○結城市生活環境等と太陽光発電設備設置事業との調和及び運営事業の適正管理に関する条例施行規則
平成29年3月24日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、結城市生活環境等と太陽光発電設備設置事業との調和及び運営事業の適正管理に関する条例(平成29年結城市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(提出部数)
第3条 この規則の規定により市長に提出する提出書類の提出部数は、正本1部、副本1部とする。
(先行事業区域と同一事業となる時期)
第8条 条例第9条第1項第5号の規定により規則で定める時期は、次に掲げる時期とする。
(3) 先行事業区域が条例の施行前に工事完了又は工事着手した設置事業である場合 太陽光発電設備の運転を開始した月の初日から1年以内
(1) 案内図
(2) 新旧対照図
(3) 変更前及び変更後の図書
(4) その他市長が必要と認める図書
(1) 案内図
(2) その他市長が必要と認める図書
(1) 事前協議済の案内図、配置図兼造成図及び公図の写しについて
(2) 事業計画概要書兼地元関係者説明資料(様式第31号)に記載された事項
(3) 条例第10条の規定による関連法令に関する調査について
(4) 条例第14条の規定による設置事業に係る遵守事項について
(5) 条例第15条の規定による運営事業に係る遵守事項について
(6) その他市長が必要と認める事項
(1) 前条の計画内容等に関する説明時資料
(2) 第15条の標識の設置状況が確認できる写真
(3) その他市長が必要と認める図書
(1) 前条の計画内容等に関する説明時資料
(2) 隣接住民の対象範囲が分かる図書
(3) その他市長が必要と認める図書
(1) 前条の計画内容等に関する説明時資料
(2) 説明会会議録
(3) 説明会開催状況写真
(4) 周辺住民の対象範囲が分かる図書
(5) 説明会開催通知一覧表(様式第32号)
(6) その他市長が必要と認める図書
(実施協議内容の軽微な変更)
第20条 条例第13条第4項ただし書に規定する軽微な変更は、次に掲げる変更とする。
(1) 事業区域の面積の縮小(変更前の事業区域の面積の10分の1未満の範囲に限る。)
(2) 太陽光発電設備の発電出力規模の縮小(変更前の発電出力の10分の1未満の範囲に限る。)
(3) その他市長が認める軽微な変更
(1) 案内図
(2) 新旧対照図
(3) 変更前及び変更後の図書
(4) その他市長が必要と認める図書
(1) 案内図
(2) その他市長が必要と認める図書
(1) 案内図
(2) 廃止後の太陽光発電設備の撤去及び事業区域の周囲への安全対策が分かる図書
(3) その他市長が必要と認める図書
(太陽光発発電設備の届出におけるその他関係者)
第32条 条例第26条第1項の規則で定めるその他関係者は、次に掲げる者とする。
(1) 太陽光発電設備の前所有者
(2) 従前の運営者
(3) その他市長が認めた者
(公表)
第35条 条例第28条第1項の公表は、結城市公告式条例(昭和25年結城町条例第101号)に定める掲示場における掲示その他市長が適当と認める方法により行うものとする。
(補則)
第37条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成29年12月22日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年1月4日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にされた条例第9条の申出に係るものについては、なお従前の例による。
付則(令和元年6月28日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和3年3月18日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際に現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第4条関係)
事業区域の面積 | 規則で定める区域 (小規模造成の場合) | 規則で定める区域 (大規模造成の場合) |
1,000m2未満 | 不要 | 事業区域の境界から50m以内 |
1,000m2以上3,000m2未満 | 事業区域の境界から10m以内 | |
3,000m2以上5,000m2未満 | 事業区域の境界から20m以内 | |
5,000m2以上10,000m2未満 | 事業区域の境界から30m以内 | |
10,000m2以上 | 事業区域の境界から50m以内 |
別表第2(第5条関係)
規則で定める大規模造成 |
造成面積が10,000m2以上の場合 |
1mを超える盛土、2mを超える切土又は盛土及び切土の合計が2mを超える場合 |
造成により高さ2mを超えるのり面(地表面が水平面に対し30度以内の角度をなす土地をいう。以下同じ。)又はがけ(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地をいう。以下同じ。)が発生する場合 |
高さ2mを超えるのり面又はがけを造成する場合 |
事業区域内又は事業区域の周囲に高さ2mを超える既存ののり面又はがけがあり、防災上の観点から大規模な造成を行う必要があると市長が認めた場合 |
事業区内の地下水の水位が高い場合又は事業区域内に軟弱地盤があり、防災上の観点から大規模な造成を行う必要があると市長が認めた場合 |
高さ4mを超える太陽発電設備を設置する場合 |
事業区域外に雨水を放流する場合 |
周囲に影響を与えるおそれのある可能性が高い太陽光パネルを設置する場合 |
別表第3(第6条関係)
関連法令等 | 抑制区域 |
農地法(昭和27年法律第229号) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号) | (1)農用地区域 (2)甲種農地又は第1種農地 (3)採草放牧地 |
森林法(昭和26年法律第249号) | 地域森林計画対象民有林 |
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号) | (1)土砂災害警戒区域 (2)土砂災害特別警戒区域 |
