○結城市職員の地域手当に関する規則

平成27年4月1日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、結城市職員の給与に関する条例(昭和32年結城市条例第8号。以下「給与条例」という。)第12条の規定による地域手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(地域手当の支給)

第2条 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(端数計算)

第3条 給与条例第12条第2項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。給与条例第17条第20条第4項及び第5項第21条第2項第1号及び第3項並びに第24条第2項第3項及び第4項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも、同様とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月4日規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

結城市職員の地域手当に関する規則

平成27年4月1日 規則第14号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成27年4月1日 規則第14号
平成28年3月4日 規則第4号