○結城市職員の懲戒処分等の基準

平成29年8月17日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員に係る懲戒処分(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項に規定する懲戒処分をいう。以下同じ。)等について必要な事項を定めるものとする。

(処分の基準)

第2条 職員が地方公務員法第29条第1項各号のいずれかの規定に該当したときは、おおむね別表に掲げる非違行為の区分に応じ、当該懲戒処分の欄に定める処分を行うものとする。

2 別表の非違行為の程度が極めて軽微な場合は、訓告又は厳重注意とする。

(処分等の加重及び減免)

第3条 職員が別表に掲げる非違行為を行った場合の懲戒処分、訓告又は厳重注意(以下「処分等」という。)を行うに当たっては、次に掲げる事項を総合的に勘案して、加重又は減免することができる。

(1) 当該非違行為の動機、態様及び結果

(2) 故意又は過失の度合い

(3) 非違行為を行った職員の職責及びその職責と非違行為の関係

(4) 他の職員及び社会に与える影響

(5) 当該職員が過去に行った非違行為

(6) 処分の対象となり得る複数の非違行為の有無

(7) 非違行為発覚前の自主的な申し出の有無

(8) 非違行為を行うに至った経緯その他の情状

(監督責任)

第4条 部下職員が第2条第1項の規定による懲戒処分を受けた場合で、管理監督者として指導監督に適正を欠いた職員は、減給又は戒告とする。

2 部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認した職員は、停職又は減給とする。

(特例)

第5条 この訓令に定めのないもの又はこの基準により難いものについては、その都度結城市職員処分等審査委員会の審査により判断するものとする。

(補則)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成29年9月1日から施行する。

(令和2年6月1日訓令第13号)

この訓令は、令和2年6月1日から施行する。

(令和4年5月27日訓令第14号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年6月1日から施行する。

(令和5年6月1日訓令第10号)

この訓令は、令和5年6月1日から施行する。

(令和6年6月12日訓令第10号)

この訓令は、令和6年6月12日から施行する。

別表(第2条第1項関係)

非違行為

懲戒処分

一般服務違反関係

欠勤

正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた場合

減給又は戒告

正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた場合

停職又は減給

正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた場合

免職又は停職

遅刻・早退

勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた場合

戒告

休暇の虚偽申請

病気休暇又は特別休暇について虚偽の申請をした場合

減給又は戒告

勤務態度不良

勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた場合

減給又は戒告

職務怠慢、注意義務違反

法令違反等により、適正な事務手続を怠り、公務の運営に支障を生じさせた場合

減給又は戒告

職場内秩序を乱す行為

他の職員に対する暴行により職場の秩序を乱した場合

停職又は減給

他の職員に対する暴言により職場の秩序を乱した場合

減給又は戒告

虚偽報告

事実をねつ造して虚偽の報告を行った場合

減給又は戒告

違法な職員団体活動

地方公務員法第37条第1項前段の規定に違反して同盟罷業、怠業その他の争議行為をなし、又は職場の活動能率を低下させる怠業的行為をした場合

減給又は戒告

地方公務員法第37条第1項後段に規定する違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、唆し、若しくはあおった場合

免職又は停職

秘密漏えい

職務上知ることのできた秘密を故意に漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合

免職又は停職(自己の不正な利益を図る目的で秘密を漏らした場合は、免職とする。)

具体的に命令され、又は注意喚起された情報セキュリティ対策を怠ったことにより、職務上の秘密が漏えいし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合

停職、減給又は戒告

政治的目的を有する文書の配布

政治的目的を有する文書を配布した場合

戒告

セクシュアル・ハラスメント(他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動をいう。)

暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした場合

免職又は停職

相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した場合

停職又は減給(わいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患した場合は、免職又は停職とする。)

相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行った場合

減給又は戒告

パワー・ハラスメント(職員が、職務上の地位若しくは権限又は職場における優位な立場を背景に、業務上適切であると認められる範囲を超えて他の者の人格を辱め、又は尊厳を害する行動を行うことにより、精神的若しくは身体的な苦痛を与え、又は勤務環境を害することをいう。)