河川法(昭和39年法律第167号) | (1)河川区域 (2)河川保全区域 (3)河川予定地 |
国及び県の河川整備に関する計画 | 国及び県が河川の整備を予定している区域 |
文化財保護法(昭和25年法律第214号) | (1)重要文化財 (2)国指定史跡 (3)名勝 (4)天然記念物等指定地 |
茨城県文化財保護条例(昭和51年茨城県条例第50号) | (1)県指定有形文化財 (2)名勝 (3)天然記念物等指定地 |
(1)市指定有形文化財 (2)市指定無形文化財 (3)市指定有形民俗文化財 (4)市指定無形民俗文化財 (5)市指定史跡名勝天然記念物 | |
城跡周辺地区 地区計画区域 | |
都市計画法(昭和43年法律第100号) | 市街化区域(工業専用地域を除く。) |
景観形成重点地区 |
別表第4(第7条関係)
添付図書 | 図面記載事項 | 備考 |
案内図 | (1)方位 (2)事業区域の範囲 (3)工事車両ルート (4)接続道路の位置 (5)その他市長が記載する必要があると認める事項 | |
配置図兼造成図 | (1)方位及び縮尺 (2)事業区域の形状及び寸法(境界杭等の位置) (3)事業区域と接続する道路名、位置、形状及び幅員 (4)太陽光発電設備の位置、形状及び高さ (5)柵塀(フェンス等)の位置、種類及び高さ (6)緩衝帯の位置及び幅員 (7)緑化施設の位置、種類、形状及び面積 (8)各敷材の位置、種類及び敷設高 (9)事業区域及び事業区域周辺の現況高、計画高及び基準点(事業区域内に山林及び防災上懸念がある区域を含む場合) (10)既存ののり面及びがけの位置及び高さ(事業区域内に山林及び防災上懸念がある区域を含む場合) (11)植栽の位置(城跡周辺地区地区計画又は景観形成重点地区の場合) (12)保全する山林の位置、種類及び形状(山林部分の土地の面積が0.5ヘクタール以上の場合) (13)雨水及び土砂流出防止のための工作物の位置、種類及び高さ(第1種小規模造成を除く。) (14)その他市長が記載する必要があると認める事項 | 縮尺1000分の1以上 |
事業計画概要書兼地元関係者説明資料(様式第31号) | ||
公図の写し | 事業区域の範囲 | 法務局発行のもの 3箇月以内に発行したもの |
事業区域内の土地及び建物の登記事項証明書 | 法務局発行のもの 3箇月以内に発行したもの | |
現況写真 | 現地の状況及び境界杭等の設置状況が確認できる写真 | |
その他市長が必要と認める図書 |
別表第5(第16条関係)
添付図書 | 図面記載事項 | 備考 |
設置者の住民票の写し | 個人の場合 3箇月以内に発行したもの | |
設置者の会社・法人全部登記事項証明書及び代表者(市長が必要と認める場合は代表者以外の役員も含む。)の住民票の写し | 法人の場合 3箇月以内に発行したもの | |
運営者の住民票の写し | 個人の場合 3箇月以内に発行したもの | |
運営者の会社・法人全部登記事項証明書 | 法人の場合 3箇月以内に発行したもの | |
工事施工者の住民票の写し | 個人の場合 3箇月以内に発行したもの | |
工事施工者の会社・法人全部登記事項証明書 | 法人の場合 3箇月以内に発行したもの | |
位置図 | (1)方位及び縮尺 (2)道路及び目標物となる地形 (3)事業区域の範囲 (4)その他市長が記載する必要があると認める事項 | 縮尺 10000分の1 用途地域の記載があるもの |
案内図 | (1)方位 (2)事業区域の範囲 (3)工事車両ルート (4)その他市長が記載する必要があると認める事項 | 住宅地図 |
公図の写し | 事業区域の範囲 | 法務局発行のもの 3箇月以内に発行のもの |
地積測量図 | 事業区域の範囲 | 法務局発行のもの 3箇月以内に発行のもの |
事業区域内の土地及び建物の登記事項証明書 | 法務局発行のもの 3箇月以内に発行のもの | |
事業区域の土地に関する設置者の使用権が確認できるもの | 使用権が確認できるもの | |
接道道路の拡幅部分の土地に関する設置者の使用権が確認できるもの | 使用権が確認できるもの (事業区域の接道道路を拡幅する場合) | |
事業区域の建物に関する設置者の使用権が確認できるもの又は事業区域内の建物の所有者の同意書 | 使用権が確認できるもの又は所有者の同意があることが分かるもの | |
工事見積書 | 見積業者の記名押印があるもの 設置・造成工事 太陽光発電設備 外構施設・敷材等 太陽光発電設備等の撤去・処分費用 のそれぞれの項目の金額が分かる工事見積書であること。 3箇月以内に発行したもの | |
資金手続が確認できるもの | 工事見積書の資金が確保されていること又は確保されていることが分かるもの 3箇月以内に発行したもの | |
運営事業終了後の太陽光発電設備等の撤去及び処分費用の確保計画が分かるもの | 運営事業終了後の太陽光発電設備等の撤去及び処分費用の概算及び確保計画が分かるもの | |
配置図 | (1)方位及び縮尺 (2)事業区域の形状及び寸法(境界杭等の位置) (3)事業区域と接続する道路名、位置、形状及び幅員 (4)太陽光発電設備の位置、形状及び高さ (5)太陽光発電設備から事業区域境界線までの距離 (6)緩衝帯の位置及び幅員 (7)緑化施設の位置、種類、形状及び面積 (8)植栽の位置(城跡周辺地区地区計画又は景観形成重点地区の場合) (9)工作物(柵塀、擁壁等)の位置、種類及び高さ (10)保全する山林の位置、種類及び形状(山林部分の土地の面積が0.5ヘクタール以上の場合) (11)送電に係る電柱の位置 (12)事業区域の出入口の位置 (13)設置事業に関する標識(様式第9号)の位置 (14)その他市長が記載する必要があると認める事項 | 縮尺 1000分の1以上 |
土地造成及び雨水排水計画平面図 | (1)方位及び縮尺 (2)事業区域の形状及び寸法(境界杭等の位置) (3)事業区域と接続する道路の形状及び幅員 (4)事業区域及び事業区域周辺の現況高、計画高及び基準点 (5)盛土及び切土をする土地の部分の位置 (6)造成後の土地勾配方向 (7)各敷材の位置、種類及び敷設高 (8)雨水及び土砂流出防止のための工作物の位置、種類及び高さ (9)太陽光発電設備の雨水処理の方法 (10)のり面及びがけの位置及び高さ (11)擁壁の位置、種類及び高さ (12)擁壁、のり面及びがけから工作物までの距離 (13)その他市長が記載する必要があると認める事項 | 縮尺 1000分の1以上 |
