○結城市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積の規制に関する条例

平成23年3月30日

条例第8号

結城市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積の規制に関する条例(平成3年結城市条例第10号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積行為によって生ずる環境の悪化及び災害の発生を未然に防止するため、必要な規制を行うことにより、市民の安全と良好な生活環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 土砂等 土砂及び土砂に混入し、又は付着した物をいい、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物の範囲に属さないものをいう。

(2) 事業 土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積行為をいう。

(3) 事業区域 事業を施工する土地の区域をいう。

(4) 事業主 事業を施工する土地の所有者、管理者又は占有者のいずれかの者で、当該土地の管理を主体的に行っていると認められるものをいう。

(5) 事業施工者 事業主との契約により工事を施工する者をいう。

(6) 改良土 土砂等(泥土を含む。)にセメントや石灰を混合し、化学的安定処理を行い土質改良したものをいう。

(平29条例5・一部改正)

(事業主及び事業施工者の責務)

第3条 事業主及び事業施工者(以下「事業主等」という。)は、事業を施工するに当たっては、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 事業区域の周辺地域における道路、水路及び橋りょう等の破損防止

(2) 事業区域及びその周辺に対するいっ水防止

(3) 土砂の崩壊又は流出の防止

(4) 事業施工の際の安全対策及び公害防止

(5) その他環境の保全

2 事業主等は、事業により公共施設を破損した場合は、速やかに原状回復しなければならない。

3 事業主等は、当該事業の施工に係る苦情又は紛争が生じたときは、誠意をもってその解決に当たらなければならない。

(事業の許可)

第4条 事業区域の面積が5,000平方メートル未満の事業を行おうとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げる事業については、この限りでない。

(1) 国、地方公共団体その他規則で定める者が行う事業

(2) 他の法令の規定により許可又は認可等を受けて行う事業であって、規則で定めるもの

(3) 土地の造成その他これに類する行為を行う土地の区域内において行う事業であって、当該区域内において発生した土砂等のみを用いて行われるもの

(4) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事業

2 前項の許可を受けようとする者は、事業開始前に規則で定めるところにより、当該事業について許可申請書を提出しなければならない。

(平29条例5・一部改正)

(許可の基準)

第5条 市長は、前条第1項の許可の申請が、次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

(1) その事業に用いる土砂等の性質及び有害物質(鉛、ひ素、トリクロロエチレンその他の物質であって、それが土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるものとして規則で定めるものをいう。)による汚染の状態が規則で定める基準に適合しないものでないこと。

(2) その土地の事業計画が規則で定める施工基準に適合していること。

(3) その事業に用いる土砂等については、茨城県又は本市と隣接する市の区域内から発生したものであり、当該土砂等の発生場所から事業区域に直接搬入されるものであること。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(4) 改良土でないこと。

(5) 事業主及び事業施工者が次のいずれにも該当しないこと。

 心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として規則で定めるもの

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

 この条例若しくはその他生活環境の保全を目的とする法令若しくは条例で定められるもの若しくはこれらの法令若しくは条例に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。第32条の3第7項及び第32条の11第1項を除く。)の規程に違反し、又は刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正15年法律第60号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

 第15条の規定により許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る結城市行政手続条例(平成12年結城市条例第4号)第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から5年を経過しない者を含む。)

 条例第17条の規定により命令を受け、当該命令に係る措置が完了していない者(当該命令を受けた者が法人であるときは、当該命令の日に当該法人の役員であった者を含む。)

 土地の埋立て等に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 結城市暴力団排除条例(平成24年結城市条例第3号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)に該当する者

 法人であってその役員のうちに暴力団員等がいる者

 暴排条例第2条第1号に規定する暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者

(平29条例5・令元条例10・一部改正)

(許可の条件)

第6条 市長は、第4条第1項の許可に、市民の安全と良好な生活環境を確保するため、必要な条件を付することができる。

(事業の開始)

第7条 事業主等は、第4条第1項の規定による許可を受けた事業を開始しようとするときは、規則で定めるところにより、事業開始7日前までに市長に届け出なければならない。

(施工基準の遵守)

第8条 事業主等は、事業を施工するに当たっては、第5条第2号の施工基準を遵守しなければならない。

(監督処分)

第9条 市長は、第4条第1項及び次条第1項の規定による許可を受けず、又は第5条及び第6条(次条第2項において準用する場合を含む。)の規定による当該許可の基準及び許可に付された条件に違反して事業を施工している事業主等に対し、規則で定めるところにより、当該事業の停止を命じ、又は期限を定め原状回復その他の必要な措置を命ずることができる。

