○結城市防犯カメラの設置及び運用に関する要項

平成25年3月26日

告示第60号

(趣旨)

第1条 この告示は、結城市安全で住みよいまちづくり条例(平成13年結城市条例第30号)に基づき、市が設置する防犯カメラの設置及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯カメラ 犯罪の予防その他の安全な地域づくりのための環境整備を目的として特定の場所に継続的に設置するカメラで、撮影装置、画像表示装置、画像記録装置及び関連機器で構成されるものをいう。

(2) 画像 防犯カメラによって記録された映像をいう。

(設置場所)

第3条 防犯カメラの設置場所は、次のとおりとする。

(1) 結城駅北口付近

(2) 結城駅南口付近

(3) 小田林駅付近

(4) 東結城駅付近

(5) 国道50号の結城市民文化センター南交差点付近

(6) 国道50号の下り松交差点付近

(管理責任者等)

第4条 防犯カメラの適正な管理及び運用を図るため、管理責任者及び運用責任者を置き、管理責任者には、防災安全課長をもって充て、運用責任者には、市民生活部長をもって充てる。

(管理責任者等の責務)

第5条 管理責任者は防犯カメラの設置及び管理を行い、運用責任者は防犯カメラの運用を行う。

2 管理責任者及び運用責任者は、防犯カメラの画像の漏えい、滅失又は毀損の防止その他個人情報の保護のため必要な措置を講ずるものとする。

3 管理責任者は、設置場所付近の見やすい場所に防犯カメラが作動している旨の掲示をしなければならない。

(防犯カメラ操作等の制限)

第6条 防犯カメラの稼働時間は、原則24時間行うものとする。

2 防犯カメラの保守その他の操作は、管理責任者及び運用責任者に限るものとする。ただし、運用責任者が許可した場合は、この限りでない。

(画像の取扱い)

第7条 管理責任者及び運用責任者は、次に掲げる場合を除き、画像を防犯カメラ設置の目的以外のものに利用し、又は第三者に閲覧させ、若しくは提供してはならない。

(1) 法令等の規定に基づくとき。

(2) 人の生命、身体又は財産を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(3) 犯罪が発生したとき又は発生するおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、地域における安全の保持その他公共の福祉の見地からやむを得ないと認められるとき。

2 画像の保存については、次に掲げるとおりとする。

(1) 画像を保存する場合は、当該画像を加工してはならない。

(2) 画像の保存期間は、画像記録装置に記録されたときから14日間とする。

(3) 画像は、これを複製してはならない。ただし、前項各号に該当し、画像の提供をする場合は、この限りでない。

(個人情報の保護に関する法律及び結城市個人情報保護法施行条例並びに結城市情報公開条例の適用)

第8条 防犯カメラの設置及び利用並びに画像の取扱いについては、この告示に定めるもののほか、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び結城市個人情報保護法施行条例(令和5年結城市条例第3号)に定めるところによる。

2 画像の公開及び開示については、個人情報の保護に関する法律及び結城市個人情報保護法施行条例並びに結城市情報公開条例(平成11年結城市条例第25号)に定めるところによる。

(庶務)

第9条 防犯カメラの運用に関する庶務は、市民生活部防災安全課において処理する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月18日告示第44号)

この告示は、平成27年4月1日から施行し、平成26年11月1日から適用する。

(平成28年3月30日告示第53号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年1月16日告示第3号)

この告示は、平成29年1月16日から施行し、改正後の結城市防犯カメラの設置及び運用に関する要項の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年12月17日告示第181号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日告示第59号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

結城市防犯カメラの設置及び運用に関する要項

平成25年3月26日 告示第60号

(令和5年4月1日施行)