土地造成計画断面図 | (1)事業区域の現況高、計画高及び基準点 (2)盛土及び切土をする土地の部分の位置 (3)造成後の土地勾配方向 (4)のり面及びがけの位置及び高さ (5)擁壁の位置、種類及び高さ (6)擁壁、のり面及びがけから工作物までの距離 (7)その他市長が記載する必要があると認める事項 | 縮尺 1000分の1以上 |
仕様書又は構造図(立面図を含む。) | (1)太陽光発電設備の仕様書等 (2)架台及び架台基礎の仕様書等(杭基礎の場合、計算書(地盤調査書)) (3)敷材の仕様書等 (4)外構施設(フェンス、植栽)の仕様書等 (5)擁壁及び土留めの仕様書 (6)建設機械の仕様書等 (7)緑化施設の仕様書等 (8)その他市長が必要と認める仕様書等 | |
関連法令等チェックリスト(様式第5号) | ||
区長説明報告書(様式第6号) | ||
隣接住民説明報告書(様式第7号) | ||
隣接住民の対象範囲が分かる図書 | 説明対象範囲が分かるもの | |
周辺住民説明会開催報告書(様式第8号) | ||
周辺住民の対象範囲が分かる図書 | 説明会通知対象範囲が分かるもの | |
説明会開催通知一覧表(様式第32号) | ||
地元関係者説明時資料 | 事前協議済の案内図、配置図兼造成図、公図の写し及び事業計画概要書兼地元関係者説明資料(様式第31号)以外の説明事項がある場合 規則第13条の計画内容等に関する説明時資料 | |
説明会会議録 | 説明会の会議内容 | 説明会の会議内容が分かるもの |
説明会開催状況写真 | 説明会開催状況が分かるもの | |
設置事業に関する標識(様式第9号)の設置状況が確認できる写真 | ||
設置事業に係る計画書(様式第16号) | ||
運営事業に係る計画書(様式第17号) | ||
設置事業及び運営事業に関する誓約書(様式第33号) | ||
建物平面図・立面図 | 事業区域内に建物がある場合又は建築予定の建物がある場合 | |
地盤調査書 | 雨水計算及び擁壁計算に必要な調査内容 | 大規模造成の場合又は1mを超える擁壁を設置する場合 |
雨水計算書 | 茨城県「開発行為の技術基準」の基準に適合することを証明 | 大規模造成の場合 |
擁壁計算書又は建築確認済証 | 茨城県「開発行為の技術基準」の基準に適合することを証明 | 1mを超える擁壁を設置する場合 2mを超える擁壁を設置する場合は、建築確認済証の写し添付 |
架台計算書 | 太陽光発電設備の太陽電池モジュールの支持物が日本産業規格JIS C 8955「太陽電池アレイ用支持物設計標準」に規定される強度を有していることが確認できる計算書 | |
建設業の許可書の写し、電気工事登録書の写し、工事経歴書及び有資格者が分かる一覧表 | 大規模造成の場合 | |
景観計画区域内行為適合通知書 | 景観形成重点地区内又は届出対象行為に該当する場合 | |
仮置場(造成をし、一体で事業区域に該当する土地を除く。)について分かるもの | (1)仮置場の位置 (2)他法令の手続状況 (3)設置事業完了後の現況復旧方法 | 仮置場を事業区域外に設ける場合に限る。 |
運営事業の緊急対応マニュアル | 異常又は災害が発生した場合は速やかに対応ができるようにあらかじめ緊急時の連絡網や事象別の対応を示したもの | |
事業計画(設備)認定書の写し | ||
電力会社との接続契約が分かる書類 | ||
その他市長が必要と認める図書 |
別表第6(第19条関係)
添付図書 | 図面記載事項 | 備考 |
位置図及び案内図 | 実施協議と同じ | |
新旧対照図 | 変更前・変更後の内容 | 変更前・変更後の内容が分かるもの |
変更前及び変更後の 図書 | 変更された部分の図書 提出 | 変更前・変更後の内容が分かるもの |
関連法令等チェックリスト(様式第5号) | 再協議の記録 | |
区長説明報告書(様式第6号) | 再説明の記録 | |
隣接住民説明報告書(様式第7号) | 再説明の記録 | |
周辺住民説明会開催報告書(様式第8号) | 再説明の記録 | |
説明会開催通知一覧表(様式第32号) | 再説明の記録 | |
事業計画概要書兼地元関係者説明資料(様式第31号) | 再説明の記録 変更後の内容が分かるもの | |
地元関係者説明時資料 | 再説明の記録 事業計画概要書兼地元関係者説明資料(様式第31号)以外の説明事項で、変更後の設置事業の計画内容等に関する説明が分かるもの | |
説明会会議録 | 説明会の会議内容 | 再説明の記録 説明会の会議内容が分かるもの |
説明会開催状況写真 | 再説明の記録 説明会開催状況が分かるもの | |
その他市長が必要と認めるもの |
別表第7(第22条関係)
造成区分名 | 造成区分範囲 |
第1種小規模造成 | 造成がない場合(この場合の造成は整地を含む。) |
第2種小規模造成 | 造成があり、造成面積(条例第9条第1項第2号括弧書の土地面積を含む。)が2,000m2未満の場合 (事業区域に抑制区域を含む場合 1,000m2未満) |
第3種小規模造成 | 造成があり、造成面積が2,000m2以上10,000m2未満の場合 (事業区域に抑制区域を含む場合 1,000m2以上10,000m2未満) |
大規模造成 | 別表第2の大規模造成に該当する場合 |
別表第8(第22条関係)
設置事業に係る遵守事項 | |||
市、県及び国の計画及び施策への適合 | 設置事業により下記の市、県及び国の計画及び施策に支障がないこと。 (1)総合計画及び総合計画に関する施策 (2)都市計画及び都市計画に関する施策 (3)景観計画及び景観計画に関する施策 (4)防災計画及び防災計画に関する施策 (5)河川整備計画及び河川整備計画に関する施策 (6)生活環境の保全に関する計画及び施策 (7)森林整備計画及び森林整備計画に関する施策 (8)農業に関する計画及び施策 (9)文化財保護に関する計画及び施策 (10)その他条例の目的達成のために市長が必要と認める計画及び施策 | ||
公共施設への影響防止 | 設置事業により公共施設の維持管理及び運営上支障がないこと。 | ||
事業区域内の土地利用計画の確認 | 事業区域内の土地利用計画について、市長が必要と認める場合には計画内容を説明すること。 | ||
