を休止し、又は廃止したとき。
(3) 偽りその他の不正の手段により、交付の決定を受けたとき。
(立入調査)
第10条 市長は、必要があると認めるときは、職員に交付決定者の事業所に立ち入らせ、関係帳簿等を調査させることができる。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(結城市工場誘致条例の廃止)
2 結城市工場誘致条例(昭和34年結城市条例第14号)は、廃止する。
付則(平成29年3月23日条例第7号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成29年9月28日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成30年6月28日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際現に第6条の規定による奨励金の交付を受けている事業者に関しては、なお従前の例による。