○結城市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積の規制に関する条例施行規則
平成23年3月30日
規則第6号
結城市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積の規制に関する条例施行規則(平成3年結城市規則第12号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、結城市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積の規制に関する条例(平成23年結城市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(条例第4条第1項第1号の規則で定める者)
第3条 条例第4条第1項第1号の規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 東日本高速道路株式会社、日本下水道事業団及び自動車安全運転センター
(2) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第10条第1項の規定により認可された土地改良区及び同法第77条第2項の規定による認可を受けた土地改良区連合
(3) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第14条第1項の規定により認可された土地区画整理組合
(4) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に基づき設立された地方住宅供給公社
(5) 地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に基づき設立された地方道路公社
(6) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第10条第1項の規定により設立された土地開発公社
(7) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
(8) 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人
(9) 前各号に掲げる者のほか、市長が認めた者
(条例第4条第1項第2号の規則で定めるもの)
第4条 条例第4条第1項第2号の規則で定めるものは、次に掲げる事業とする。
(1) 採石法(昭和25年法律第291号)第33条の規定による認可を受けた採取計画に基づく事業
(2) 砂利採取法(昭和43年法律第74号)第16条の規定による認可を受けた採取計画に基づく事業
(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項の規定による許可を受けた一般廃棄物処理施設及び同法第15条第1項の規定による許可を受けた産業廃棄物処理施設において行う事業
(条例第4条第1項第4号の規則で定める事業)
第5条 条例第4条第1項第4号の規則で定める事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 非常災害のために必要な応急措置として行う事業
(2) 運動場、駐車場その他施設の本来の機能を保全する目的で通常の管理行為として行う事業
(3) 事業(たい積に限る。この号において同じ。)を行おうとする者自らが行った建設工事等において発生した土砂等を用いた、かつ、1年を超えない期間の事業であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの
ア 事業区域の面積が500平方メートル未満であること。
イ 土砂等については、茨城県又は本市と隣接する市の区域内から発生したものであること。
ウ 改良土でないこと。
(4) 一戸建ての住宅若しくはこれに附属する建築物の建築又は自らの所有する庭の造成若しくは維持を行おうとする者が、改良土を除いた土砂等により行う事業で、事業区域の面積が1,000平方メートル未満のもの。ただし、1,000平方メートル未満の面積であっても、当該事業区域の土地に隣接する土地において、当該土地の事業を行う日前1年以内に事業が行われ、又は現に行われている場合は、当該事業区域と合算した面積が1,000平方メートル以上となるものは除く。
(5) 農地を改良するための客土を行う事業で、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するもの
ア 農地の埋立等に関する農地法上の取扱いについて(平成3年農管第600号農地部長通知)第3第2項の規定による同意を得た農地改良協議に際し用いることとした土砂等のみを用いて行うこと。
イ 事業区域の面積が2,000平方メートル未満であること。
(1) 事業区域の位置を示す図面及び付近の見取図
(2) 土地の登記事項証明書
(3) 契約書の写し
(4) 誓約書(様式第2号)
(5) 印鑑登録証明書
(6) 隣接地権者及び付近住民の同意書並びに区長の意見書
(7) 土地改良区又は維持管理組合の同意書
(8) 土砂等の搬入経路図
(9) 公図の写し及び周囲の土地利用状況図
(10) 現況平面図、現況縦横断面図及び面積計算書
(11) 計画平面図、計画縦横断面図及び雨水排水計画図
(12) 事業に用いる土砂等の発生場所に係る位置を示す図面
(13) 土砂等の発生処分フローシート(様式第3号)
(14) 排出現場ごとの土砂等発生証明書(様式第4号)及び土壌検査の濃度計量証明書。ただし、市発注工事現場において発生した土砂等を直接搬入する事業の場合は、土砂等発生証明書に代わり、公共工事請負契約書の写しを添付すること。
(15) 道路及び水路を占有する場合は、当該許可書の写し
(16) 道路使用許可書の写し(公衆用道路の場合)
(17) 埋蔵文化財の所在の有無に関する回答の写し
(18) 農地については、農地法(昭和27年法律第229号)第4条又は第5条の規定による許可書、受理通知書の写し又は当該申請書等の写し
(19) 前号のほか、他の法令の規定により許可又は認可等を受けて行う事業にあっては、許可及び認可書又は当該申請書の写し
(20) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(許可の基準)