関連法令等の遵守 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)、茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(平成15年茨城県条例第67号)、結城市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積の規制に関する条例(平成23年結城市条例第8号) | 条例の施行日以後に、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例、結城市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積の規制に関する条例及びその規則等に違反があり、その是正措置未完了である土地が事業区域に含まれていないこと。 | |
電気事業法(昭和39年法律第170号) | 電気事業法を遵守し、太陽光発電設備の工事を行うことができる有資格者が決定していること。 | ||
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律108号) | 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の事業計画認定(設備認定)及び電力会社との接続契約に関する協議が進められ、設置事業及び運営事業を行うことに支障がないこと。 | ||
道路法(昭和27年法律第180号) | 工事車両等に関して、道路管理者と協議すること。 なお、協議の結果、特殊車両の許可を要する場合には、当該許可を受け、又はその見込みがあること。 | ||
工事に使用する道路に関して道路管理者と協議し、設置事業完了後に工事車両等により道路を損傷した場合には、原形復旧をすること。 | |||
筑西広域市町村圏事務組合火災予防条例(昭和48年筑西市町村圏事務組合条例第7号) | 消火設備、変電設備及び蓄電池に関して、筑西広域市町村圏事務組合火災予防条例の協議を消防部局と協議を行うこと。 なお、協議を行った結果、届出等を要する場合には、届出済であるか、手続上支障がないこと。 | ||
その他関連法令等の遵守 | 設置事業に関連する法令及び条例等を遵守しなければならない。 なお、関連する法令及び条例等に関し協議を行い、許可及び届出等を要する場合には、当該許可等の見込みがあるか、手続上支障がないこと。 | ||
設置事業の確実性 | 土地の使用権 | 設置者が設置及び運営事業期間中、事業区域の土地を使用する権利があること。 | |
建物の使用権又は所有者の同意 | 設置者が事業区域の建物を使用する権利があること又は所有者の同意を得ていること。 | ||
上記以外の権利者の同意 | 事業区域の土地及び建物に処分制限の登記における登記権利者がいる場合には、その者の同意を有していること。 | ||
資金計画 | 設置事業の工事の資金計画に支障がないこと。 | ||
条例第8条非該当 | 設置者が条例第8条の設置事業を行うことができない設置者に該当しないこと。 | ||
工事施工者 | 工事施工者に設置事業を行う能力及び信用があること。 | ||
事業区域の明確化 | 境界の明確化 | 事業区域を測量し、境界を確定することで事業区域の範囲を明確にすること。 なお、境界は境界杭等で物理的に確認できること。 | |
公共施設及び公益施設の土地の明確化 | 事業区域内に公共施設及び公益施設の土地がある場合、土地境界が明確に確認できること。 なお、境界は境界杭等で物理的に確認できること。 | ||
河川の整備を予定している区域の明確化 | 事業区域内に河川の整備を予定している区域の土地がある場合、土地境界が明確に確認できること。 なお、境界は境界杭等で物理的に確認できること。 | ||
第三者の建物の敷地の接道確保 | 事業区域に第三者の建物の敷地を含むことによって、当該敷地の接道確保に影響を与えないこと。 | ||
第三者の立入防止措置 | 事業区域(河川の整備を予定している区域は除く。)の外周に第三者の立入防止措置として、太陽光発電設備と柵塀等との距離を空けるようにした上で、事業区域内に容易に立ち入ることができないような高さの柵塀等を設置すること。 柵塀等については、第三者が容易に取り除くことができないものを用いること。 | ||
生活環境の保全 | 建設機械等による周辺への影響の防止 | 建設機械や工事に伴う騒音や振動について、事業区域周辺に影響を与えないよう適切な対策を講ずること。また、工事に使用する建設機械に関して、騒音規制法(昭和43年法律第98号)及び振動規制法(昭和51年法律第64号)の届出済であるか、手続上支障がないこと。 | |
工事車両による周辺への影響防止 | 工事車両の通行等による大気汚染、水質汚濁、騒音、振動及び砂・ほこり飛散等により事業区域周辺に影響を与えないように適切な対策を講ずること。 | ||
除草剤散布による周辺への影響防止 | 除草剤を散布する場合、事前に散布の日時、使用する除草剤名及び除草剤による影響等について、地元関係者等への周知を図るとともに、周辺に飛散しないように万全の対策を講ずること。 なお、学校や病院等の公共施設、住宅又は農地に隣接している場合は、それぞれの関係者と十分に協議すること。 | ||
太陽光発電設備による騒音振動対策 | 太陽光発電設備(パワーコンディショナー、キュービクル等)から発生する騒音振動に関して、事前に地元関係者と協議し、必要な対策(緩衝帯の設置、防音壁の設置等)を講ずること。 また、騒音規制法及び振動規制法の届出対象である場合、届出済であるか、手続上支障がないこと。 | ||
太陽光発電設備による圧迫感、熱対策 | 太陽光発電設備による圧迫感、熱等に関して、事前に地元関係者と協議し、必要な対策(緩衝帯の設置、植栽等の設置等)を講ずること。 | ||
パネルの反射光の対策 | 太陽光発電設備のパネルによる反射光に関して、事前に地元関係者と協議し、必要な対策(緩衝帯の設置、低反射タイプパネルへの変更又は傾きの調整)を講ずること。 | ||
周囲に影響を与えるおそれがある太陽光パネルへの対策 | カドミウムやヒ素等が含まれ、周囲に影響を与えるおそれのある可能性が高いと市長が認めた太陽光パネルを設置する場合には、破損時に周囲に影響がないように対策(地中不浸透、飛散防止等)を講ずること。 | 大規模造成の場合に限る。 | |