相手に著しい精神的又は身体的な苦痛を与えた場合

停職、減給又は戒告

指導、注意等を受けたにもかかわらず、繰り返した場合

停職又は減給

相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させた場合

免職、停職又は減給

兼業の承認等を得る手続のけ怠

営利企業の役員等の職を兼ね、若しくは自ら営利企業を営むことの承認を得る手続又は報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員等を兼ね、その他事業若しくは事務に従事することの許可を得る手続を怠り、これらの兼業を行った場合

減給又は戒告

個人の秘密情報の目的外収集

その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集した場合

減給又は戒告

入札談合等に関与する行為

市が入札等により行う契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合を唆した場合、事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示した場合、又はその他の方法により、当該入札等の公正を害すべき行為を行った場合

免職又は停職

公文書偽造等

公文書を偽造し、若しくは虚偽の公文書を作成した場合又は公印を偽造し、若しくは不正に使用した場合

免職又は停職

内部通報

非違行為の事実を内部機関に通報した職員を探索し、又はこれに不利益を及ぼし、若しくは及ぼそうとした場合

停職又は減給

事実をねつ造して非違行為を内部機関に通報し、又は非違行為に利益相反関係を有していることを報告せず当該非違行為への対応に関与した場合

減給又は戒告

公金公用物等取扱関係

横領

公金又は公用物を横領した場合

免職

窃取

公金又は公用物を窃取した場合

免職

詐取

人を欺いて公金又は公用物を交付させた場合

免職

紛失

公金又は公用物を紛失した場合

戒告

盗難

重大な過失により公金又は公用物の盗難にあった場合

戒告

公用物損壊

故意に職場において公用物を損壊した場合

減給又は戒告

失火

過失により職場において公用物の出火を引き起こした場合

戒告

諸給与の違法支払・不適正受給

故意に法令に違反して諸給与を不正に支給した職員及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をする等して諸給与を不正に受給した場合

減給又は戒告

公金公用物処理不適正

自己保管中の公金の流用等公金又は公用物の不適正な処理した場合

減給又は戒告

コンピュータの不適正使用

職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせた場合

減給又は戒告

情報資産等の破壊等

情報ネットワークへの不正アクセス又は不正なプログラムの利用により、情報システム若しくは情報資産等を破壊し、又は改ざんした場合

免職又は停職

公務外非行関係

放火

放火をした場合

免職

殺人

人を殺した場合

免職

傷害

人の身体を傷害した場合

停職又は減給

暴行・けんか

暴行を加え、又はけんかをし、かつ、人を傷害するに至らなかった場合

減給又は戒告

器物損壊

故意に他人の物を損壊した場合

減給又は戒告

横領

自己の占有する他人の物を横領した場合

免職又は停職

遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した場合

減給又は戒告

窃盗・強盗

他人の財物を窃取した場合

免職又は停職

暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合

免職

詐欺・恐喝

人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた場合

免職又は停職

賭博

賭博をした場合

減給又は戒告

常習として賭博をした場合

停職

麻薬等の所持等

麻薬、覚醒剤等を所持し、又は使用した場合

免職

酩酊による粗野な言動等

酩酊して、公共の場所や乗物等において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした場合

減給又は戒告

淫行

18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした場合

免職又は停職

わいせつ行為

不同意性交等又は不同意わいせつ行為をした場合

免職

公共の場所又は乗物等において痴漢行為又はわいせつ行為をした場合

停職又は減給

盗撮行為

公共の場所若しくは乗物等において他人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体の盗撮行為をし、又は通常衣服の全部若しくは一部を着けていない状態となる場所における他人の姿態の盗撮行為をした場合

停職又は減給

ストーカー行為

ストーカー行為(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第2条に規定する行為をいう。)をした場合

免職、停職又は減給

結城市職員の懲戒処分等の基準

平成29年8月17日 訓令第13号

(令和6年6月12日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成29年8月17日 訓令第13号
令和2年6月1日 訓令第13号
令和4年5月27日 訓令第14号
令和5年6月1日 訓令第10号
令和6年6月12日 訓令第10号