第7条 条例第5条第1号の規則で定める基準のうち、土砂等の性質に係るものについては、建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成3年建設省令第19号)別表第1に掲げる第1種建設発生土、第2種建設発生土又は第3種建設発生土に該当するもののうち、改良土を除くものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
5 条例第5条第5号アの規則で定めるものは、精神の機能の障害により、事業を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
3 本条の規定により行われた土壌検査の結果の報告等は、土壌検査濃度計量証明書に、土壌の検査に使用した土砂等を採取した地点の位置図及び現場写真を添付して行わなければならない。
(公表の方法)
第21条 条例第23条の規定による公表は、市広報への掲載その他の方法により行うものとする。
(補則)
第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月30日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の結城市長が管理する情報の公開に関する規則、第2条の規定による改正前の結城市長が管理する個人情報の保護に関する規則、第3条の規定による改正前の結城市空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の結城市民文化センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の結城市民情報センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の結城市民活動支援センター条例施行規則、第8条の規定による改正前の結城市税条例施行規則、第9条の規定による改正前の結城市役所駅前分庁舎多目的スペースの使用に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の結城市茨城県青少年の健全育成等に関する条例の施行に関する規則、第11条の規定による改正前の結城市鹿窪運動公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の結城市社会福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の結城市医療福祉費支給に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の結城市生活保護法施行細則、第15条の規定による改正前の結城市永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者に対する支援給付事務取扱細則、第16条の規定による改正前の結城市児童福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第18条の規定による改正前の結城市子ども・子育て支援法施行細則、第19条の規定による改正前の結城市老人福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の老人医療事務取扱細則、第21条の規定による改正前の結城市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第22条の規定による改正前の結城市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第23条の規定による改正前の結城市障害福祉サービス及び障害児通所支援に係る基準該当事業者の登録等に関する規則、第24条の規定による改正前の結城市地域生活支援事業の利用者負担に関する条例施行規則、第25条の規定による改正前の結城市身体障害者福祉法施行細則、第26条の規定による改正前の結城市身体障害者手帳の交付等に関する規則、第27条の規定による改正前の結城市在宅障害児福祉手当支給条例施行規則、第28条の規定による改正前の結城市知的障害者福祉法施行細則、第29条の規定による改正前の結城市国民健康保険規則、第30条の規定による改正前の結城市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則、第31条の規定による改正前の結城市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則、第32条の規定による改正前の結城市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第33条の規定による改正前の結城市浄化槽清掃業に関する規則、第34条の規定による改正前の結城市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積の規制に関する条例施行規則、第35条の規定による改正前の結城市企業誘致条例施行規則、第36条の規定による改正前の結城市都市計画法施行細則、第37条の規定による改正前の結城市道路管理及び占用に関する規則、第38条の規定による改正前の結城市法定外公共物管理条例施行規則、第39条の規定による改正前の結城市土地譲渡益重課制度に係る優良宅地認定事務取扱規則及び第40条の規定による改正前の結城市土地譲渡益重課制度に係る優良住宅新築認定事務施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成29年3月30日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に着手している土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積行為については、なお従前の例による。
