○結城市女性相談支援員設置規則

平成25年3月28日

規則第24号

(設置)

第1条 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)第11条第2項の規定に基づき、結城市福祉事務所に女性相談支援員(以下「相談員」という。)を置く。

(業務)

第2条 相談員は、次に掲げる業務を行う。

(1) 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第11条第1項に定める業務

(2) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第4条に定める業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める女性に対する相談又は指導に関する業務

(任用)

第3条 相談員は、人格円満で社会的信望があり、困難な問題を抱える女性への支援について熱意と識見を持ち、かつ、次の各号のいずれかに該当する者のうちから市長が任用する。

(1) こども家庭センターガイドラインについて(令和6年3月30日付けこ成母第142号・こ支虐第147号こども家庭庁成育局長・こども家庭庁支援局長連名通知)で定めるこども家庭センターガイドライン第3章第6節2(2)(ii)に規定する資格等に該当する者

(2) 前号に準ずる者であって、相談員として必要な学識経験を有するもの

(定数)

第4条 相談員の定数は、若干人とする。

(任用期間)

第5条 相談員の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

2 相談員は、再任することができる。

(身分)

第6条 相談員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

2 相談員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(報酬等)

第7条 相談員の報酬、手当及び費用弁償については、結城市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年結城市条例第11号)の定めるところによる。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長がこれを定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年2月25日規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(結城市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則の一部改正)

2 結城市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(令和2年結城市規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

結城市女性相談支援員設置規則

平成25年3月28日 規則第24号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成25年3月28日 規則第24号
令和2年2月25日 規則第2号
令和2年3月26日 規則第18号
令和6年4月1日 規則第23号