○結城市旅券事務実施要項
平成21年7月7日
告示第120号
(趣旨)
第1条 この告示は、一般旅券(旅券法(昭和26年法律第267号)第2条第2号に規定する一般旅券をいう。)の申請及び交付に関する事務(以下「旅券事務」という。)を円滑に処理し、併せて住民サービスの向上を図るため、旅券事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(取扱窓口)
第2条 旅券事務は、結城市市民生活部市民課において取り扱う。
(取扱時間等)
第3条 旅券事務の取扱時間は、月曜日から金曜日まで(結城市の休日を定める条例(平成元年結城市条例第31号。以下「休日条例」という。)第1条第1項第2号及び第3号に規定する日を除く。)の午前9時から午後4時45分まで(正午から午後1時までを除く。)とする。
(取扱業務)
第4条 取扱業務は、次のとおりとする。
(1) 新規発給
(2) 記載事項の変更
(3) 紛失一般旅券等届出
(4) 査証欄増補
(旅券の申請)
第5条 旅券の申請をすることができる者は、結城市に住民登録されている者及び茨城県外に住民登録され、結城市に居所を有する者とする。
(標準処理期間)
第6条 旅券事務は、申請を受理した日から起算して次の表に掲げる期間(以下「標準処理期間」という。)内に処理するものとする。ただし、休日条例第1条第1項に規定する日は、標準処理期間に算入しないものとする。
区分 | 標準処理期間 |
1 新規発給 | 8日 |
2 記載事項の変更 | 8日 |
3 紛失一般旅券等届出書の提出を伴う新規発給 | 8日 |
4 査証欄増補 | 8日 |
2 申請を受理した後に、申請内容に補正を要した場合は、補正のために要した日数は、標準処理期間に算入しないものとする。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、旅券事務の処理について必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成21年10月1日から施行する。
付則(平成26年10月27日告示第175号)
この告示は、平成26年10月27日から施行し、平成26年3月20日から適用する。