付則(平成31年3月19日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の結城市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積の規制に関する条例施行規則別表第1の規定は、この規則の施行の日以後に結城市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積の規制に関する条例施行規則第13条第2項の規定により採取された土砂等に係る土壌の調査について適用し、同日前に同規則第13条第2項の規定により採取された土砂等に係る土壌の調査については、なお従前の例による。
付則(令和元年6月28日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
付則(令和元年12月20日規則第16号)
この規則は、令和元年12月20日から施行する。
付則(令和7年3月28日規則第9号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第7条、第13条関係)
物質 | 基準値 | 測定方法 |
カドミウム | 検液1リットルにつき0.003ミリグラム以下 | 日本産業規格K0102(以下「規格」という。)55.2、55.3又は55.4に定める方法 |
全シアン | 検液中に検出されないこと。 | 規格38に定める方法(規格38.1.1及び38の備考11に定める方法を除く。)又は水質汚濁に係る環境基準(昭和46年環境庁告示第59号。以下「昭和46年環境庁告示第59号」という。)付表1に掲げる方法 |
有機燐(りん) | 検液中に検出されないこと。 | 環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年環境庁告示第64号。以下「昭和49年環境庁告示第64号」という。)付表1に掲げる方法又は規格31.1に定める方法のうちガスクロマトグラフ法以外のもの(メチルジメトンにあっては、昭和49年環境庁告示第64号付表2に掲げる方法) |
鉛 | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 | 規格54に定める方法 |
六価クロム | 検液1リットルにつき0.05ミリグラム以下 | 規格65.2(規格65.2.7を除く。)に定める方法(規格65.2.6に定める方法により塩分の濃度の高い試料を測定する場合にあっては、日本産業規格K0170―7の7のa)又はb)に定める操作を行うものとする。) |
砒(ひ)素 | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下、かつ、事業区域の土地利用目的が農用地(田に限る。)である場合にあっては、試料1キログラムにつき15ミリグラム未満 | 検液中濃度に係るものにあっては、規格61に定める方法、農用地に係るものにあっては、農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る砒素の量の検定の方法を定める省令(昭和50年総理府令第31号)第1条第3項及び第2条に定める方法 |
総水銀 | 検液1リットルにつき0.0005ミリグラム以下 | 昭和46年環境庁告示第59号付表2に掲げる方法 |
アルキル水銀 | 検液中に検出されないこと。 | 昭和46年環境庁告示第59号付表3及び昭和49年環境庁告示第64号付表3に掲げる方法 |
PCB | 検液中に検出されないこと。 | 昭和46年環境庁告示第59号付表4に掲げる方法 |
銅 | 事業区域の土地利用目的が農用地(田に限る。)である場合にあっては、試料1キログラムにつき125ミリグラム未満 | 農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る銅の量の検定の方法を定める省令(昭和47年総理府令第66号)第1条第3項及び第2条に定める方法 |
ジクロロメタン | 検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 |
四塩化炭素 | 検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー) | 検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下 | 地下水の水質汚濁に係る環境基準(平成9年環境庁告示第10号)付表に掲げる方法 |
1、2―ジクロロエタン | 検液1リットルにつき0.004ミリグラム以下 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2に定める方法 |
1、1―ジクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.1ミリグラム以下 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 |
1、2―ジクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.04ミリグラム以下 | シス体にあっては日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法、トランス体にあっては日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法 |
1、1、1―トリクロロエタン | 検液1リットルにつき1ミリグラム以下 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
1、1、2―トリクロロエタン | 検液1リットルにつき0.006ミリグラム以下 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
トリクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
テトラクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
1、3―ジクロロプロペン | 検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法 |
チウラム | 検液1リットルにつき0.006ミリグラム以下 | 昭和46年環境庁告示第59号付表5に掲げる方法 |
シマジン | 検液1リットルにつき0.003ミリグラム以下 | 昭和46年環境庁告示第59号付表6の第1又は第2に掲げる方法 |
