○結城市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例
平成28年3月30日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定により、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第5条第4項第5号イに規定する地方活力向上地域内において法第17条の6及び地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令(平成27年総務省令第73号。以下「省令」という。)第2条第3号の規定に基づき、固定資産税の課税免除及び不均一課税について定めるものとする。
(平30条例2・平30条例26・一部改正)
(課税免除)
第2条 市長は、省令第2条第2号に規定する特別償却設備設置者が実施する法第17条の2第1項第1号の事業において、省令第2条第1号に規定する特別償却設備である家屋又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地(平成27年11月27日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する固定資産税を、新たに固定資産税を課することとなった年度以降3年度分に限り、免除することができる。
(平30条例26・追加)
(不均一課税の適用税率)
第2条の2 省令第2条第2号に規定する特別償却設備設置者が実施する法第17条の2第1項第2号の事業において、省令第2条第1号に規定する特別償却設備である家屋又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地(平成27年11月27日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する固定資産税の税率は、新たに固定資産税を課することとなった年度以降3年度分に限り、結城市税条例(昭和57年結城市条例第16号)第68条の規定にかかわらず、同条に規定する税率に10分の1を乗じて得た税率とする。
(平30条例26・旧第2条繰下・一部改正)
(申請及び決定)
第3条 課税免除又は不均一課税の適用を受けようとする者は、初年度の初日の属する年の1月31日までに規則で定めるところにより、申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、当該申請が課税免除又は不均一課税を適用すべきものと認めるときは、課税免除又は不均一課税の決定をするものとする。
(平30条例26・一部改正)
(課税免除及び不均一課税の取消し)
第4条 市長は、偽りの申請その他不正の行為により課税免除又は不均一課税の適用を受けた者がある場合においては、直ちにその者に係る課税免除又は不均一課税を取り消すものとする。
(平30条例26・一部改正)
(課税免除及び不均一課税の承継)
第5条 課税免除又は不均一課税の適用を受けた事業者が相続、合併その他の事由により名義を変更した場合、その事業を承継した者は、事業の権利を取得した日から1月以内に承継を証する書面を添えて市長に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出により市長が承継の事実を確認した場合、引き続き残余の期間において課税免除又は不均一課税の適用を受けることができる。
(平30条例26・一部改正)
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成28年度の申請については、平成28年4月末日までに行うものとする。
付則(平成30年3月29日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成30年12月27日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の結城市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例の規定は、平成30年6月1日以後に新設し、又は増設した設備について適用し、同日前に新設し、又は増設した設備については、なお従前の例による。