○結城市土地区画整理事業資金貸付規則

平成22年1月7日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第2項の規定に基づき土地区画整理事業(以下「事業」という。)を施行する土地区画整理組合(以下「組合」という。)に対し、必要な資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより、公共施設の整備改善及び宅地の利用増進を図ることを目的とする。

(貸付けの対象)

第2条 市長は、都市開発資金の貸付けに関する法律(昭和41年法律第20号。以下「貸付法」という。)第1条第4項第1号に規定する事業で次の各号のいずれかに該当するものを施行する組合に対し、予算の範囲内で資金を貸し付けることができる。

(1) 都市開発資金の貸付けに関する法律施行令(昭和41年政令第122号。以下「貸付令」という。)第16条第1号に掲げる基準に適合する事業で次に掲げる要件のすべてを満たすもの

 施行地区が、最近の国勢調査の結果による人口集中地区内又はこれに隣接する区域内にあり、かつ、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の用途地域内にあること。

 施行地区の面積をヘクタールで表した場合のその数値に当該施行地区に係る都市計画において定められた容積率又は定められることが確実である容積率の最高限度の数値を乗じて得た数値が2以上であること。

(2) 貸付令第16条第2号に掲げる基準に適合する事業

(貸付けの額)

第3条 一の組合に対し貸し付ける資金の総額は、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「政令」という。)第63条第1項各号(第8号を除く。)に掲げる費用の額の合計額(当該合計額が次に掲げる金額を合計した額を超える場合にあっては、当該合計した額)に2分の1を乗じて得た金額以内とする。

(1) 政令第63条第1項第1号から第9号まで(第8号を除く。)に掲げる費用については、施行地区の面積に1平方メートル当たり10,100円(丘陵地等にあっては1平方メートル当たり16,700円まで、既成市街地等にあっては1平方メートル当たり75,200円までの範囲内において市長がその都度定める額)を乗じて得た金額

(2) 政令第63条第1項第10号に掲げる費用については、前号の金額を次に掲げる部分に区分して、当該部分の金額に当該区分に応じた率を乗じて得た金額の合計額

区分

5,000万円以下の部分

6.5%

5,000万円を超え1億円以下の部分

5.5%

1億円を超え3億円以下の部分

3.5%

3億円を超え5億円以下の部分

2.0%

5億円を超え10億円以下の部分

1.0%

10億円を超える部分

0.5%

2 一の組合に対する各年度における貸付金額は、当該組合の当該年度における収支不足額を限度とする。

(貸付けの申請)

第4条 資金の貸付けを受けようとする組合は、2人以上の連帯保証人を定め、貸付申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(貸付けの決定)

第5条 市長は、前条の規定により申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、資金を貸し付けることに決定したときは貸付決定通知書(様式第2号)により、資金の貸付けを不適当と認めたときは貸付金審査結果通知書(様式第3号)により、当該申請をした組合に通知するものとする。

(借用証書及び保証等)

第6条 前条の規定による貸付けの決定の通知を受けた組合は、貸付金の交付を受ける際、借用証書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 当該貸付けの決定の通知を受けた組合又は貸付金の交付を受けた組合(以下これらの組合を「借主」という。)は、連帯保証人が死亡したとき、又は破産その他の事情によりその適正を失ったときは、新たな連帯保証人を定めて市長に書面で届け出なければならない。

3 市長は、借主又は連帯保証人に対して貸付金債権を保全するため担保を提供させることができる。この場合において、借主又は連帯保証人は、その負担により、当該担保について登記等の第三者に対抗する要件を備えるために必要な手続を履行しなければならない。

(貸付決定の取消し)

第7条 市長は、借主が次の各号のいずれかに該当するときは、貸付けの決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な方法により貸付けの決定を受けたとき。

(2) 正当な理由なくして事業を著しく遅延させたとき。

(3) その他市長が特に必要があると認めたとき。

2 前項の規定により貸付金の貸付けの決定を取り消したときは、当該貸付金の貸付けをした日の翌日から支払の日までの日数に応じ、その貸付金の額に年10.75パーセントの割合を乗じて計算した金額を徴収する。

3 市長は、第1項の規定による処分をするときは、当該借主に対してその理由を示さなければならない。

(貸付金の償還)

第8条 貸付金の償還期間は、8年(6年以内の据置期間を含む。)以内で市長が定める。ただし、法第21条第3項の規定による公告(貸付法第2条第5項の表一の項に規定する特定貸付金にあっては、同表一の項に規定する事業計画の変更に係る法第39条第4項の規定による公告)のあった日の翌日から起算して10年を経過する日を超えないものとする。

2 貸付金の償還方法は、均等半年賦償還とする。ただし、借主は、いつでも繰上償還をすることができる。

3 貸付金には、利息を付さないものとする。

(償還期限の繰上げ)

第9条 市長は、借主が次の各号のいずれかに該当するときは、貸付金の全部又は一部について償還期限を繰り上げるものとする。

(1) 貸付金の貸付けの目的以外の目的に使用したとき。

(2) 貸付けの条件に違反したとき。

(3) 貸付金の償還を怠ったとき。

2 市長は、借主が前項第1号又は第2号の規定に該当したことにより償還期限を繰り上げたときは、当該償還期限を繰り上げた貸付金の貸付けをした日の翌日から支払の日までの日数に応じ、その貸付金の額に年10.75パーセントの割合を乗じて計算した金額を徴収するものとする。

3 市長は、第1項の規定による処分をするときは、当該借主に対してその理由を示さなければならない。

(延滞金の徴収)

第10条 市長は、借主が貸付金の償還を怠ったときは、償還期限の翌日から償還の日までの日数に応じ、当該償還金に年10.75パーセントの割合を乗じて計算した金額を延滞金として徴収するものとする。

(支払期限の猶予)

第11条 借主は、災害、経済事情の著しい変動その他特別の事情により償還金の支払期限の猶予を受けようとするときは、支払期限猶予申請書(様式第5号)を償還金支払期日(分割払いの場合は各支払期日を含む。)の30日前までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、支払期限を猶予することを決定したときは支払期限猶予決定通知書(様式第6号)により、支払期限の猶予を不適当と認めたときは支払期限猶予審査結果通知書(様式第7号)により、当該借主に通知するものとする。

(実績報告)

第12条 借主は、翌年度の6月20日までに事業実績報告書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、借主に対し必要があると認めるときは、事業及び貸付金についての関係書類の提出を命ずることができる。

(事業の計画変更)

第13条 借主が貸付対象となった事業の計画を変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

(経理の明確化)

第14条 借主は、貸付金と他の経費を区分して経理し、関係書類を整備しなければならない。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月18日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際に現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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結城市土地区画整理事業資金貸付規則

平成22年1月7日 規則第1号

(令和3年4月1日施行)