○結城市社会福祉法施行細則

平成25年4月1日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)の施行に関し、社会福祉法施行令(昭和33年政令第185号)及び社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(書類の様式)

第2条 次の表の左欄に掲げる書類の様式は、それぞれ当該右欄に掲げるとおりとする。

区分

様式

社会福祉法人設立認可申請書

様式第1号

社会福祉法人設立認可可否決定通知書

様式第2号

社会福祉法人定款変更認可申請書

様式第3号

社会福祉法人定款変更認可可否決定通知書

様式第4号

社会福祉法人定款変更届

様式第4号の2

社会福祉法人解散認可(認定)申請書

様式第5号

社会福祉法人解散認可(認定)可否決定通知書

様式第6号

社会福祉法人解散届

様式第6号の2

社会福祉法人の解散に伴う清算結了届

様式第6号の3

社会福祉法人合併認可申請書(吸収合併用)

様式第7号

社会福祉法人合併認可申請書(新設合併用)

様式第8号

社会福祉法人合併認可可否決定通知書

様式第9号

第一種社会福祉事業経営開始届

様式第10号

第一種社会福祉事業設置許可申請書

様式第11号

第一種社会福祉事業設置許可可否決定通知書

様式第12号

施設を必要としない第一種社会福祉事業経営開始届

様式第13号

施設を必要としない第一種社会福祉事業経営許可申請書

様式第14号

施設を必要としない第一種社会福祉事業経営許可可否決定通知書

様式第15号

第二種社会福祉事業経営開始届

様式第16号

社会福祉事業変更(廃止)

様式第17号

社会福祉事業変更許可申請書

様式第18号

社会福祉事業変更許可可否決定通知書

様式第19号

社会福祉法人財産移転終了報告書

様式第20号

基本財産処分承認申請書

様式第21号

基本財産担保提供承認申請書

様式第22号

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の結城市長が管理する情報の公開に関する規則、第2条の規定による改正前の結城市長が管理する個人情報の保護に関する規則、第3条の規定による改正前の結城市空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の結城市民文化センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の結城市民情報センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の結城市民活動支援センター条例施行規則、第8条の規定による改正前の結城市税条例施行規則、第9条の規定による改正前の結城市役所駅前分庁舎多目的スペースの使用に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の結城市茨城県青少年の健全育成等に関する条例の施行に関する規則、第11条の規定による改正前の結城市鹿窪運動公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の結城市社会福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の結城市医療福祉費支給に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の結城市生活保護法施行細則、第15条の規定による改正前の結城市永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者に対する支援給付事務取扱細則、第16条の規定による改正前の結城市児童福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第18条の規定による改正前の結城市子ども・子育て支援法施行細則、第19条の規定による改正前の結城市老人福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の老人医療事務取扱細則、第21条の規定による改正前の結城市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第22条の規定による改正前の結城市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第23条の規定による改正前の結城市障害福祉サービス及び障害児通所支援に係る基準該当事業者の登録等に関する規則、第24条の規定による改正前の結城市地域生活支援事業の利用者負担に関する条例施行規則、第25条の規定による改正前の結城市身体障害者福祉法施行細則、第26条の規定による改正前の結城市身体障害者手帳の交付等に関する規則、第27条の規定による改正前の結城市在宅障害児福祉手当支給条例施行規則、第28条の規定による改正前の結城市知的障害者福祉法施行細則、第29条の規定による改正前の結城市国民健康保険規則、第30条の規定による改正前の結城市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則、第31条の規定による改正前の結城市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則、第32条の規定による改正前の結城市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第33条の規定による改正前の結城市浄化槽清掃業に関する規則、第34条の規定による改正前の結城市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積の規制に関する条例施行規則、第35条の規定による改正前の結城市企業誘致条例施行規則、第36条の規定による改正前の結城市都市計画法施行細則、第37条の規定による改正前の結城市道路管理及び占用に関する規則、第38条の規定による改正前の結城市法定外公共物管理条例施行規則、第39条の規定による改正前の結城市土地譲渡益重課制度に係る優良宅地認定事務取扱規則及び第40条の規定による改正前の結城市土地譲渡益重課制度に係る優良住宅新築認定事務施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年3月23日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年6月28日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年3月18日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際に現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年1月7日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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結城市社会福祉法施行細則

平成25年4月1日 規則第25号

(令和4年1月7日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成25年4月1日 規則第25号
平成28年3月30日 規則第9号
平成29年3月23日 規則第4号
令和元年6月28日 規則第1号
令和3年3月18日 規則第7号
令和4年1月7日 規則第1号