○結城市生活環境等と太陽光発電設備設置事業との調和及び運営事業の適正管理に関する条例

平成29年3月23日

条例第4号

目次

第1章 総則(第1条~第8条)

第2章 協議等(第9条~第16条)

第3章 届出等(第17条~第19条)

第4章 維持管理(第20条~第25条)

第5章 監督(第26条~第29条)

第6章 補則(第30条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、市内における太陽光発電設備の設置及び太陽光発電設備の設置を目的とした土地の造成並びに太陽光発電設備の維持管理等に関し、必要な事項を定め、その適正な実施のための助言、指導等を行うことにより、事業区域及びその周辺の地域における災害の防止、良好な景観の形成、生活環境の保全及び地元関係者との共生を図り、市民の安全と安心を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 太陽光発電設備 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第2条第3項に規定する再生可能エネルギー発電設備のうち、同条第4項第1号に規定する太陽光を再生可能エネルギー源とする設備(建築物の屋根又は屋上に設置するもの、送電に係る電柱等を除く。)をいう。

(2) 造成 木竹の伐採及び土地の形質の変更を行うことをいう。この場合において、土地の形の変更とは、その土地に切土、盛土等をすることをいい、土地の質の変更とは、その土地の現状を宅地又は雑種地にすることをいう。

(3) 設置事業 太陽光発電設備を設置(増設及び改修を含む。)する事業又は太陽光発電設備の設置を目的とする土地の造成を行う事業をいう。

(4) 運営事業 太陽光発電設備の完成後、発電を行う事業をいう。

(5) 設置者 設置事業を行う者をいう。

(6) 工事施工者 設置事業に関する工事を請け負った者及び請負契約によらないで自らその工事を行う者をいう。

(7) 土地管理者 事業区域に係る土地の所有者又は占有者若しくは管理者をいう。

(8) 設置事業者 設置者、工事施工者又は土地管理者をいう。

(9) 運営者 運営事業を行う者をいう。

(10) 保守点検業者 運営事業に関して、太陽光発電設備の保守点検を請け負った者等をいう。

(11) 運営事業者 運営者、保守点検業者又は土地管理者をいう。

(12) 事業区域 設置事業及び運営事業を行う土地(太陽光発電設備に附属する管理施設、変電設備、緩衝帯等に係る土地を含む。)であって、柵等の工作物及び境界杭の設置その他の方法により当該土地以外の土地と区別された区域をいう。この場合において、土地の一部が事業区域となる場合は、その土地全てを事業区域とみなす。

(13) 区長 事業区域の一部若しくは全部を含む地区又は自治会(その区域と事業区域が隣接するものを含む。)の長をいう。

(14) 隣接住民 事業区域に隣接する敷地の建築物の使用者及び所有者並びに土地の所有者をいう。

(15) 周辺住民 事業区域の境界から規則で定める区域内までの建築物の使用者及び所有者並びに土地の所有者をいう。

(16) 地元関係者 区長、隣接住民及び周辺住民をいう。

(17) 大規模造成 規則で定める大規模な造成をいう。

(18) 小規模造成 造成がない場合又は大規模造成以外の造成をいう。

(適用範囲)

第3条 この条例の規定は、発電出力が10キロワット以上の事業用の太陽光発電設備について適用する。

(市の責務)

第4条 市は、第1条の目的の達成のために、この条例の適正かつ円滑な運用が図られるよう必要な措置を講ずる責務を有する。

(設置事業者及び運営事業者の責務)

第5条 設置事業者及び運営事業者は、この条例のほか、設置事業及び運営事業に関連する法令等を遵守しなければならない。

2 設置事業者及び運営事業者は、災害防止並びに良好な景観及び生活環境の保全等に十分配慮し、地元関係者と良好な関係を保つよう努めなければならない。

3 設置事業者及び運営事業者は、設置事業及び運営事業に関連する事故等が発生しないように適切な安全対策をとるとともに、事故等が発生した場合は、速やかに対処できるよう十分な措置を講じ、市長及び地元関係者に連絡するよう努めなければならない。

