○結城市身体障害者手帳の交付等に関する規則
平成26年3月28日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)第2条の規定に基づき市が処理することとされた身体障害者手帳の交付等の施行について、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(手帳の申請)
第2条 施行規則第2条第1項の規定による申請書は、身体障害者手帳交付申請書(様式第1号)のとおりとする。
(医師の診断書等)
第3条 法第15条第1項の規定による医師の診断書及び同条第3項に規定する意見書は、身体障害者診断書・意見書(様式第2号)によるものとする。
(茨城県社会福祉審議会への諮問)
第4条 施行令第5条第1項の規定による諮問は、身体障害者手帳諮問書(様式第3号)によるものとする。
(厚生労働大臣への認定の依頼)
第5条 施行令第5条第2項の規定による依頼は、身体障害者障害程度認定依頼書(様式第4号)によるものとする。
(却下の通知)
第6条 法第15条第5項の規定による通知は、却下決定通知書(様式第5号)によるものとする
(診査を受けるべき旨の通知)
第7条 施行令第6条第1項の規定による通知は、身体障害者障害程度診査通知書(様式第6号)によるものとする。
2 施行令第6条第2項の規定による通知は、身体障害者障害程度診査依頼通知書(様式第7号)によるものとする。
(手帳交付台帳)
第8条 施行令第9条第1項の規定による台帳は、身体障害者手帳交付台帳(様式第8号)によるものとする。
(更生指導台帳)
第9条 結城市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、身体障害者更生指導台帳(様式第9号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(居住地等の変更)
第10条 施行令第9条第2項の規定による届出は、身体障害者居住地・氏名変更届(様式第10号)によるものとする。
第11条 福祉事務所長は、施行令第9条第4項の規定による届出があったときは、身体障害者居住地等変更報告書(様式第11号)に、届出の写しを添えて茨城県知事に進達するものとする。
2 福祉事務所長は、身体障害者手帳の交付を受けた者が他の都道府県又は指定都市の区域内に居住地を変更した旨の通知を茨城県知事から受けたときは、速やかに、その者に係る身体障害者更生指導台帳の写しを作成し、新居住地の市町村長(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条に規定する福祉事務所を設置する市町村にあっては、当該福祉事務所長とする。以下同じ。)に送付するものとする。
3 福祉事務所長は、身体障害者手帳の交付を受けた者が県内の他の市町村に居住地を変更した旨の通知を茨城県知事から受けたときは、速やかに、その者に係る身体障害者更生指導台帳を新居住地の市町村長に送付するものとする。
(再交付の申請)
第12条 施行規則第7条第1項及び第8条第1項の規定による申請は、身体障害者手帳再交付申請書(様式第12号)によるものとする。
2 法第16条第2項の規定による通知は、身体障害者手帳返還命令通知書(様式第14号)によるものとする。
付則
(施行期日)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成27年12月25日規則第23号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行し、第9条の規定による改正後の結城市特定教育・保育等の利用に関する条例施行規則第4条第2項及び第3項の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(結城市身体障害者手帳の交付等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第10条 この規則の施行の際、第11条の規定による改正前の結城市身体障害者手帳の交付等に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成28年3月30日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の結城市長が管理する情報の公開に関する規則、第2条の規定による改正前の結城市長が管理する個人情報の保護に関する規則、第3条の規定による改正前の結城市空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の結城市民文化センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の結城市民情報センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の結城市民活動支援センター条例施行規則、第8条の規定による改正前の結城市税条例施行規則、第9条の規定による改正前の結城市役所駅前分庁舎多目的スペースの使用に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の結城市茨城県青少年の健全育成等に関する条例の施行に関する規則、第11条の規定による改正前の結城市鹿窪運動公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の結城市社会福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の結城市医療福祉費支給に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の結城市生活保護法施行細則、第15条の規定による改正前の結城市永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者に対する支援給付事務取扱細則、第16条の規定による改正前の結城市児童福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第18条の規定による改正前の結城市子ども・子育て支援法施行細則、第19条の規定による改正前の結城市老人福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の老人医療事務取扱細則、第21条の規定による改正前の結城市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第22条の規定による改正前の結城市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第23条の規定による改正前の結城市障害福祉サービス及び障害児通所支援に係る基準該当事業者の登録等に関する規則、第24条の規定による改正前の結城市地域生活支援事業の利用者負担に関する条例施行規則、第25条の規定による改正前の結城市身体障害者福祉法施行細則、第26条の規定による改正前の結城市身体障害者手帳の交付等に関する規則、第27条の規定による改正前の結城市在宅障害児福祉手当支給条例施行規則、第28条の規定による改正前の結城市知的障害者福祉法施行細則、第29条の規定による改正前の結城市国民健康保険規則、第30条の規定による改正前の結城市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則、第31条の規定による改正前の結城市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則、第32条の規定による改正前の結城市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第33条の規定による改正前の結城市浄化槽清掃業に関する規則、第34条の規定による改正前の結城市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積の規制に関する条例施行規則、第35条の規定による改正前の結城市企業誘致条例施行規則、第36条の規定による改正前の結城市都市計画法施行細則、第37条の規定による改正前の結城市道路管理及び占用に関する規則、第38条の規定による改正前の結城市法定外公共物管理条例施行規則、第39条の規定による改正前の結城市土地譲渡益重課制度に係る優良宅地認定事務取扱規則及び第40条の規定による改正前の結城市土地譲渡益重課制度に係る優良住宅新築認定事務施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成28年3月31日規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成30年6月29日規則第18号)
この規則は、平成30年7月1日から施行する。
付則(令和3年3月18日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際に現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和4年2月9日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際に現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。


























































