○結城市集会所管理運営規則

平成21年2月26日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、結城市集会所設置及び管理に関する条例(昭和55年結城市条例第16号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、結城市集会所(以下「集会所」という。)の管理運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(利用の目的)

第2条 集会所の利用は、地域住民のコミュニティ活動を助長し、住民福祉の向上を図ることを目的とする。

(利用の時間)

第3条 集会所の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 教育委員会が特別の事情があると認めるときは、前項に規定する利用時間を変更することができる。

(利用の許可)

第4条 集会所の利用許可を受けようとする者は、集会所利用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の利用の申請を許可したときは、集会所利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

3 利用の許可は、申込みの順序により行う。この場合において、申込みが同時に行われた場合は、申請者の協議又は抽選により決定する。

(利用の不許可)

第5条 教育委員会は、集会所の利用目的に反し、又は集会所の秩序を乱す等管理上支障があると認めるときは、集会所の利用を許可しないことができる。

(損害賠償)

第6条 利用者は、故意又は過失により、集会所の施設を損傷し、又は亡失したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ないものと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日教委規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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結城市集会所管理運営規則

平成21年2月26日 教育委員会規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成21年2月26日 教育委員会規則第1号
令和3年3月26日 教育委員会規則第6号