4 設置事業者及び運営事業者は、地元関係者から苦情等があった場合は、地元関係者の理解が得られるよう、できる限りの対応をするよう配慮しなければならない。

5 設置事業者及び運営事業者は、設置事業及び運営事業に関して生じた紛争については、自らの責任において誠意をもって調整を行い、解決するよう努めなければならない。

6 設置事業者及び運営事業者は、事業区域の境界を明確にしなければならない。

(地元関係者の責務)

第6条 地元関係者は、第1条の目的の達成のために実施される市の施策及びこの条例に定める手続の実施に協力するよう努めなければならない。

(抑制区域)

第7条 市長は、事業区域のうち次に掲げる要件に該当する区域を含むと認めたときは、当該区域を設置事業を行わないよう協力を求める区域に指定することができるものとする。

(1) 自然と融和した環境を保ち、地域における農林業の健全な発展を図る上で貴重な資源として認められる農地、山林等であること。

(2) 土砂災害その他の自然災害が発生するおそれがあること。

(3) 学術上重要な文化財が存在し、又は埋蔵され、その文化財を中心とした歴史的又は郷土的特色を有していること。

(4) 本市を象徴する魅力ある景観を保護する必要があること。

(5) その他太陽光発電設備の設置等により、周辺に影響を及ぼすおそれがあること。

(設置事業の制限)

第8条 設置者が次の各号のいずれかに該当する場合は、設置事業を行うことができない。

(1) 結城市暴力団排除条例(平成24年結城市条例第3号)第2条に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団員等(以下「暴力団等」という。)又は暴力団等と関係を有するもの若しくは暴力団等がその事業活動を支配するものである場合

(2) 設置事業を実施するために必要な資力及び信用があると認められない場合

(3) 設置事業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある場合

第2章 協議等

(事前協議)

第9条 設置事業が次の各号のいずれかに該当する設置者(以下「対象設置者」という。)は、第13条の協議を行う前に、あらかじめ市長に協議(以下「事前協議」という。)をしなければならない。

(1) 発電出力が、50キロワット以上の太陽光発電設備を設置する場合

(2) 500平方メートル(太陽光発電設備を設置しようとする土地に隣接する事前協議開始前1年以内に一体的な他の目的利用のために造成した土地の面積を含む。以下同じ。)以上の土地に太陽光発電設備を設置する場合

(3) 500平方メートル以上の土地を太陽光発電設備の設置の目的のために造成する場合

(4) 同時期又は近接した時期に、実質的に同一と認められる設置事業者及び場所において、設置事業が一体的になされるものと市長が認める場合であって、発電出力、土地面積又は造成面積を合算したときに、前3号のいずれかに該当する場合

(5) 既に設置事業が完了している事業区域の近接地において、当該事業区域と実質的に同一と認められる設置事業者が、新たな設置事業を規則で定めた時期に行い、当該設置事業が実質的に一体的になされるものと市長が認める場合であって、発電出力、土地面積又は造成面積を合算したときに、第1号から第3号までのいずれかに該当する場合

(6) 事業区域内に第7条の規定による抑制区域が含まれる場合

2 市長は、対象設置者が事前協議をしない場合又は事前協議をする見込みがないと認めるときは、当該対象設置者に対し、事前協議を行うよう勧告することができる。

3 対象設置者は、第13条の協議を行う前に事前協議の内容に変更が生じたときは、速やかに市長に再協議をしなければならない。

4 対象設置者は、第13条の協議を行う前に事前協議を取り下げるときは、書面により市長に届け出なければならない。

(関連法令等に関する調査)

第10条 対象設置者は、事前協議終了後、第13条の協議を行う前に設置事業に関連する関係法令及び条例等について調査し、手続の必要の有無及び許可等の見込みについて関係機関に確認しなければならない。

(設置事業の計画内容の説明)

第11条 対象設置者は、事前協議終了後、第13条の協議を行う前に区長及び隣接住民に対し、市が指定する設置事業の計画内容等について説明しなければならない。

2 対象設置者は、前項の規定による説明後、周辺住民に対する説明会を速やかに開催し、市が指定する設置事業の計画内容等について説明しなければならない。

3 対象設置者は、地元関係者から、合意等を示す文書作成の要望があった場合は、合意書、協定書等を作成し、締結するものとする。

(設置事業に関する標識の設置)

