○紬の里結城パークゴルフ場施設の設置及び管理に関する条例

平成26年6月27日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、紬の里結城パークゴルフ場施設の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 スポーツの振興を図り、市民の健康の増進に寄与することを目的として、紬の里結城パークゴルフ場施設(以下「パークゴルフ場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 パークゴルフ場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 紬の里結城パークゴルフ場

(2) 位置 結城市大字結城2875番地1

(管理)

第4条 パークゴルフ場の管理は、結城市教育委員会が管理する。

(使用時間及び定期休日等)

第5条 パークゴルフ場の使用時間、定期休日及び閉場とする場合は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(1) 使用時間

 4月から9月まで 午前9時から午後5時まで

 10月から3月まで 午前9時から午後4時まで

(2) 定期休日

 毎週火曜日(火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。))に当たる場合は、その日以後の休日でない日

 12月29日から翌年1月3日まで

(3) 閉場とする場合 積雪等によりパークゴルフ場の使用が困難なとき又は芝生の養生を必要とするとき。

2 使用時間とは、実際に使用する時間のほか、その準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

(使用の許可)

第6条 パークゴルフ場の施設又は附属設備器具(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(使用の許可の制限)

第7条 市長は、その使用が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) パークゴルフ場の施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、パークゴルフ場の管理上支障があると認められるとき。

(使用の許可の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更若しくは制限をし、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命ずることができる。

(1) 施設等の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用の目的に違反したとき。

(2) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは市長の指示した事項に違反したとき。

(3) 使用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 使用者が許可を受けた目的以外に施設等を使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸したとき。

(5) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(6) 公益上必要があると認められるとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、パークゴルフ場の管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命じた場合において使用者に損害が生じても、市長は、その賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第7号に該当する場合はこの限りではない。

(特別の設備の設置等)

第9条 使用者は、パークゴルフ場の使用に当たって、特別の設備を設置し、又はパークゴルフ場の施設等以外の器具を搬入し、使用するときは、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の特別の設備の設置に要する費用は、すべて使用者の負担とする。

3 市長は、特別に必要があると認めるときは、使用者の負担において特別の設備を設置させることができる。

(原状回復義務)

第10条 使用者は、その使用が終わったとき、又は第8条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、その使用した施設等又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、当該使用者に代わってこれを執行し、その費用を当該使用者から徴収するものとする。

(使用料の納入)

第11条 使用者は、市長に、別表に掲げるパークゴルフ場の施設等使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第12条 市長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の返還)

第13条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を返還するものとする。

(1) 使用者の責めによらない理由により、使用できなかったとき。

(2) 使用者が規則で定める期間内に当該使用許可の取消し又は変更を申し出たとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めたとき。

(使用者の義務)

第14条 使用者は、市長が指示した事項に留意し、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。

(損害賠償義務)

第15条 使用者は、故意又は過失によりパークゴルフ場の施設等又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

別表(第11条関係)

紬の里結城パークゴルフ場施設等使用料

(単位 円)

区分

使用時間等

使用料

備考

一般(大学生を含む。)

市内の者

1日

300


1年間

12,000


市外の者

1日

500


1年間

20,000


高校生以下

1日

100

小学生以上とし、小学生については保護者同伴を許可条件とする。

会議室

1時間

360


用具貸出し

種類又は品目ごとに規則で定める。

放送設備

持込器具電源使用料

紬の里結城パークゴルフ場施設の設置及び管理に関する条例

平成26年6月27日 条例第16号

(平成26年10月1日施行)