チオベンカルブ | 検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下 | 昭和46年環境庁告示第59号付表6の第1又は第2に掲げる方法 |
ベンゼン | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 |
セレン | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 | 規格67.2、67.3又は67.4に定める方法 |
ふっ素 | 検液1リットルにつき0.8ミリグラム以下 | 規格34.1(規格34の備考1を除く。)若しくは34.4(妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあっては、蒸留試薬溶液として、水約200ミリリットルに硫酸10ミリリットル、りん酸60ミリリットル及び塩化ナトリウム10グラムを溶かした溶液とグリセリン250ミリリットルを混合し、水を加えて1,000ミリリットルとしたものを用い、日本産業規格K0170―6の6図2注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。)に定める方法又は規格34.1.1c)(注(2)第3文及び規格34の備考1を除く。)に定める方法(懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しないことを確認した場合にあっては、これを省略することができる。)及び昭和46年環境庁告示第59号付表7に掲げる方法 |
ほう素 | 検液1リットルにつき1ミリグラム以下 | 規格47.1、47.3又は47.4に定める方法 |
1、4―ジオキサン | 検液1リットルにつき0.05ミリグラム以下 | 昭和46年環境庁告示第59号付表8に掲げる方法 |
備考 1 基準値のうち検液中濃度に係るものにあっては、土壌の汚染に係る環境基準について(平成3年環境庁告示第46号)別表の付表に定める方法により検液を作成し、これを用いて測定を行うものとする。 2 基準値の欄中「検液中に検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。 3 有機燐(りん)とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNをいう。 4 1、2―ジクロロエチレンの濃度は、日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2より測定されたシス体の濃度と日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1により測定されたトランス体の濃度の和とする。 | ||
別表第1の2(第7条、第13条関係)
物質 | 基準値 | 測定方法 |
水素イオン濃度指数 | 4以上9未満 | 地盤工学会基準JGS0211―2020「土懸濁液のpH試験方法」 |
別表第2(第7条関係)
施工基準
1 事業の施行管理体制
(1) 事業を施工するために必要な能力を持った施工管理者が常駐していること。
(2) 事業施行中の事故に係る関係者及び関係行政機関との連絡体制を整備するとともに、その内容を作業従事者等に十分周知徹底すること。
(3) 事業を施工する土地又は事業区域に、人がみだりに立ち入ることを防止するためのさくを設けること。また、事業区域内を容易に目視できる構造とすること。
(4) 事業区域への出入口は原則として1箇所とし、作業終了後は施錠すること。
(5) 事業は、原則として、日曜日・祝日及び年末年始を除く日の午前9時から午後5時までとすること。
(6) 事業内容を示す事業表示板(様式第19号)を出入口に設置すること。
(7) 危険防止のため危険防止表示板(様式第20号)を、事業場の周囲30メートル間隔に設置すること。
2 粉じんの飛散及び雨水等の流出の防止対策
(1) 粉じんについては、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)の一般粉じん発生施設の管理に関する基準を遵守すること。
(2) 事業区域内の雨水等が適切に排水される設備を設けること。
(3) 事業区域内へ外部からの雨水等が流入するのを防止できる開きょその他の設備が設けられていること。また、事業区域内から外部へ雨水等が流出し、隣接地に雨水等が滞水するおそれがある場合には、これを常時排水できる設備を設けること。
3 騒音及び振動の防止対策
(1) 騒音に係る規制基準については、騒音規制法(昭和43年法律第98号)及び茨城県生活環境の保全等に関する条例(平成17年茨城県条例第9号)に規定する特定建設作業に準ずること。
(2) 振動に係る規制基準については、振動規制法(昭和51年法律第64号)に規定する特定建設作業に準ずること。
4 交通安全対策
(1) 土砂等搬入経路は、あらかじめ道路管理者と協議すること。
(2) 土砂等の搬出入に伴う事業区域からの土砂等のまき出し等を防止し、他の交通の妨げとならないようにすること。
(3) 搬入経路が通学路に当たるときは、市教育委員会と協議の上、登下校時間帯の搬入車両の通行禁止等の必要な措置を講ずること。
(4) 他の交通に支障があると予想される場合は、交通誘導員の配置や安全施設の設置等の措置を講ずること。
(5) 大型貨物自動車により土砂等を運搬する場合は、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和42年法律第131号)第4条に規定する土砂等運搬大型自動車以外の車両は使用しないこと。また、運搬事業者及び下請業者に土砂等を運搬させるときは、それらの者に土砂等運搬大型自動車以外の車両を使用させないこと。
(6) 土砂等の過積載を行わないこと。また、運搬事業者及び下請業者に過積載を行わせないこと。
5 その他、生活環境の保全対策等
(1) 事業区域の周辺の地域の住民の健康及び財産に係る被害を生ずることがないよう、必要な措置を講ずること。
(2) 事業区域の周辺の地域の公共物、工作物、樹木及び地下水に影響を及ぼし、又は機能を阻害させないこと。また、必要に応じ事前調査等を行うこと。
(3) 事業を施工する場合、この施工基準によるほか、関係法令を遵守すること。




















