○結城市職員の懲戒処分等の公表基準

平成29年8月17日

訓令第15号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市民に信頼される公正で透明な市政の確立とともに公務員倫理の保持の徹底と不祥事の防止を図るため、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定に基づく職員の懲戒処分並びに訓告及び厳重注意(以下「処分等」という。)を行った場合の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(公表の対象)

第2条 市長は、次の各号のいずれかに該当する処分等を行った場合は、次条に定める当該処分の内容を公表するものとする。

(1) 職務遂行上の行為又はこれに関連する行為に係る懲戒処分

(2) 職務に関連しない行為に係る懲戒処分のうち、免職又は停職である懲戒処分

(3) 前2号に掲げるもののほか、社会的影響等を勘案し、公表する必要があると認められる処分等

(公表の内容)

第3条 前条の規定により公表する処分等の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 被処分者の所属部局等

(2) 被処分者の職名

(3) 被処分者の年齢及び性別

(4) 処分等の内容

(5) 処分等の年月日

(6) 処分等に至った事案の概要

2 市長は、警察等で被処分者の氏名等が公にされている場合又は処分等の原因となった行為の社会的影響が著しく大きいと判断した場合は、被処分者の氏名等を公表するものとする。

3 市長は、処分等に関連して行われる被処分者の管理監督者に対する処分等については、その職名及び処分内容を公表するものとする。

(公表の例外)

第4条 市長は、処分等の対象となった被処分者の行為による被害者又はその関係者の権利利益を害するおそれがあると認めるときは、前条の処分等の内容の全部又は一部を公表しないことができる。

(公表の時期)

第5条 処分等の公表は、原則として処分等を行った後、速やかに行うものとする。

(公表の方法)

第6条 公表の方法は、記者クラブ等への資料の提供その他適宜の方法により行うものとする。

(補則)

第7条 この訓令に定めるもののほか、処分等の公表に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成29年9月1日から施行する。

(令和元年7月12日訓令第1号)

この訓令は、令和元年7月12日から施行する。

結城市職員の懲戒処分等の公表基準

平成29年8月17日 訓令第15号

(令和元年7月12日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成29年8月17日 訓令第15号
令和元年7月12日 訓令第1号