○紬の里結城パークゴルフ場施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年6月27日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、紬の里結城パークゴルフ場施設の設置及び管理に関する条例(平成26年結城市条例第16号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、紬の里結城パークゴルフ場施設(以下「パークゴルフ場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第6条の規定により、パークゴルフ場の施設又は附属設備器具(以下「施設等」という。)の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、紬の里結城パークゴルフ場使用許可申請書(様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の使用許可申請書は、使用期日までに提出しなければならない。ただし、市長がパークゴルフ場の管理上支障がないと認めたときは、この限りでない。

3 市長は、第1項の使用許可申請書の受理について、必要な書類を申請者に添付させることができる。

(使用の許可等)

第3条 市長は、パークゴルフ場の施設等の使用を許可したときは、紬の里結城パークゴルフ場使用許可書(領収証)(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

2 使用許可の順位は、申請の順序による。ただし、申請が同時のときは、申請者間の協議又は抽選により、申請の順序を決定するものとする。

(使用許可の取消し、変更等)

第4条 パークゴルフ場の施設等の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用を取り消そうとするときは、紬の里結城パークゴルフ場使用取消届(様式第3号)に使用許可書を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。

2 使用者が、使用許可書の内容を変更しようとするときは、新たに第3条第1項の使用許可申請書に使用許可書を添えて、速やかに市長に提出し、許可を受けなければならない。

3 市長は、パークゴルフ場の施設等の使用の変更を許可したときは、新たに使用許可書を使用者に交付するものとする。

(使用時間等)

第5条 パークゴルフ場の使用時間は、準備又は原状に復するために要する時間を含むものとし、条例第5条第1号に規定する使用時間内とする。

2 パークゴルフ場の施設等を使用する場合において、使用開始後の使用時間の延長は、認めない。ただし、市長が他の使用に支障がないと認めたときは、この限りでない。

(附属設備器具使用料)

第6条 条例第11条に規定するパークゴルフ場の附属設備器具の使用料は、別表のとおりとする。

(原状回復等)

第7条 条例第10条の規定による原状回復に要する経費は、使用者の負担とし、回復後パークゴルフ場の職員(以下「職員」という。)の点検を受けなければならない。

(使用者の遵守事項)

第8条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用方法について、事前に職員と綿密な打合せを行うこと。

(2) 入場者の安全を確保すること。

(3) 許可なしに火気を使用しないこと。

(4) 許可なしに所定の場所に備え付けた物品を移動しないこと。

(5) 他人に迷惑になる行為をしないこと。

(6) 職員の指示に従うこと。

(管理上の立入り)

第9条 使用者は、職員が管理のためその使用に係る施設に立ち入るときは、これを拒むことができない。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

別表(第6条関係)

附属設備器具使用料

(単位 円)

区分

使用時間等

使用料

備考

用具貸出し

1回

110

1人1セット1回使用料

放送設備

1回

520

放送設備一式

持込器具電源使用料

1回

210

持込器具電源1kwにつき(コンセント1つにつき)

画像

画像

画像

紬の里結城パークゴルフ場施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年6月27日 規則第17号

(平成26年10月1日施行)