第12条 対象設置者は、設置事業の計画内容を地元関係者に周知するため、前条第1項の規定による説明を開始した日から工事完了の日まで、事業区域の見やすい場所に規則で定める標識を設置しなければならない。

(実施協議)

第13条 対象設置者は、設置事業に係る工事に着手しようとする日の30日前までに、市長に協議(以下「実施協議」という。)をしなければならない。

2 市長は、対象設置者が実施協議をしない場合又は実施協議をする見込みがないと認めるときは、当該対象設置者に対し、実施協議を行うよう勧告することができる。

3 市長は、実施協議の内容がこの条例及び規則の規定に適合しない場合又は市の施策を実施する上で支障があると判断したときは、当該対象設置者に対し、設置事業計画の変更、中止その他必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

4 対象設置者は、実施協議後、実施協議の内容に変更が生じたときは、速やかに市長に再協議をしなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。

5 対象設置者は、実施協議を取り下げるときは、書面により市長に届け出なければならない。

(設置事業に係る遵守事項)

第14条 対象設置者及び工事施工者は、設置事業の小規模造成又は大規模造成ごとに規則で定める事項を遵守しなければならない。

2 対象設置者及び工事施工者は、市長から前項の規定による造成の内容について説明を求められたときは、誠意をもってこれに対応しなければならない。

3 対象設置者及び工事施工者は、設置事業の施工に当たり、市長から要請を受けた場合は、適切な対策を講じなければならない。

(運営事業に係る遵守事項)

第15条 事前協議の対象となる太陽光発電設備の運営者は、運営事業に関する規則で定める事項を遵守しなければならない。

2 前項の運営者は、市長から運営事業の内容について説明を求められたときは、誠意をもって対応しなければならない。

3 第1項の運営者は、運営事業の計画に関して、市長から要請を受けた場合は、適切な対策を講じなければならない。

(協議終了通知書)

第16条 市長は、実施協議を終了したときは、対象設置者に対し、通知するものとする。

2 市長は、必要に応じて、前項の規定による通知に意見を付すことができる。

3 対象設置者は、通知を受けた後に設置事業を廃止する場合は、書面により市長に届け出なければならない。

4 対象設置者は、実施協議の内容(変更がある場合は変更内容も含む。)について、市から合意等を示す文書の作成の要望があった場合は、合意書等を作成し、締結するものとする。

第3章 届出等

(設置事業に係る工事着手の届出等)

第17条 対象設置者は、前条第1項の通知を受け、設置事業に係る工事に着手、中断、再開又は完了した場合は、その都度速やかに市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による工事の完了の届出があった場合は、現地確認を行うものとする。

3 市長は、前項の現地確認をした結果、実施協議の内容と相違等があった場合には、対象設置者に工事内容の説明を求めることができる。

4 対象設置者は、前項の説明を求められた場合には、適切な対策を講じなければならない。

(事前協議等対象外の設置事業に係る工事着手の届出等)

第18条 事前協議及び実施協議の対象外の太陽光発電設備の設置及び土地の造成を行おうとする設置者(以下「事前協議対象外設置者」という。)であって、次の各号のいずれかに該当する場合は、設置事業に係る工事に着手しようとする日の30日前までに、書面により市長に届け出なければならない。

(1) 発電出力が50キロワット未満の太陽光発電設備を設置する場合

(2) 500平方メートル未満の土地に太陽光発電設備を設置する場合

(3) 500平方メートル未満の土地を太陽光発電設備の設置の目的のために造成する場合

2 前項の規定により届け出た設置者は、設置事業及び運営事業を行うに当たり、第10条から第12条まで、第14条及び第15条の事項について履行するよう努めるものとする。

3 第1項の規定により届け出た設置者は、設置事業に係る工事に着手、中断、再開又は完了した場合は、その都度速やかに市長に届け出なければならない。

(太陽光発電設備の所有者及び運営事業者の変更の届出)

