○結城市都市計画法施行細則
平成22年9月29日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)の規定により市が処理することとされた都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)及び都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)による開発行為等の規制に係る事務の処理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(申請書等の提出部数)
第2条 法、省令及びこの規則の規定により市長に提出する申請書及び届出書の提出部数は、正本及び副本1部ずつとする。
(開発行為許可申請書の添付図書)
第3条 法第29条第1項の規定による許可を受けようとする者は、開発行為許可申請書に、法第30条第2項に規定するもののほか、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 開発区域となるべき土地の公図の写し
(2) 開発区域となるべき土地の登記事項証明書
(3) 開発区域の面積が5ヘクタール以上の開発行為にあっては、当該開発行為に関する工事の施行期間中の防災計画に関する書類
(4) 主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為(当該開発行為に関する工事が宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号。以下「盛土規制法」という。)第12条第1項又は第30条第1項の許可を要するものを除く。)又は住宅以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為(当該開発行為に関する工事が当該許可を要するもの及び開発区域の面積が1ヘクタール以上のものを除く。)以外の開発行為を行う場合にあっては、次に掲げる書類
ア 申請者に当該開発行為を行うために必要な資力及び信用があることを証する書類
イ 工事施行者に当該開発行為に関する工事を完成するために必要な能力があることを証する書類
(5) その他市長が必要と認める図書
第4条 省令第16条第2項に規定する設計説明書は、様式第1号による。
2 前項の設計説明書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 新たに設置される公共施設の管理者等に関する書類(様式第2号)
(2) 従前の公共施設の管理者等に関する書類(様式第3号)
(3) 実測図に基づいて作成した公共施設の新旧対照図
第5条 法第32条第1項に規定する同意を得たことを証する書面は、様式第4号による。ただし、開発区域の面積が1,000平方メートル未満の開発行為に係る当該書面については、この限りでない。
第6条 省令第17条第1項第3号に規定する開発行為の施行又は開発行為に関する工事の実施の妨げとなる権利を有する者の同意を得たことを証する書類は、様式第5号による。
第7条 省令第17条第1項第4号に規定する資格を有する者であることを証する書類には、設計者の資格に関する申立書(様式第6号)を付するものとする。
3 法第35条の2第3項の規定による軽微な変更の届出は、開発行為変更届出書(様式第12号)により行うものとする。
(開発行為に係る協議の手続)
第10条 法第34条の2第1項の規定による協議をしようとする者は、開発行為に係る協議書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の協議書には、法第34条の2第2項において準用する法第32条第1項に規定する同意を得たことを証する書面、法第34条の2第2項において準用する法第32条第2項に規定する協議の経過を示す書面その他市長が別に定める図書を添付しなければならない。
3 法第35条の2第4項において準用する法第34条の2第1項の規定による協議をしようとする者は、開発行為に係る変更協議書(様式第14号)に市長が別に定める変更に係る図書を添付して市長に提出しなければならない。
4 前各項に定めるもののほか、法第34条の2第1項(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定による協議については、市長が別に定めるところによる。
(工事完了届出書の添付図書)
第11条 省令第29条に規定する工事完了届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 確定測量図
(2) 新たに設置された公共施設の用に供する土地の所有権移転登記に必要な書類
(工事完了の公告)
第12条 省令第31条に規定する工事の完了の公告は、結城市公告式条例(昭和25年結城町条例第101号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行うものとする。
(建築制限等の解除)
第13条 法第37条第1号の規定による建築制限等の解除を受けようとする者は、建築制限等解除申請書(様式第15号)を提出しなければならない。
2 前項の申請書には、予定建築物等の概要を示す図書を添付するものとする。
(開発行為に関する工事の廃止の届出書の添付書類)
第14条 省令第32条に規定する開発行為に関する工事の廃止の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 開発行為に関する工事を廃止した理由書
(2) 開発行為に関する工事を廃止した当時の当該開発区域内の土地の写真
(3) 開発行為に関する工事に着手している場合は、当該工事を廃止した当時の当該土地の現況図及び廃止に伴う措置を記載した書類
(建築物の特例許可の申請)
第15条 法第41条第2項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、建築物の特例許可申請書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の許可申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 付近見取図
(2) 敷地現況図
(3) 建築物平面図及び配置図
(4) その他市長が必要と認める図書
(予定建築物等以外の建築等の許可申請)
第16条 法第42条第1項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、予定建築物等以外の建築等の許可申請書(様式第17号)を提出しなければならない。
2 前項の許可申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 付近見取図
(2) 敷地現況図
(3) 建築物等平面図及び配置図
(4) その他市長が必要と認める図書
(標識の掲示)
第17条 法第29条第1項の規定による許可を受けた者は、開発行為許可済票(様式第18号)を工事期間中当該開発区域内の見やすい場所に掲示しておかなければならない。
2 法第35条の2第1項の規定による変更の許可を受けた者は、開発行為変更許可済票(様式第19号)を開発行為許可済票に隣接して掲示しておかなければならない。
(建築物の新築等の許可申請書の添付書類)
第18条 省令第34条第1項に規定する建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設許可申請書には、同条第2項に規定する図面のほか、第16条第2項第3号及び第4号に掲げる図書を添付しなければならない。
(建築物の新築等の不許可の通知)
第19条 市長は、法第43条第1項の規定による建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設の許可をしないときは、建築等不許可通知書(様式第20号)により通知するものとする。
(建築物の新築等に係る協議の手続)
