○結城市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則
平成26年3月27日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等について必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 法第51条の20第1項及び児童福祉法第24条の28第1項に規定する申請は、結城市指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者指定(更新)申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 指定特定相談支援事業所及び指定障害児相談支援事業所の指定に係る記載事項
(2) 他の事業所又は施設の従事者と兼務する相談支援専門員について
(3) 事業所の平面図
(4) 事業所の設備の概要
(5) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(6) 事業の提供に当たる者の氏名、経歴及び住所
(7) 当該申請に係る事業の主たる対象者
(8) 事業所の運営規程
(9) 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
(10) 当該申請に係る事業に従事する者の実務経験(見込)証明書
(11) 指定相談支援事業者の指定に係る誓約書
(12) 当該申請に係る事業に従事する者の勤務の体制及び勤務形態
(13) 指定相談支援事業に係る資産の状況
(14) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 前項の規定により指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定を受けた者(以下「市指定事業者」という。)は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示するものとする。
(指定の有効期間)
第4条 前条第1項に規定する通知による当該指定の有効期間は、6年間とする。
(変更等の届出)
第5条 指定事業者は、法第51条の25第3項及び児童福祉法第24条の32第1項の規定による変更の届出は、変更の日から10日以内に結城市指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者内容変更届出書(様式第4号)に、変更内容が分かる書類を添えて市長に届け出なければならない。
2 指定事業者は、法第51条の25第4項及び児童福祉法第24条の32第2項の規定による事業を廃止又は休止しようとするときは、廃止又は休止の日の1月前までに、法第51条の25第3項及び児童福祉法第24条32第1項の規定による休止した事業を再開したときは、再開の日から10日以内に、結城市指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者廃止・休止・再開届出書(様式第5号)により、市長に届け出なければならない。
(指定の更新申請等)
第6条 指定の更新申請については、第2条の規定を準用し、指定の失効する日の1月前までに行わなければならない。
(1) 指定の取消し 結城市指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者指定取消決定通知書(様式第6号)
(2) 指定の全部又は一部の効力の停止 結城市指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者指定効力停止通知書(様式第7号)
(公示)
第8条 市長は、法第51条の30第2項及び児童福祉法第24条の37の規定により、次に掲げる事項を公示するものとする。
(1) 指定等に係る市指定事業者の名称及び主たる事業所の所在地
(2) 指定等に係る事業所の名称及び所在地
(3) 事業の指定等の年月日
(4) 事業の種類
(5) 事業の主たる対象者
(6) 事業所の事業所番号
(市指定事業者に係る情報提供)
第9条 市長は、市指定事業者に係る情報のうち、次に掲げる事項を茨城県知事に提供するものとする。
(1) 前条各号に掲げる事項
(2) 事業所の運営規程
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に結城市指定特定相談支援事業所及び指定障害児相談支援事業所の指定の申請手続きに関する要項(平成24年結城市告示第93号)の規定に基づきなされた指定、処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成28年3月30日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の結城市長が管理する情報の公開に関する規則、第2条の規定による改正前の結城市長が管理する個人情報の保護に関する規則、第3条の規定による改正前の結城市空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の結城市民文化センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の結城市民情報センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の結城市民活動支援センター条例施行規則、第8条の規定による改正前の結城市税条例施行規則、第9条の規定による改正前の結城市役所駅前分庁舎多目的スペースの使用に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の結城市茨城県青少年の健全育成等に関する条例の施行に関する規則、第11条の規定による改正前の結城市鹿窪運動公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の結城市社会福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の結城市医療福祉費支給に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の結城市生活保護法施行細則、第15条の規定による改正前の結城市永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者に対する支援給付事務取扱細則、第16条の規定による改正前の結城市児童福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第18条の規定による改正前の結城市子ども・子育て支援法施行細則、第19条の規定による改正前の結城市老人福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の老人医療事務取扱細則、第21条の規定による改正前の結城市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第22条の規定による改正前の結城市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第23条の規定による改正前の結城市障害福祉サービス及び障害児通所支援に係る基準該当事業者の登録等に関する規則、第24条の規定による改正前の結城市地域生活支援事業の利用者負担に関する条例施行規則、第25条の規定による改正前の結城市身体障害者福祉法施行細則、第26条の規定による改正前の結城市身体障害者手帳の交付等に関する規則、第27条の規定による改正前の結城市在宅障害児福祉手当支給条例施行規則、第28条の規定による改正前の結城市知的障害者福祉法施行細則、第29条の規定による改正前の結城市国民健康保険規則、第30条の規定による改正前の結城市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則、第31条の規定による改正前の結城市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則、第32条の規定による改正前の結城市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第33条の規定による改正前の結城市浄化槽清掃業に関する規則、第34条の規定による改正前の結城市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積の規制に関する条例施行規則、第35条の規定による改正前の結城市企業誘致条例施行規則、第36条の規定による改正前の結城市都市計画法施行細則、第37条の規定による改正前の結城市道路管理及び占用に関する規則、第38条の規定による改正前の結城市法定外公共物管理条例施行規則、第39条の規定による改正前の結城市土地譲渡益重課制度に係る優良宅地認定事務取扱規則及び第40条の規定による改正前の結城市土地譲渡益重課制度に係る優良住宅新築認定事務施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和4年2月9日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際に現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。








