○結城市住民基本台帳ネットワークシステム運用管理規程

平成28年3月31日

訓令第13号

住民基本台帳法に基づく本人確認情報の保護に関する規程(平成14年結城市訓令第17号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この訓令は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)、住民基本台帳法施行規則(平成11年自治省令第35号)にのっとり、結城市における住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)の運用管理に関し、必要な事項を定めることにより、情報の機密性及び正確性を確保し、もって業務の適正な運用を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この訓令における用語の意義は、電子通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準(平成14年総務省告示第334号)の例による。

(管理運用の基本)

第3条 住基ネットを利用し、本人確認情報の処理に従事する職員は、本人確認情報の保護に最大限留意しなければならない。

2 職員は、その事務に関して知り得た秘密を保持しなければならない。

(セキュリティ総括責任者)

第4条 住基ネットのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ総括責任者(以下「総括責任者」という。)を置く。

2 総括責任者は、副市長をもって充てる。

(システム管理者)

第5条 住基ネットの適切な運用管理を行うため、システム管理者(以下「管理者」という。)を置く。

2 管理者は、本人確認情報の保護の万全を期するため、住基ネットに係る障害の発生を防止するための対策及びその障害が発生した場合の措置を講じなければならない。

3 管理者は、行革・デジタル推進課長をもって充てる。

(セキュリティ責任者)

第6条 住基ネットのセキュリティ対策を効率的に実施するため、セキュリティ責任者を置く。

2 セキュリティ責任者は、住基ネットのセキュリティ対策の職員への徹底、セキュリティに対する脅威が発生した場合の情報収集、統括責任者に対する報告等を行う。

3 セキュリティ責任者は、市民課長をもって充てる。

(セキュリティ対策会議)

第7条 本人確認情報の保護に関する対策その他の事項を検討するため、セキュリティ対策会議(以下「会議」という。)を置く。

2 会議は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 総括責任者

(2) 総務部長

(3) 市民生活部長

(4) 管理者

(5) セキュリティ責任者

3 会議は、総括責任者が招集し、主宰するものとする。

4 会議は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 住基ネットのセキュリティ対策の決定及び見直しに関すること。

(2) 前号の保護対策の遵守状況の確認に関すること。

(3) 監査の実施に関すること。

(4) 教育・研修の実施に関すること。

(5) その他総括責任者が必要と認める事項

5 総括責任者は、必要と認めるときは、関係職員に会議への出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

6 会議の庶務は、市民課において処理する。

(サーバ保管庫の管理)

第8条 サーバ保管庫(以下「保管庫」という。)の鍵の管理は、市民課長が行う。

2 保管庫の施錠及び解錠については、市民課長の許可を受けなければならない。

(アクセス管理)

第9条 次に掲げる住基ネットの構成機器について、アクセス管理を行う。

(1) サーバ

(2) 統合端末装置

2 前項のアクセス管理は、照合情報認証又は操作者照合暗証番号認証により、住基ネット操作者が住基ネットにアクセスする正当な権限を確認すること及び操作の履歴を記録することにより行うものとする。

(アクセス管理責任者)

第10条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。

2 アクセス管理責任者は、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 照合ID及び操作者IDの管理方法を定めること。

(2) 操作者IDについて種類ごとの操作者を定めること。

(3) 照合ID及び操作者IDの管理簿を作成すること。

(4) その他アクセス管理を徹底するために必要な措置をとること。

3 アクセス管理責任者は、セキュリティ責任者をもって充てる。

(操作者の遵守事項)

第11条 操作者は、照合ID、照合情報及び操作者IDの管理方法を遵守しなければならない。

2 操作者は、照合ID、操作者ID及び操作者照合暗証番号を第三者に漏えいしてはならない。

3 操作者は、法令で規定された以外の目的で住基ネットの構成機器を操作してはならない。

(操作記録の保管)

第12条 アクセス管理責任者は、住基ネットの操作履歴が記録された記録媒体を当該操作の日から7年間保管するものとする。

(統合端末装置設置場所の管理)

第13条 統合端末装置の設置場所の管理は、セキュリティ責任者等が行い、統合端末装置及びデータに関する住基ネットのセキュリティを確保しなければならない。

(管理責任者)

第14条 住基ネットの情報資産(住基ネットに係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)を適切に管理するため、管理責任者を置く。

2 前項の情報資産のうち、本人確認情報及び当該本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票並びに個人番号カード及び住民基本台帳カードの管理責任者(以下「本人確認情報管理責任者」という。)は、市民課長をもって充て、これら以外の情報資産の管理責任者(以下「情報資産管理責任者」という。)は、システム管理者をもって充てる。

(本人確認情報の管理)

第15条 本人確認情報管理責任者は、当該個人情報を取り扱うことができる者を指定するものとする。

2 本人確認情報管理責任者は、当該個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の当該個人情報の適切な管理のため、必要な措置を講じなければならない。

3 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報、本人確認情報が記録された磁気ファイル及び帳票並びに個人番号カード及び住民基本台帳カードの管理方法を定め、職員に周知するものとする。

(情報資産の管理)

第16条 情報資産管理責任者は、当該情報資産の管理方法(利用者の指定を含む。)を定めるものとする。

(受託者の管理体制等の調査)

第17条 住基ネットの構成機器を管理し、又は利用する課等の長は、当該構成機器の保守、管理等に係る業務を委託しようとするときは、あらかじめ受託者における情報の保護に関する管理体制等について調査するものとする。

(業務委託の承認)

第18条 住基ネットの構成機器を管理し、又は利用する課等の長は、業務を委託をしようとするときは、委託する事務の内容、理由及び情報の保護に関する事項等について、あらかじめセキュリティ会議の承認を得なければならない。

(業務委託契約書への記載事項)

第19条 業務委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次に掲げる事項を明記しなければならない。

(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項

(2) 情報が記録された資料の保管、返還又は廃棄に関する事項及びその実施報告に関する事項

(3) 情報が記録された資料の目的外使用、複製・複写及び第三者への提供の禁止に関する事項

(4) 情報の秘密保持に関する事項

(5) 事故等の報告に関する事項

(受託者への管理状況の調査)

第20条 システム管理者及びセキュリティ責任者は、必要に応じ受託者における業務委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第11号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第8号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

結城市住民基本台帳ネットワークシステム運用管理規程

平成28年3月31日 訓令第13号

(令和4年4月1日施行)