第20条 法第43条第3項の規定による協議をしようとする者は、建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設に係る協議書(様式第21号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の協議書には、省令第34条第2項に規定する図面その他市長が別に定める図書を添付しなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、法第43条第3項の規定による協議については、市長が別に定めるところによる。
(承継届等)
第21条 法第44条に規定する地位を承継した者は、速やかに、開発行為(建築等)許可承継届出書(様式第22号)に開発許可を受けた者の一般承継人であることを証する書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 法第45条に規定する地位の承継について市長の承認を受けようとする者は、地位承継承認申請書(様式第23号)を市長に提出しなければならない。
3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権その他当該開発行為に関する工事を施行する権原を取得した者であることを証する書類
(2) 主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為又は住宅以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為(開発区域の面積が1ヘクタール以上のものを除く。)以外の開発行為にあっては、申請者に当該開発行為を行うために必要な資力及び信用があることを証する書類
(既存の権利者であることの届出)
第22条 法第34条第13号の規定による届出は、既存の権利者であることの届出書(様式第24号)により行うものとする。
(監督処分の標識)
第23条 法第81条第3項の規定による標識は、様式第25号による。
(身分証明書)
第24条 法第82条第2項に規定する身分証明書は、様式第26号による。
(開発登録簿の様式)
第25条 省令第36条第1項の規定による開発登録簿の調書は、様式第27号による。
(証明書の交付)
第26条 省令第60条の規定による証明書の交付を受けようとする者は、開発行為(建築等)に関する証明申請書(様式第28号)を提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 位置図
(2) 付近見取図
(3) 敷地現況図
(4) 建築物等の平面図及び配置図
(5) 計画の概要を記載した書面
(6) その他市長が必要と認める図書
付則
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
付則(平成28年3月30日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の結城市長が管理する情報の公開に関する規則、第2条の規定による改正前の結城市長が管理する個人情報の保護に関する規則、第3条の規定による改正前の結城市空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の結城市民文化センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の結城市民情報センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の結城市民活動支援センター条例施行規則、第8条の規定による改正前の結城市税条例施行規則、第9条の規定による改正前の結城市役所駅前分庁舎多目的スペースの使用に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の結城市茨城県青少年の健全育成等に関する条例の施行に関する規則、第11条の規定による改正前の結城市鹿窪運動公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の結城市社会福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の結城市医療福祉費支給に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の結城市生活保護法施行細則、第15条の規定による改正前の結城市永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者に対する支援給付事務取扱細則、第16条の規定による改正前の結城市児童福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第18条の規定による改正前の結城市子ども・子育て支援法施行細則、第19条の規定による改正前の結城市老人福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の老人医療事務取扱細則、第21条の規定による改正前の結城市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第22条の規定による改正前の結城市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第23条の規定による改正前の結城市障害福祉サービス及び障害児通所支援に係る基準該当事業者の登録等に関する規則、第24条の規定による改正前の結城市地域生活支援事業の利用者負担に関する条例施行規則、第25条の規定による改正前の結城市身体障害者福祉法施行細則、第26条の規定による改正前の結城市身体障害者手帳の交付等に関する規則、第27条の規定による改正前の結城市在宅障害児福祉手当支給条例施行規則、第28条の規定による改正前の結城市知的障害者福祉法施行細則、第29条の規定による改正前の結城市国民健康保険規則、第30条の規定による改正前の結城市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則、第31条の規定による改正前の結城市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則、第32条の規定による改正前の結城市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第33条の規定による改正前の結城市浄化槽清掃業に関する規則、第34条の規定による改正前の結城市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積の規制に関する条例施行規則、第35条の規定による改正前の結城市企業誘致条例施行規則、第36条の規定による改正前の結城市都市計画法施行細則、第37条の規定による改正前の結城市道路管理及び占用に関する規則、第38条の規定による改正前の結城市法定外公共物管理条例施行規則、第39条の規定による改正前の結城市土地譲渡益重課制度に係る優良宅地認定事務取扱規則及び第40条の規定による改正前の結城市土地譲渡益重課制度に係る優良住宅新築認定事務施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和3年3月18日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際に現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和7年3月28日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の結城市都市計画法施行細則による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。







