道路の視覚確保 | 道路に近い場所に太陽光発電設備を設置する場合は、道路の見通しの妨げにならないよう必要な対策(道路から後退する等)を講ずること。 | ||
緩衝帯の設置 | 事業区域の境界に沿って、その内側に次の事業区域の面積に応じた緩衝帯が設けられること。 (1)0.3ヘクタール未満 幅1m以上 (2)0.3ヘクタール以上1ヘクタール未満 幅2m以上 (3)1ヘクタール以上 幅3m以上 | ||
山林の保全(伐採後の植樹は除く。) | 山林の伐採は、最小限に留めるようにすること。 なお、やむを得ず山林を伐採して造成する場合、その山林部分の土地面積(条例第9条第1項第2号括弧書の土地の山林であった面積を含む。)に応じて、次の割合の山林を保全すること。 (1)0.5ヘクタール以上1ヘクタール未満 山林部分の10パーセント以上 (2)1ヘクタール以上 山林部分の25パーセント以上 | ||
緑化施設の設置 | 造成(整地含む。)を行う場合、造成内容ごとに次に掲げる緑化施設(芝の設置、樹木の植樹又は樹木の保全)を設けること。 なお、緑化施設は、なるべく緩衝帯設置付近に行うこと。 (1)第2種小規模造成 造成面積(条例第9条第1項第2号括弧書の土地の面積を含む。以下同じ。)の10パーセント以上 (2)第3種小規模造 成造成面積の20パーセント以上 (3)大規模造成 造成面積の30パーセント以上 | ||
樹木を含む事業区域内廃棄物の適正処分 | 伐採した木竹、伐根した木竹の根、雑草及び腐植土、工事に伴う廃棄物等については、事業区域外に搬出し、適正な処分を行うこと。 | ||
良好な景観の形成 | 市街地の景観配慮 | 市街地、住宅地等の街並み等景観を阻害しないように太陽光発電設備の設置位置、形態意匠、色彩等に配慮すること。 | |
文化財景観への配慮 | 史跡、文化財等の景観を阻害しないように太陽光発電設備の設置位置、形態意匠、色彩等に配慮すること。 | ||
自然景観への配慮 | 山並み、丘陵、河川等の自然景観を阻害しないように太陽光発電設備の設置位置、形態意匠、色彩等に配慮すること。 | ||
尾根線上、丘陵地又は高台に設置する場合には、違和感を与えないように配慮すること。 | |||
設置事業について、自然の景観を損なわないように努めるとともに、自然の保全に努めること。 | |||
植栽等による対策 | 城跡周辺地区地区計画区域又は景観形成重点地区に太陽光発電設備を設置する場合は、通行者、車両等から直接見えないよう、植栽等で対策を講ずること。 | ||
太陽光発電設備のパネルの色彩等の対策 | 太陽光発電設備は、黒、グレー系、ダークブラウン系その他周囲と調和したできる限り目立たない色彩とし、彩度は3以下(マンセル表色系)とすること。 | ||
太陽光発電設備の色彩等の対策(パネル以外) | パワーコンディショナー、分電盤、フェンス等の附属設備の色彩は、周囲の景観と調和したできる限り目立たない色彩とすること。 | ||
景観上保護が必要と認める区域における計画との適合性 | 景観計画に適合すること。 | 地区計画区域内又は景観形成重点地区内である場合に限る。 | |
景観形成重点地区以外の景観計画区域においては、景観上配慮されていること。 | |||
災害の防止(防災・安全対策) | 造成計画の調査及び設計 | (1)土砂の移動量(切土及び盛土の合計量)は、当初の造成の目的実施のための必要最小限度とし、事業区域内の地形、形質の変更を最小限度にとどめること。 (2)事業区域内の造成に伴い、現況高、事業区域周辺の現況高、計画高、浸透係数、地下水位の高さ、流出係数、地質及び地耐力等の雨水計算及び擁壁計算等に必要データを水分資料、地盤調査により確認し、適切な排水施設や擁壁等を設置する設計を行うこと。 | 大規模造成の場合に限る。 |
事業区域内の造成に伴い、現況高、事業区域周辺の現況高、計画高等の雨水処理対策の設計に必要な調査を行うこと。 なお、高さ1mを超える擁壁を設置する場合、地下水位の高さ、地質及び地耐力等の擁壁計算に必要データを地盤調査により確認し、適切な擁壁等を設置する設計を行うこと。 | 小規模造成の場合に限る。 | ||
樹木伐採後の伐根処分 | 樹木を伐採した場合には、当該樹木を伐根し、適正な処分をすること。 | ||
盛土・切土工事に関する安全対策 | 造成した後の地盤に雨水その他地表水の浸透によるゆるみ、沈下又は崩壊が生じないよう、おおむね30cm以下の厚みの層に分けた土盛り、ローラーその他これに類する建設機械を用いた締固め等の措置を講ずること。 | ||
切土した後の地盤にすべりやすい土質の層があるときは、安全確保のための措置を講ずること。 | |||
のり面又はがけの上端に続く地盤面は、特別な事情がない限り、そののり面又はがけの反対方向に雨水その他地表水が流れるよう勾配が設けられていること。 | |||
茨城県「開発行為の技術基準 14.切土・盛土」の基準に適合すること。 | 大規模造成の場合に限る。 | ||
のり面又はがけ地対策 | 造成によりがけが生じた場合、当該がけが擁壁で覆われていること。 | ||
造成によりのり面が生じた場合、当該のり面が擁壁で覆われていること又はのり面の保護対策がされていること。 | |||
のり面又はがけの下端(のり面又はがけの下にあっては、のり面又はがけの上端)から太陽光発電設備(フェンス等の工作物も含む。)までの水平距離が、のり面又はがけの高さの2倍以上あること。 | |||
のり面又はがけを造成して、太陽光発電設備を設置する場合は、茨城県「開発行為の技術基準 14.切土・盛土」の基準に適合する段切り等を行うこと。 | |||
造成後の地盤面の高さが0.5m以上で擁壁を設置する場合、擁壁は建築用コンクリートブロック、コンクリート柵工等簡易な擁壁を使用せず、鉄筋コンクリート造・無筋コンクリート造・間知石練積み造の擁壁を使用すること。 | |||
擁壁の高さが1mを超える場合は、茨城県「開発行為の技術基準 15.擁壁等」の基準に適合すること。 なお、2mを超える場合は、建築確認を受けていること | |||
雨水対策 | (1)事業区域内の雨水は敷地内処理をすること。 (2)太陽光発電設備から発生する雨水について、雨水の落下地点が洗掘されず、雨水が敷地内に浸透するように雨樋設置又は砕石敷設置等の対策を講ずること。 (3)事業区域外に明らかに雨水が流出すると市が判断した場合には、市が指定する雨水対策を講ずること。 | 第1種小規模造成の場合に限る。 | |