(事業内容の変更)

第10条 事業主等は、事業内容、事業区域その他届出事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可については、第5条及び第6条の規定を準用する。

(譲渡の禁止)

第11条 第4条第1項及び前条第1項の許可は、事業主等についてのみ効力を有し、事業主等は、これを第三者に譲渡してはならない。

(名義貸しの禁止)

第12条 第4条第1項及び第10条第1項の規定による許可を受けた事業主等は、自己の名義をもって第三者に事業を行わせてはならない。

(承継)

第13条 第4条第1項及び第10条第1項の許可を受けた事業主等について、相続又は合併があった場合においては、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、既に許可を受けた事業主等の地位を承継する。

2 前項の規定により、事業主等の地位を承継した者は、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(土壌の検査等)

第14条 事業主等は、当該許可に係る事業を開始した日から当該事業を完了し、又は廃止する日までの間、当該開始した日から3月ごとの各期間(当該期間内に当該土地の事業を完了し、又は廃止したときは、当該期間の初日から当該土地の事業を完了し、又は廃止した日までの期間)ごとに、規則で定めるところにより、当該許可に係る事業区域内の土壌の有害物質による汚染の状況について検査を行い、当該各期間の経過後1月以内に、その結果を市長に報告しなければならない。

(許可の取消し)

第15条 市長は、事業主等が偽りその他不正な手段により、第4条第1項若しくは第10条第1項の許可を受けたとき、又は第11条若しくは第12条の規定に違反したときは、規則で定めるところにより、その許可を取り消すことができる。

(改善勧告)

第16条 市長は、事業主等が第5条第2号の施工基準に違反して事業を施工しているときは、規則で定めるところにより、改善するよう勧告することができる。

(改善命令)

第17条 市長は、事業主等が前条の規定による勧告に従わないときは、規則で定めるところにより、期限を定めて必要な措置を命ずることができる。

(事業の中止及び廃止)

第18条 事業主等は、第4条第1項又は第10条第1項の許可を受けた事業を中止し、又は廃止した場合においては、規則で定めるところにより、事業の中止又は廃止後14日以内に市長に届け出なければならない。

2 前項の届出がなされたときは、次条第2項の規定を準用する。

(事業の完了等)

第19条 事業主等は、当該事業が完了したときは、規則で定めるところにより、完了した日から14日以内に市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出がなされたときは、直ちに確認を行い、次の各号のいずれかに該当する場合は、事業主等に対し必要な措置を命ずることができる。

(1) 第5条第2号の施工基準に適合していない場合

(2) 第6条又は第10条第2項の規定による許可に付された条件に違反している場合

(進行状況の報告等)

第20条 事業主等は、当月の事業の進行状況について、規則で定めるところにより、翌月の5日までに市長に報告しなければならない。

2 市長は、この条例の施行に必要な限度において、必要な事項を報告させることができる。

(立入検査)

第21条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員をして事業区域その他関係箇所に立ち入らせ、施設その他物件を検査させ、又は関係人に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、規則で定めるところにより、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(標識の設置)

第22条 事業主等は、事業の施工期間中事業区域の周囲に、規則で定めるところにより、標識を設置しなければならない。

(違反事実の公表)

第23条 市長は、事業主等が次の各号のいずれかに該当する命令に違反し、市民の安全と良好な生活環境を確保していく上で支障があると認めるときは、その事実を公表することができる。

(1) 第9条の規定による停止命令又は措置命令

(2) 第17条の規定による改善命令

(3) 第18条第2項又は第19条第2項の規定による措置命令

(委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第25条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条第1項の規定による許可を受けないで事業を行った者

(2) 第10条第1項の規定による許可を受けないで、許可に係る事業内容等を変更して事業を行った者

(3) 第9条第17条第18条第2項又は第19条第2項の規定による命令に違反した者

2 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 第7条又は第19条第1項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をした者

(2) 第14条又は第20条の規定による報告をしないで、又は虚偽の報告をした者

(3) 第21条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

(4) 第22条の規定による標識を設置しない者

(両罰規定)

第26条 法人の代表者又は法人若しくは個人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は個人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は個人に対しても、同条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に着手している土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積行為については、なお従前の例による。

(平成29年3月23日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に着手している土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積行為については、なお従前の例による。

(令和元年12月20日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

結城市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積の規制に関する条例

平成23年3月30日 条例第8号

(令和元年12月20日施行)