○結城市保健衛生嘱託医等設置規則
平成24年2月24日
規則第2号
(設置)
第1条 市は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく予防接種又はその他の予防接種及び市民の健康管理に関する健康診査等(以下「予防接種等」という。)を行い、公衆衛生の向上を図るため、保健衛生嘱託医等を置く。
(定義)
第2条 この規則において「保健衛生嘱託医等」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 保健衛生嘱託医 医師及び歯科医師
(2) 保健衛生嘱託看護師 予防接種等に従事する看護師
(委嘱)
第3条 保健衛生嘱託医等は、市長がこれを委嘱する。
(業務)
第4条 保健衛生嘱託医等は、市長の依頼を受け、次に掲げる業務を行う。
(1) 各種予防接種に関すること。
(2) 各種健康診査に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市民の健康保持及び増進の指導に関すること。
(報酬等)
第5条 保健衛生嘱託医等の報酬及び費用弁償の額は、結城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年結城市条例第9号)の定めるところによる。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。