(1)事業区域内の雨水は敷地内処理をすること。 (2)太陽光発電設備から発生する雨水について、雨水の落下地点が洗掘されず、雨水が敷地内に浸透するように雨樋設置又は砕石敷設置等の対策を講ずること。 (3)造成を行う区域(条例第9条第1項第2号括弧書の面積を含む。以下「造成区域」という。)については、原則として、事業区域外に雨水が流れない土地勾配にすること。 なお、やむを得ない場合はコンクリート製品又はコンクリート製品と同等の強度を持つ工作物で直接事業区域外に雨水が流出しないように対策を講ずること(河川の整備を予定している区域への対策は除く。)。 (4)造成区域の敷材は浸透性のものであること。 (5)造成をしない区域について、事業区域外に明らかに雨水が流出すると市が判断した場合には、市が指定する雨水対策を講ずること。 (6)都市計画法(昭和40年法律第100号)第29条の許可を受け、造成する区域には、上記(4)は適用しない。 | 第2種小規模造成の場合に限る。 | ||
(1)事業区域内の雨水は敷地内処理をすること。 (2)太陽光発電設備から発生する雨水について、雨水の落下地点が洗掘されず、雨水が敷地内に浸透するように雨樋設置又は採石敷設置等の対策を講ずること。 (3)造成区域については、原則として、事業区域外に雨水が流れない土地勾配とすること。 (4)造成区域の敷材は、洗掘がされず、浸透性がある砕石又は緑化施設を設置すること。なお、ウッドチップは使用しないこと。 (5)事業区域(河川の整備を予定している区域は除く。)の外周に、直接事業区域外に雨水が流出しないようにコンクリート製品又はコンクリート製品と同等の強度を持つ工作物を設置すること。 なお、工作物の高さは事業区域及び事業区域周辺の土地勾配に応じて決定すること。 (6)造成をしない区域について、事業区域外に明らかに雨水が流出すると市が判断した場合には、市が指定する雨水対策を講ずること。 (7)都市計画法第29条の許可を受け、造成する区域には、上記(4)は適用しない。 | 第3種小規模造成の場合に限る。 | ||
(1)降雨量等から想定される雨水が有効に処理できるように茨城県「開発行為の技術基準 9.排水」の基準に適合すること。 (2)造成区域については、原則として、事業区域外に雨水が流れない土地勾配とすること。 (3)造成区域の敷材は、洗掘がされず、浸透性がある砕石又は緑化施設を設置すること。なお、ウッドチップは使用しないこと。 (4)事業区域(河川の整備を予定している区域は除く。)の外周に、直接事業区域外に雨水が流出しないようにコンクリート製品又はコンクリート製品と同等の強度を持つ工作物を設置すること。 なお、工作物の高さは事業区域及び事業区域周辺の土地勾配に応じて決定すること。 (5)都市計画法第29条の許可を受け、造成する区域には、上記(3)は適用しない。 | 大規模造成の場合に限る。 | ||
適切な敷材の使用 | 事業区域内の敷材は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例、結城市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積の規制に関する条例及びその規則等に違反しない適切な敷材を使用すること。 | ||
土砂崩れ対策 | 土砂災害が懸念される地域には、擁壁を設ける等適切な措置を講ずること。 | 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域内の場合に限る。 | |
湧き水対策 | 事業区域内に湧き水が発生している場合は、適切に処理する施設の設置等の対策をとること。 | ||
地下水対策 | 造成する際に、事業区域内の地下水が高い場合、地下水を排出する施設等を設置すること。 | 大規模造成の場合に限る。 | |
軟弱地盤対策 | 地盤調査の結果、軟弱地盤が事業区域内にある場合、事業区域外に隆起沈下等の影響が起きないよう地盤改良等の実施等適切な措置を講ずること。 | 大規模造成の場合に限る。 | |
河川の整備を予定している区域への工作物設置及び造成の制限 | 河川の整備を予定している区域では、緑化施設の設置(防災上問題がある場合及び河川整備上支障がある場合は除く。)以外の設置事業は行わないこと。 | 河川の整備を予定している区域に限る。 | |
事業区域と道路の接道 | 工事車両等が事業区域内に出入りできるよう、次のいずれかに掲げる道路(境界が明確であり、実態があるものに限る。)に事業区域が接道していること。 (1)市、県及び国道 (2)国有財産法(昭和23年法律第73号)の道路 | ||
事業区域と接道する道路の幅員 | 事業区域に接道する道路は、造成内容ごとに次に掲げる道路幅員が確保されていること(工事車両の通行に明らかに影響がある土地及び工作物がある場合、所有者の同意を得て対策をすること。)。 (1)第1種小規模造成及び第2種小規模造成 幅員2.5m以上 (2)第3種小規模造成及び大規模造成 幅員3.0m以上 なお、既存の道路を次の全てに該当する方法により拡幅した場合、拡幅後の幅員で判断する。 (1)建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条に該当する道路であること(条例施行前に既に設置済の事業区域及び平成30年1月4日前に事前協議を申し出た事業区域は除く。)。 (2)拡幅後の道路境界は実測し、境界が明確であること。 (3)拡幅後の道路境界は建築基準法第42条第2項の道路境界線とみなす線までとする。 (4)拡幅部分の土地は、設置運営事業期間中使用権があること。 (5)拡幅後の道路を使用して第三者が出入りすることに影響がないこと。 | ||
工事車両等に対する安全対策 | 工事車両等が事業区域内外に出入りする際に、地元関係者や道路通行車の安全を確保する措置を講ずること。地元関係者からさらなる安全確保についての要請があった場合は、誠意をもって対応すること。 | ||
設置事業に使用する工事車両等の種類、大きさ及び使用する時期を事前に市に連絡すること。 なお、工事車両等の車両番号については、分かり次第市に連絡すること。 | |||