第19条 太陽光発電設備の所有者及び運営者に変更があった場合は、変更前の太陽光発電設備の所有者又は運営者は、変更後30日以内に書面により市長に届け出なければならない。

第4章 維持管理

(太陽光発電設備等に関する維持管理義務)

第20条 市内にある太陽光発電設備の運営事業者は、当該太陽光発電設備及び事業区域(以下「管理対象設備等」という。)が管理不全な状態とならないように、自らの責任において当該管理対象設備等を適正に管理しなければならない。

(運営事業に関する標識の設置)

第21条 運営事業者は、運営事業の期間中、事業区域の出入口付近に、規則で定める標識を設置しなければならない。

(事業区域への侵入防止措置)

第22条 運営事業者は、事業区域内に関係者以外の者が容易に立ち入ることがないよう周囲にフェンス等を設置し、侵入防止措置及び安全対策を講じなければならない。

(異常発生時の対応)

第23条 運営事業者は、自然災害による被害及び管理対象設備等に異常が発生した場合は、速やかに現地を確認し、早急に対処するとともに、速やかに市に報告し、地元関係者に周知しなければならない。

(運営事業廃止後の適正処分等)

第24条 運営事業者は、事業終了後、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)等に基づき、太陽光発電設備をその場所に放置することなく、速やかに撤去し、自らの責任において適正な処分を行わなければならない。

(管理不全の管理対象設備等への市の関与)

第25条 市長は、第20条から前条までの規定による適正な維持管理がされていない管理対象設備等による防災上の問題の解決及び事業区域外へ被害防止のために、次章に定める必要な措置を講ずることができる。

第5章 監督

(立入調査等)

第26条 市長は、この条例の施行に関し必要な限度において、設置事業者、運営事業者、太陽光発電設備の所有者又は規則で定めるその他関係者(以下「事業者等」という。)に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又は市職員に事業区域内に立ち入らせ、設置事業及び運営事業に関する事項について調査させ、若しくは関係者に対する質問をさせることができる。

2 前項の規定により立入調査をする市職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があった場合は、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査の権限は、これを犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(助言、指導及び勧告)

第27条 市長は、事業者等に対して、第1条の目的の達成のために必要な措置を講ずるよう助言又は指導を行うことができる。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、事業者等に対し、期限を定めて必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(1) 対象設置者又は事前協議対象外設置者が、事前協議、実施協議その他この条例の規定による届出等を行わず、又は虚偽の協議等をしたとき。

(2) 運営者又は太陽光発電設備の所有者が、第19条の規定による届出を行わず、又は虚偽の届出をしたとき。

(3) 設置者が、正当な理由なく第16条の通知を受ける前又は第17条若しくは第18条の規定による届出をする前に設置事業の工事に着手したとき。

(4) 太陽光発電設備の所有者又は運営事業者が第4章に規定する適正な維持管理等を怠り、事業区域外に被害を与えたとき、又は被害を与える恐れがあるとき。

(5) 事業者等が前条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、同項に規定する立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による聴取に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

(6) 事業者等が前項の助言又は指導に正当な理由なく従わなかったとき。

(公表)

第28条 市長は、前条第2項の規定による勧告を受けた事業者等が、正当な理由なく勧告に従わない場合は、事業者等の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)並びに勧告内容の公表をすることができる。

2 市長は、前項の公表を行う場合は、あらかじめ事業者等に弁明の機会を与えなければならない。

(国又は県への報告)

第29条 市長は、前条の公表後、公表内容及び公表の事実を国又は県へ報告することができる。

第6章 補則

(委任)

第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に太陽光発電設備の工事に着手する設置事業及びこの条例の施行の際現に実施している運営事業について適用する。

(協議に関する経過措置)

3 この条例の施行の際現に太陽光発電設備に関する市長への協議が終了している場合には、第13条第1項の規定による協議が終了したものとみなす。

結城市生活環境等と太陽光発電設備設置事業との調和及び運営事業の適正管理に関する条例

平成29年3月23日 条例第4号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全
沿革情報
平成29年3月23日 条例第4号