○紬の里結城パークゴルフ場施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成26年6月27日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、紬の里結城パークゴルフ場施設の設置及び管理に関する条例(平成26年結城市条例第16号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、紬の里結城パークゴルフ場施設(以下「パークゴルフ場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の使用許可申請書は、使用期日までに提出しなければならない。ただし、市長がパークゴルフ場の管理上支障がないと認めたときは、この限りでない。
3 市長は、第1項の使用許可申請書の受理について、必要な書類を申請者に添付させることができる。
(使用の許可等)
第3条 市長は、パークゴルフ場の施設等の使用を許可したときは、紬の里結城パークゴルフ場使用許可書(領収証)(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。
2 使用許可の順位は、申請の順序による。ただし、申請が同時のときは、申請者間の協議又は抽選により、申請の順序を決定するものとする。
(使用許可の取消し、変更等)
第4条 パークゴルフ場の施設等の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用を取り消そうとするときは、紬の里結城パークゴルフ場使用取消届(様式第3号)に使用許可書を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。
2 使用者が、使用許可書の内容を変更しようとするときは、新たに第3条第1項の使用許可申請書に使用許可書を添えて、速やかに市長に提出し、許可を受けなければならない。
3 市長は、パークゴルフ場の施設等の使用の変更を許可したときは、新たに使用許可書を使用者に交付するものとする。
(使用時間等)
第5条 パークゴルフ場の使用時間は、準備又は原状に復するために要する時間を含むものとし、条例第5条第1号に規定する使用時間内とする。
2 パークゴルフ場の施設等を使用する場合において、使用開始後の使用時間の延長は、認めない。ただし、市長が他の使用に支障がないと認めたときは、この限りでない。
(原状回復等)
第7条 条例第10条の規定による原状回復に要する経費は、使用者の負担とし、回復後パークゴルフ場の職員(以下「職員」という。)の点検を受けなければならない。
(使用者の遵守事項)
第8条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用方法について、事前に職員と綿密な打合せを行うこと。
(2) 入場者の安全を確保すること。
(3) 許可なしに火気を使用しないこと。
(4) 許可なしに所定の場所に備え付けた物品を移動しないこと。
(5) 他人に迷惑になる行為をしないこと。
(6) 職員の指示に従うこと。
(管理上の立入り)
第9条 使用者は、職員が管理のためその使用に係る施設に立ち入るときは、これを拒むことができない。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
別表(第6条関係)
附属設備器具使用料
(単位 円)
区分 | 使用時間等 | 使用料 | 備考 |
用具貸出し | 1回 | 110 | 1人1セット1回使用料 |
放送設備 | 1回 | 520 | 放送設備一式 |
持込器具電源使用料 | 1回 | 210 | 持込器具電源1kwにつき(コンセント1つにつき) |