工事期間中の安全対策 | 工事期間中は、第三者が事業区域に進入しないように措置を講ずること。 | ||
工事中の土砂流出及び粉じん対策として、仮囲い、素掘り側溝、小堤、仮排水処理施設、防塵ネットの設置等を行うこと。 | 大規模造成の場合に限る。 | ||
支持物(架台及び架台基礎等)の安全確保対策 | 太陽光発電設備の太陽電池モジュールの支持物は、支持物の高さにかかわらず日本産業規格JIS C 8955「太陽電池アレイ用支持物設計標準」に規定される強度を有し、単管パイプ等の簡易的なものを使用しないこと。ただし、市の政策を実現するため、市長がやむを得ないと認めたものはこの限りでない。 | ||
太陽光発電設備の支持物の基礎は、原則として、布基礎、べた基礎及び杭基礎(下記で計算したものに限る。)とし、簡易的なものでないこと。ただし、市の政策を実現するため、市長がやむを得ないと認めたものはこの限りでない。 なお、杭基礎とする場合は、平成13年国土交通省告示第1113号(地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力を求めるための地整調査の方法並びにその結果に基づき地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力を定める方法等を定める件)第5項の計算により安全性確認された物でなければならない。ただし、事業区域を地盤調査し、計算等により問題がないことを証明した場合はこの限りでない。 | |||
支持物の高さが4mを超える場合には、更に建築基準法の工作物に適用される同法に基づく構造強度に係る各規定に適合するものであること(電気設備の技術基準の解釈(平成25年3月14日経済産業省制定。20130215商局第4号)第46条第2項)。 | |||
太陽光発電設備の基礎から事業区域の境界までの距離は、太陽光発電設備の高さの2倍以上あること。 | 高さが4mを超える場合に限る。 | ||
地元関係者との共生 | 地元関係者への説明及び対策 | 事業区域の周辺に住宅等があり、設置事業により生活環境、景観、防災等で地元関係者とトラブルが発生するおそれがある場合又はトラブルが発生した場合には、事前に事業内容を地元関係者に十分説明し、理解を得た上で必要な対策を講ずること。 | |
工事に伴う苦情及び要望の対応 | 工事開始後に、設置事業に関して苦情及び要望があった場合、苦情者等に説明を行い、問題解決のための対策を実行すること。 | ||
異常発生時及び災害時の対応 | 設置事業に起因すると思われる異常が発生した場合又は災害が発生した場合は、迅速、かつ、誠実に対応をするとともに、速やかに市や地元関係者に連絡すること。 | ||
設置事業に関する標識の設置 | 工事期間中は、設置事業に関する標識(様式第9号)を設置すること。 |
別表第9(第24条関係)
運営事業に係る遵守事項 | ||
市、県及び国の計画又は施策への協力 | 次の市、県及び国の計画及び施策に協力をすること。 (1)総合計画及び総合計画に関する施策 (2)都市計画及び都市計画に関する施策 (3)景観計画及び景観計画に関する施策 (4)防災計画及び防災計画に関する施策 (5)河川整備計画及び河川整備計画に関する施策 (6)生活環境の保全に関する計画及び施策 (7)森林整備計画及び森林整備計画に関する施策 (8)農業に関する計画及び施策 (9)文化財保護に関する計画及び施策 (10)再生可能エネルギーに関する計画及び施策 (11)その他条例の目的達成のために市長が必要と認める計画及び施策 | |
公共施設への影響防止 | 運営事業により公共施設の維持管理及び運営上支障がないこと。 | |
関連法令等の遵守 | 運営事業に関連する法令及び条例等を遵守すること。 | |
設置者と運営者の協議による運営事業計画作成 | 運営者(予定者を含む。)は設置者と協力して運営事業について、条例及びこの規則の基準に適合するよう計画作成を行うこと。 | |
事業区域の定期的な現場確認 | 事業区域が雑草の繁茂等により管理不全にならないよう、事業区域の状況を定期的に確認できる体制であること。 | |
太陽光発電設備及び事業区域の維持管理 | 太陽光発電設備の保守点検 | 太陽光発電設備は電気事業法(昭和39年法律第170号)の保安規定等より定期的な保守点検を行い、適切に管理すること。 なお、保守点検については、「太陽光発電システム保守点検ガイドライン(JEMA/JPEA制定)により行うこと。 |
事業区域の清掃等 | 事業区域内の施設及び敷地は、定期的に清掃、除草等を行い、適切に管理すること。 | |
除草剤散布による周辺への影響防止 | 除草剤を散布する場合、事前に散布の日時、使用する除草剤名及び除草剤による影響等について、地元関係者等への周知を図るとともに、周辺に飛散しないよう万全の対策を講ずること。 なお、学校や病院等の公共施設、住宅又は農地に隣接している場合は、それぞれの関係者と十分に協議すること。 | |
工事車両の進入路の確保 | 事業区域と道路が接しており、太陽光発電設備等の維持管理、修繕及び撤去処分のために工事車両が事業区域内に入ることに支障がないこと。 | |
設置事業で設置した施設等の維持管理 | 設置事業により設置した雨水処理施設、緩衝帯、緑化施設、敷材、工作物等について、棄損することなく適切に維持管理し、保全した山林を適切に管理すること。 | |
事業区域への立入防止措置 | 立入防止柵塀等の維持管理 | 第三者の立入防止のための柵塀等を事故等が起こらないように適切に管理すること。 |
事業区域出入口の施錠措置等 | 第三者が敷地内に侵入し、事故等が起こらないよう、出入口に施錠措置を講じ、外部から見えやすい位置に立入禁止の表示を掲げる等の対策を講ずること。 | |
運営事業に関する標識の設置 | 災害発生時等の緊急の場合に連絡がとれるよう、事業区域の出入口に条例第21条に定める標識を設置すること。 | |
異常又は災害発生時の対応 | 異常発生時の対応 | 周辺環境に影響を及ぼす異常(太陽光発電設備及びその他施設の破損、騒音、振動、雑草繁茂、雨水流出及び土砂流出等)が発生した場合は、速やかに対処するとともに、状況と対処について市及び地元関係者へ報告すること。 |
災害発生時等の対応 | 落雷、洪水、台風、積雪、地震等が発生した場合は、速やかに現地を確認し、太陽光発電設備に異常が発生していた場合又は太陽光発電設備に起因すると思われる異常が発見された場合は、早急に対処するとともに、速やかに市及び地元関係者に連絡すること。 | |
緊急対応マニュアルの作成 | 異常又は災害が発生した場合は速やかに対応ができるようにあらかじめ緊急時の連絡網や事象別の対応を示した緊急対応マニュアルを作成すること。 | |
苦情又は要望対応 | 運営事業開始後に、運営事業に関して苦情及び要望があった場合、苦情者等に説明を行い、問題解決のための対策を実行すること。 | |
撤去・廃棄 | 運営者は、太陽光発電施設の撤去・廃棄について、設置事業計画の段階から予定耐用年数等により検討し、事業計画に位置付け、運営事業期間終了後は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)及び「太陽光発電設備のリサイクル等の推進に向けたガイドライン(環境省)」に基づき、事業者の責任において適正に処理すること。 | |
運営事業終了後の撤去及び処分費用の確保 | 運営事業終了後の太陽光発電設備等の撤去及び処分費用確保の計画がされていること。 | |
第三者への譲渡 | 太陽光発電設備等を設置後に第三者へ譲渡する場合、条例第19条の規定による届出をし、新たな運営者となる者へ条例及びこの規則で定める事項を説明し、運営事業を適切に行えるようにすること。また、設置事業及び運営事業に関する確約書並びに太陽光発電設備所有者等変更届出書に関する誓約書の内容も新たな運営事業者に引き継ぐこと。 |
別表第10(第28条関係)
添付図書 | 記載事項及び注意点 | 備考 |
(1)案内図 (2)工事工程表 (3)その他市長が必要と認める図書 | 工事工程表 各工程の工事時期及び内容が分かるもの | 工事着手の場合 |
(1)案内図 (2)中断後の周囲への安全対策が分かる図書 (3)その他市長が必要と認める図書 | 案全対策 事業区域内の雨水及び土砂流出しないこと及び第3者侵入防止措置等の安全対策 | 工事中断の場合 |
(1)案内図 (2)工事工程表 (3)その他市長が必要と認める図書 | 工事工程表 各工程の工事時期及び内容が分かるもの | 工事再開の場合 |
(1)案内図 (2)設置事業の内容が分かる工事着工前、工事中及び工事完了時の写真 (3)産業廃棄物管理票 (4)事業区域の境界杭が確認できる写真 (5)その他市長が必要と認めるもの | (2)設置事業の内容が分かる工事着工前、工事中及び工事完了時の写真 工事中でないと確認できない場所は注意して撮影すること。 (3)産業廃棄物管理票 事業区域内の廃棄物及び樹木を伐採後の処分をしたことが分かるもの (4)事業区域の境界杭が確認できる写真 工事によりずれた杭を復元した写真 | 工事完了の場合 |
別表第11(第29条関係)
添付図書 | 図面記載事項 | 備考 |
設置者の住民票の写し | 個人の場合 3箇月以内に発行したもの | |
設置者の会社・法人全部登記事項証明及び代表者の住民票の写し | 法人の場合 3箇月以内に発行したもの | |
案内図 | (1)方位 (2)事業区域の範囲 (3)その市長が記載する必要があると認める事項 | |
配置図 | (1)方位及び縮尺 (2)事業区域の範囲 (3)太陽光発電設備の位置、形状及び高さ (4)フェンス等の位置、種類及び高さ (5)事業区域の出入口の位置 (6)設置事業に関する標識(様式第9号)の位置 (7)緩衝帯の位置及び幅員 (8)その市長が記載する必要があると認める事項 | 縮尺 1000分の1以上 |
公図の写し | 事業区域の範囲 | (1)法務局発行のもの (2)3箇月以内に発行したもの |
事業区域内の土地及び建築物の登記事項証明書 | 3箇月以内に発行したもの | |
事業計画概要書兼地元関係者説明資料(様式第31号) | ||
設置事業に関する標識(様式第9号)の設置状況が確認できる写真 | 設置事業に関する標識(様式第9号)の設置状況が確認できる写真 | |
設置事業及び運営事業に関する誓約書(様式第33号) | ||
その他市長が必要と認める図書 |
別表第12(第30条関係)
添付図書 | 図面記載事項 | 備考 |
変更後の所有者(運営者)の住民票の写し | 個人の場合 3箇月以内に発行したもの (事前協議対象設置事業で設置し、当該協議中に運営者とされた者が提出した場合を除く。) | |
変更後の所有者(運営者)の会社・法人全部登記事項証明書 | 法人の場合 3箇月以内に発行したもの (事前協議対象設置事業で設置し、当該協議中に運営者とされた者が提出した場合を除く。) | |
太陽光発電設備の所有者(運営者)の変更が分かる書類 | 変更前の所有者及び変更後の所有者(運営者)による契約書等 | |
工事完了確認通知書(事前協議対象設置事業で設置した場合)若しくは工事着手等届出書(完了)の市受付印があるもの(事前協議対象外設置事業で設置した場合)又は経済産業省の設備認定書(結城市生活環境等と太陽光発電設備設置事業との調和及び運営事業の適正管理に関する条例(平成29年結城市条例第4号。以下「条例」という。)施行前に設置した場合) | 左記のいずれか(該当するもの) | |
案内図 | (1)方位 (2)事業区域の範囲 (3)その他市長が記載する必要があると認める事項 | |
公図の写し | 事業区域の範囲 | 法務局発行のものであって3箇月以内に発行のもの (事前協議対象設置事業で設置し、当該協議中に運営者とされた者が提出した場合を除く。) |
太陽光発電設備所有者等変更届出書に関する誓約書(様式第34号) | 事前協議対象設置事業で設置し、当該協議中に運営者とされた者が提出した場合を除く。 | |
運営事業に関する標識(様式第25号)の設置状況が確認できる写真 | 事前協議対象設置事業で設置し、当該協議中に運営者とされた者が提出した場合を除く。 | |
事業区域内の土地及び建築物の登記事項証明書 | 条例施行前に設置した場合のみ 3箇月以内に発行したもの | |
配置図 | (1)方位及び縮尺 (2)事業区域の範囲 (3)太陽光発電設備の位置、形状及び高さ (4)フェンス等の位置、種類及び高さ (5)条例第21条の標識の位置 (6)緩衝帯の位置及び幅員 (7)その他市長が必要と認める事項 | 条例施行前に設置した場合のみ 縮尺 1000分の1以上 |
その他市長が必要と認める図書 |